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もし、家の中を捜査して、なにも出てこない場合、採尿は、する必要ないのですか?
いきなり強制採尿って事は、ありえますか??

A 回答 (4件)

#3の補足的な文ですが…



強制採尿を許可する(令状を発給する)裁判官によっては人道上の理由からか、なかなか許可をくれないのが現状のため、48時間の勾留中に尿意をこらえて一度も小便に行かずにパイになった人間を沢山知っています。

塀の上での綱渡り状態(落ちる方向で天国と地獄)なので攻める方(刑事)も必死で飲み物を勧め、守る方(被疑者)は食事さえもろくに摂らずの滑稽な戦いがあるようです。

幸い、自分は常習者でしたが容疑すら受けず、出頭日に摂取したにも拘わらず、まったくの疑いなしでした。勿論、別の事件でそのまま塀の内側に吸い込まれましたが(;^_^A アセアセ・・・

真意は定かではありませんが「かぜ薬を大量に飲む」「キムチを大量に食べる」「女性用の経口避妊剤を飲む」「肝臓治療薬のタチオンを静脈注射する」などで助かったという噂も聞きましたが、毛髪からでも使用の反応が出るという現在の科学ではいずれも眉唾ものでしょうか…
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 No.2の方の言われる「強制採尿なんていう捜査方法自体が存在しません」というのは誤りです。


 生理現象を強制できないのは事実ですが、「カテーテル」という細い管を尿管から差し込んで、直接膀胱から採取します。
 ただし、これには令状が必要ですから、いきなり強制採尿ということはあり得ないでしょう。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/07 23:59

「強制採尿」なんていう捜査方法自体が存在しません。



生理現象を強制できません。
嘘発見器ですら容疑者の意思を無視して使うことが出来ないのに、無理やり尿を取るなんていう屈辱的な取調べはありえませんから導尿のようなことは出来ません。
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もし、家の中を捜査して、なにも出てこない場合、採尿は、する必要ないのですか?



勝手な推測でしかありませんが、家の中を捜査するぐらいの確信があるのでしたら、いきなり強制採尿って事はありえると思いますが、家の中を捜査して覚せい剤が出て来ないとしてもすでに使用済みの場合もあると思いますので、腕の痕跡(注射の後)ぐらいを確認してあるようでしたら、いきなり強制採尿って事は、ありえると思いますよ。

尿に何日か前のでも覚せい剤の痕跡が残っている様ですから、
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/08 00:02

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