
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
慰謝料は加害者が被害者に払うものです。
保険会社は加害者との契約範囲内で、加害者に代わり被害者へそれを支払うことになります。
なので、自損事故(過失割合100%)の場合はお金は出ません。
過失割合が、9:1でしたら、慰謝料の1割は相手(の保険会社)からもらえることになりますが、
通常は過失相殺ということで、自分が相手に払うべき慰謝料から差し引くのが一般的です。
No.4
- 回答日時:
9:1ですので、相手の保険から、1割分の治療費は出ます。
残りの9割については妹さん自身の保険に人身傷害の保険がついていれば妹さんの保険会社から残りの治療費が出ます。ついていなければ、1割分しかもらえません。
ただ、健康保険は交通事故に使えないというのが多く出回っていますが、基本的には使用は出来ます。
厚生労働省も通達を出しています。ただ、使用する場合は、一度、所属している健康保険に連絡した方がいいと思います。
健康保険を使用した場合は、病院は健康保険内での検査、治療をします。
使用しなかった場合は、自由診療となり、悪く言えば、病院側がしたいように治療が出来ます。その分病院に入るお金が増えます。
なので、保険会社は治療費が安くなる健康保険の使用を進めてきます。
実際に、治療費が安くなるので、使用した方が妹さんも助かると思います。
No.3
- 回答日時:
健康保険を使って大丈夫です。
交通事故は健康保険が使えないと思い込んでる人がいますが使えますよ。
怪我については120万円まで相手の自賠責から(治療費、慰謝料など)の支払いとなります。
90の重過失なので20%減額となります。
自賠責を超えると任意保険の範囲となり過失割合90が引かれるので、自分の自動車保険の人身傷害から補填されます。
人身傷害には過失割合は適用されず、自分自身の怪我による損害(治療費、慰謝料など)がしっかり出ますよ。
搭乗者傷害しか付けていない場合は、予め決められた補償額しか出ません。
一時金10万円や、入通院1日当り幾ら等。
過失が大きい場合は、相手からの賠償ではなく自分の保険をメインで使う感じです。
No.1
- 回答日時:
保険で直すなら、自賠責は出ません。
また自賠責を使うなら保険は使えません。が一般的です。過失責任9割と言うことは、歩行者をはねたり、止まった車にぶつけるようなものです。相殺しても、総額の1割しかもらえないと言うことです。相手9割もらえるのです。相手の自賠責で1割を言っているのでしょうが・・それだと保険証が使えなくなります。
交通事故は、厳密には、保険証の対象外ですから・・・保険証でするのが一番安いでしょうね。
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