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ホンダステップワゴン 14年式 走行距離8万キロ 時価額20万 修理代前後で70万かかります。
保険会社は時価額の20万しか払えないとのこと。調べたら本当に保険契約にはそうなっていました。
では、差額分は加害者が払ってくださいって話しじゃないですか。
そしたら、それも法律で支払う義務はないというのです。
こっちは100%悪くないのに、そんな理不尽な話しってありますか?
いったい 何条のなんという法律なのでしょうか?
本当にそんな法律が存在し、加害者に請求できないのなら、違う方法で少しでも請求できることってあるのでしょうか?
わかる方いましたら、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そう言うのを経済的全損と言いますが、裁判でも有効と認められてます
http://www.jiko110.com/contents/busson/zenson/in …
但し、(時価+買換え費用)と修理費用を比較し修理するか否かを決めるようです
回答ありがとうございました。
損害賠償としては時価額までしかもらえないでしょうけど、それこそ弁護士立てて戦えば慰謝料(?)他の視野からとれると思うのです。
今落ち着いて考えてみると、弁護士費用や時間、精神的疲労を考えるとそこまでする必要がはたしてあるのかと思いました。
泣き寝入りするしかないとあきらめました。
No.4
- 回答日時:
相手不明であれば、どうしょうもないです。
また、車両保険に限定など付帯すると電柱やフェンスなどへの
衝突時の損害も支払い対象外になります。
失礼ですが14年式のステップワゴンは、査定価格で70万円以下だと思います。
クラッシックカーなどは、別途特別な車両保険に加入する事がありますが
損害保険は「焼け太り現象」(事故が起きた方が得する)は
保険事件(故意に事故を起こす)に繋がるとの考えがあり
超過保険(評価額よりも保険金額が高い)を防止しています。
保険加入は可能ですが保険金をあえて支払いません。
残念ですが、以上の事から保険は支払えません。
尚、当て逃げは刑事事件ですので警察に届けるべきです。
中々犯人は見つかりませんが。
No.3
- 回答日時:
理不尽でもなんでもないです。
所得税法施行令129条、減価償却資産の耐用年数等に関する省令にて定められています。
なので20万の価値しかないものに20万以上は保証できないと保険屋では言われます。
他の方法ということなので・・・
保険屋が行っているのは示談交渉ですので示談せず裁判にするのはあなたの自由です。
勝てれば70万でも支払わせることが出来ます。
No.2
- 回答日時:
お怒りはごもっともです。
おまえがぶつけたんだから、元の通りに修理しろって話しですよね?
でもそれはやはり無理なのです。
事故の場合の査定額は、たいていイエローブック等の価格で決まります。
統一した価格でないと、「A販売店では50万で売ってる。B販売店では70万で売ってる。・・・・」等々キリが無いですから。
中古車の場合は、修理金額が時価を大きく超えるってのはよくある話しです。
その場合は、残念ながら時価分しか保険金はおりません。
それが不服なら、裁判するしか無いでしょう。
時間も費用もかかって、裁判費用の方が高くなるっていう、笑えない話もあるようです。
しかも、よほどのレア車でない限り、時価分しか認められませんね。前例がありませんので。
つまり、やるだけ無駄なのです。
日本は、加害者有利(特に交通事故)の社会です。被害者が泣きを見るのは数え切れないほどあります。
元々が、理不尽な法律なのですから、そこの制度から変えない限り、どうしようも無いでしょう。
ぶつけられ損の泣き寝入りです。
回答ありがとうございました。
自分でもいろいろ調べたり、聞いたりしたところ、まったくkadakunさんのおっしゃる通り、泣き寝入りするしかないという話しでした。
自分の保険を使うのもバカバカしい限りで、今は知り合いの車屋さんに安く中古車を探してもらっているところです。
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