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人身傷害保険に入れば
「事故の過失割合に関わらず実損分の保険金が前払いでもらえる」
とあります。(歩行時の事故にも・・・などのオマケ的なことは無視)
(1)
まず「事故の過失割合に関わらず」という点についての疑問ですが、
相手の過失分は相手の対人賠償保険、
自分の過失分は自分の自損事故保険(対人賠償保険に付帯)で
まかなえるのではないのでしょうか?
(2)
もし(1)が正しく、「前払い」だけに意味があるとすると
お金がもらえるまでの生活には困らない程度の貯金がある人は
入らないでいいということになりますか?
(3)
調べると自損事故保険は「自分の過失が100%のとき」とあります。
相手にわずかでも過失がある場合には支払われないために
人身傷害保険が必要ということならそれで納得ですが、
今度は別な疑問をもってしまいます。
100%で支払われ、99%で支払われないなら、事故相手と相談して
100%自分の過失とさせてもらったほうが得(ただし人身傷害に
入っていない場合)ということになりそうですが、
そのようなことは起きないでしょうか?
(4)
ちなみに無保険車との事故や加害者が見つからない場合は、
無保険車傷害保険(対人賠償に自動付帯)で保険金がもらえるので、
この点を人身傷害保険のメリットとするのは間違いだと思っています。
ただ相手がそのような場合、特に支払いが遅れるので
前払いによるメリットを強調するならそれは正しいのでしょうが。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>100%ならもらえていたもの(例えば死亡で1500万)が、
>自分の過失割合が99%になったら1円たりとももらえなくなってしまう、
>ということなのでしょうか。
目的が違います
どちらかに100%の過失がある場合、過失のないほうの自賠責保険は支払われません
このときに100%の過失のある方のドライバーの補償をするための保険です
つまり、割合は別にして過失が両方にあれば、お互いに自賠責保険が補償してくれますが、片方にしか過失がないと過失があるほうの自賠責保険しか適用されないので、過失があるほうは補償が一切受けられないのです
もちろん相手がない事故の場合も、搭乗者には自賠責保険は適用されますが、ドライバーには適用されません
つまり、自賠責含めて誰もドライバーを補償してくれない状況のときに、ドライバーに補償をしましょうというのが自損事故保険の目的です
ご回答ありがとうございます。
最も疑問だった点にお答えいただけて感謝しております。
No.4様とNo.5様の回答、ならびにそれを受けてネット検索することで
下記URLのページを見つけ、その疑問が解消しました。
http://i-fujimoto.air-nifty.com/jiko/2006/10/pos …
以下引用です。
---------------------------------------------------------------
自賠責保険では、被害者を手厚く救済する観点から、
被害者に過失が認められる場合であっても、
被害者の過失の程度が重大(7割以上)な場合に限って、
減額を行うこととし、原則として、保険金が
減額されないようにしています。
なお、重過失が認められる場合であっても、
減額される割合は、後遺障害・死亡の保険金で、
7割以上8割未満で2割減額、8割以上9割未満で3割減額、
9割以上10割未満で5割減額であり、減額される割合を低く抑えて、
被害者救済という目的が徹底しています。
---------------------------------------------------------------
したがって自分の過失が100%なら自損事故保険により
死亡で1500万、後遺障害で2000万、
自分の過失が99%なら「相手の自賠責」により
死亡で3000万の5割で1500万、後遺障害で4000万の5割で2000万を
最大で受け取ることができることになるのですね。
(3000万、4000万という金額は以下を見ました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%B3%A0% …)
よって100%と99%の間にギャップはなく、
受け取れる金額は連続しています。
以上から例えば自分の過失割合が60%の場合、
最大で4000万受けとることができるわけですが
保険のパンフレットの人身傷害を説明しているところには
このことは書いてありません。
パンフレットには損害額が5000万で
自分の過失割合が60%の場合、相手からは
2000万しかもらえず、3000万が自己負担と書かれており、
ゆえに私は人身傷害に入らないと
相手の過失割合に「比例した」金額しか
受けとることができないのだと思ってしまっていました。
しかし自賠責も含めてトータルを考えると、
そんなことはないわけですよね?
自賠責から2000万出れば、
(http://isida3.com/kousyoukeisan.htm を参考に)
残りの2000万の40%である800万が
相手の任意保険から出て、
60%の1200万だけが自己負担となります。
No.6
- 回答日時:
追伸
過失が多い加害事故の場合、被害者請求になりますが、その手続きはすべて人身傷害で対応し、書類作成の手間もかからず、治療費も立て替え払いすることなく、休業損害も保険屋が迅速に支払いをします。
過失相殺うんぬんの心配はなく、その都度、実費全額支払ってくれます。
100%被害事故で任意保険未加入者 質の悪い輩との、直接示談交渉する必要もなくなります。選択、人身傷害を優先請求できます。
ひき逃げの場合でも、政府保障事業救済はされますが、治癒後に請求 その間の諸々の費用はすべて立て替えばらい、しかも保障事業の支払いは請求後早くて半年 死亡事故などになると18ヶ月後ぐらいになります。
政府保障事業の補償基準は自賠責補償を準用したものです。
通常傷害では120万が限度、これを超えればすべて自己負担
当事者同士の意見が食い違い過失相殺で揉めても、人身傷害優先して請求すれば、すべて経済的負担なく先行払いして貰えます。
自損事故でも、治療費・休業補償・慰謝料・通院交通費・入院雑費など人身傷害で補償されますので、安心して治療に専念できます。
二度にわたるご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
これまでのご回答を受けて
自分なりに整理すると人身傷害には
以下を期待できることがわかりました。
(1)保険金をすぐに受け取りたい。
(2)自分に過失があるときの傷害に対して
相手の自賠責や自損事故保険による保険金では
金額が不十分(自賠責の保険金を参照)な場合に
さらなる補償を受けられる。
※この点についての保険会社の説明は誤解をまねくもの
であるように感じます。
(3)無保険車との事故(加害者が不明も含む)で
ケガの補償が不十分(120万まで)な場合に
さらなる補償を受けられる。
(4)歩行中の事故などによるケガも補償してほしい。
No.5
- 回答日時:
1→自損事故傷害は定額払い死亡1,500万、入院6,000円・通院4,000円(日額)補償 で自賠責が適用される場合は対象外
自分の過失分を補える補償にはなっていません。
2→経済的に余裕があるなら加入の必要はありません。
選択は自由です。あなたが考える範囲以上のことが、事故時たくさん派生することがあります。
そのようなリスクを少しでも回避できる補償と思います。
3→自賠責損害調査事務所が判断します。
相手がある事故の場合、100%加害事故と思っていても自賠責は加害者(ケガをした人)救済目的保険なので、被害者に1%でも過失アリと判断すれば、自賠責は20%減額 加害者を80%賠償補償します。
したがって、100%加害事故でも一応自賠責に被害者請求をし、調査事務所が100%加害事故と請求を棄却して初めて自損事故傷害が適用されます。
当然、相手がいない単独事故の場合は自損事故傷害の対象にはなります。
4→無保険車傷害は他にも回答がありますが、通常傷害は支払い対象外
死亡、もしくは後遺障害があった場合の補償です。
ひき逃げ、相手無保険(自賠責未加入)の場合は政府保障事業に請求が正解
無保険車傷害はあまり有効に機能するものではありませんね。
ご回答ありがとうございます。
1と3についてはNo.4様のお礼にて、4についてはNo.3様のお礼にて
触れさせていただきました。
2については「考えている範囲以上にたくさん派生するもの」の
具体例を出していただけたら幸いです。
No.3
- 回答日時:
人身傷害補償保険はなかなか素人さんには分かり難いですね。
他の回答にもあるように基本的なコンセプトは自分を守るための
ものです。
相手がきちんと任意保険にも加入しており、相手の過失が100%の
事故ばかりなら必要のないものです。
でも現実はそうではありませんので、現在は自動車保険の加入者の
70%以上がこの保険(特約)を付けています。
(1)最近の保険では人身傷害が付いていると、自損事故の条項は
適用がないように仕組まれています。
その分保険料が安くなっています。
(2)そのとおりです。
お金が十分あり、補償なんていらない人は加入しなくてもよいのです。
それは個人の自由ですが、その代り相手に補償を求めるのなら、すべて
自分での交渉となるだけです。
人身傷害に加入しておれば、自分の保険会社が先に支払ってくれて、
わずらわしい相手との交渉は不要です。
こちらの保険会社はあとで相手の保険会社へ求償します。
(3)自損事故は死亡なら1500万円が上限です。
人身傷害はその人の年齢・年収・家族構成により積算して実損で補償
されます。
基本的に計算方式が異なります。
また前述のように、人身傷害を適用する時には自損事故は同時適用は
されませんので重複支払もあり得ません。
(4)感違いですね。
相手が不明の場合には無保険車傷害は適用されませんよ。
また無保険車傷害は死亡・後遺障害補償のみで、けがのみには適用されません。
従って、ひき逃げのような場合には、人身傷害での対応となります。
ご回答ありがとうございます。
> それは個人の自由ですが、その代り相手に補償を求めるのなら、
> すべて自分での交渉となるだけです。
> 人身傷害に加入しておれば、自分の保険会社が先に支払ってくれて、
> わずらわしい相手との交渉は不要です。
示談代行サービスがあります。
示談代行サービスには
http://hokenyogo.blog42.fc2.com/blog-entry-81.html
にあるように相手の100%過失では示談代行してもらえない
という問題点がありますが、これについては弁護士特約を
つけるだけで対処できます。
> 相手が不明の場合には無保険車傷害は適用されませんよ。
> また無保険車傷害は死亡・後遺障害補償のみで、
> けがのみには適用されません。
勘違いではないと思います。
以下の参照ください。
http://tt110.net/16jidousyahoken/M2-muhoken.htm
ケガには適用されないという点には気づいていませんでした。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
人身傷害は、その損害に対して支払われます
保障内容によりますが、簡単な例としていえば、仮に100万円の損害があったとして、その100万円全部払われます
(1)のような状況であれば、相手がありますので、自損事故保険の適用外ですし、過失割合で相殺され100万円の被害があったにも関わらず1万円しか支払われないということもありえますが、人身傷害に入っていれば保証してくれます
ですので(2)は割愛します
(3)についてですが、人身傷害は自分のための保険です
(3)の状況であれば、相手への補償は対人または対物で補償されますが、自身に被害があった場合は誰も保障してくれませんので、自分が怪我したなどの被害があった場合、自腹で治療してねということになります
自身に被害がないならもともと関係ない話ですね
対人・対物は相手の損害を補償するための保険
つまり相手のための保険です
人身傷害は自分側の損害を補償するための保険です
過失割合等により実際の損害よりも低い補償しか相手から得られないまたは一切得られないことがありますが、人身傷害は実際に起こった損害についてその辺は関係なく保証しますよという保険です
ご回答ありがとうございます。
(3)の私の文章がわかりにくくて申し訳ありません。
自損事故保険の定義です。
http://www.insweb.co.jp/0autoins/00glossary/s07. …
これによれば単独事故だけでなく、
「信号無視により他車に衝突するなど被保険自動車に100%過失のある事故」
の場合にも自損事故保険によって保険金が支払われる、とあります。
私は「100%だけ」というところに違和感を感じます。
100%ならもらえていたもの(例えば死亡で1500万)が、
自分の過失割合が99%になったら1円たりとももらえなくなってしまう、
ということなのでしょうか。
おそらく1円たりとももらえなくなり
ゆえに人身傷害保険が必要となるのでしょうが、
自損事故保険はなぜそのような妙なものになってしまったのだか・・・
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