No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
加害者の方は、飲酒、ひき逃げ等してない限り、事故にあってすぐ対応しなかったとか無い限り
留置場に入らなければいけないなんて事はないと思うんですが…。
まずは、お母様が自動車に乗車していての事故なのか、歩いていた、自転車に乗っていたとか、
そんな時の事故なのかにもよって違ってくるので、一概には言えませんが、
お母様がご自身または、家族の自動車に乗られていての事故なら、
乗車していた車の任意保険の会社に連絡して下さい。
相手(加害者)の連絡先等はご存知ですか?
知らないのであれば、警察に聞くなどして下さい。
そして相手の車が任意保険に入っているか、保険会社がどこか確認して下さい。
相手が相手の保険会社に連絡してくれれば、後はほとんど保険会社の方が、今後の流れや対応を教えてくれます。
ご自身のお車の保険があれば、そちらに連絡しても、そういった対応をしてくれるので、事故の一報を入れてください。
あとは保障等の面ですが、仮に相手が任意の保険に入っていなかったら、自賠責保険での治療費等の
保障になると思います。
どこまで保障して頂けるのか、ちょっと詳しいとこまではわかりかねますが、
治療費の領収書、通院にかかる交通費の領収書等、その他事故によって破損したもの等があれば、
現物を捨てずに保存。
後は、お母様が働いていたりすれば、お仕事を休めば休業補償などもしてもらわなければと思いますので、
源泉徴収や、会社で発行してもらう勤務簿のようなものが必要になります。
とりあえず、事故にあってかかった費用に関しては、どこまで保障してくれるかわからないので、
何から何まで立て替えた領収書だとか、破損したものだとか、そういうものはとっておいて下さい。
あまり役に立たないかも知れませんが、取り急ぎはこれぐらいだと思います。
No.3
- 回答日時:
保険屋をやっています。
当事者本人と話ができない状態でしたら、とりあえずその家族に連絡を取って、加入している保険会社を聞き出して、事故報告をするよう伝えてください。
自転車対車ですと車が全面的に悪いと思われがちですが、自転車は道交法上軽車両扱いになりますので、落ち度があればそれなりに過失を問われます。
そのへんが歩行者と大きく異なるところです。
交通法規を守って走行しておられたのなら何の心配もありませんが、たとえば一時停止標識のある道路から飛び出したとか、信号を無視して道路を横切ったとかになると、自転車の過失のほうが大きくなります。
そういうときは、たとえ相手が任意保険に加入していても、相手の保険会社は「一括払い(自賠責保険分を含めて支払うやり方)」をしてくれません。
あと、「生命保険」「傷害保険」「自転車保険」、あるいはご家族の自動車保険にセットされている「人身傷害補償(車外危険補償タイプ)」など、お母さん側の保険で支払われるものがないか確認してください。
あれば、まず事故報告です。(事故報告が遅れすぎると、請求不可となることがあります)
特に、ご家族のどなたかの自動車保険に「人身傷害補償(車外危険補償タイプ)」がセットされていたら、治療費・精神的損害・休業損害(お仕事されていたら)、通院交通費など全額支払われますので(保険金額が上限)、自己負担ゼロで済みます。
なお、相手の車の修理費のうちお母さんの過失分は、法的には支払う義務がありますが、「個人賠償責任保険」に加入されていたら、そちらから支払われます。
この保険は、火災保険や傷害保険に特約として付いていたり、自動車保険(ご家族のどなたかの)に「日常生活賠償責任補償特約」という名称でセットされていたりします。
自転車保険に加入されていたら、必ず付いているはずです。
このへんもご確認ください。
あと、必ず健康保険を使って治療してください。
自由診療ですと、自賠責保険の枠120万円をあっという間に使い果たしてしまいます。
相手が任意保険に加入していなかったり、過失の関係で治療費を減額されてしまうということもあり得ますので、できるだけ健康保険を使って治療費を圧縮することが大切です。
なお、病院によっては「交通事故には健康保険が適用されない」などと説明したりしますが、それは嘘です。
「第三者行為による傷病届」を保険者(国保の場合は市区町村、社保の場合は社会保険事務所など)に出せば、ちゃんと健康保険が使えます。
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