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先日に、交通事故の件で質問をさせて戴き、また新たな疑問が生じましたので質問さして戴きました。
事故内容:原付(当方)×車(相手側)での人身事故で私の一旦停止ミスによる交差点での出合い頭の事故となります。
警察には届け済。過失割合はこちらのサイトを拝見さして戴いて大体、60(当方):40(相手)。相手方は無傷で私の方は診断書では打撲で全治1週間です。

相手側の保険屋から治療費について、私の方が過失があるので相手の任意保険で立て替えた場合、自賠責から減額をされたら損をするので、私が立替をし(相手の)自賠責へ請求して下さいといわれました。過失割合の話は全くしていません。ただ私の方が過失があるので…。申されてました。
病院側に国民保険を利用したいと申し出たところ、やはり『交通事故では国民保険は利用できません。』と言われました。私は利用可能だということは知っていたので申した所『利用できることはできますが、国民保険を利用した場合ご本人様が一部負担をしなければなりません…。詳しい話は担当の者からお話させて頂きます』とのことでした。

そこで質問なのですが、(1)治療費は過失割合に関係なく全額請求できるのでしょうか??(2)国民保険を利用した場合でも同じでしょうか??
また(3)国民保険を利用するにあたって、相手側の保険屋さんに病院へ連絡して戴くのですか。それとも、必要な書類を病院へ提出するのでしょうか?

そして慰謝料についてですが、これは通院日数に関わらず請求できるものなのでしょうか?

本当に困っております。仕事も休まなくてはいけないのでお金のことを考えたら頭がパニックになっております。
自分が無知なだけに本当に情けないです。幸い相手に怪我がなかったので、ほっとしています。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>(1)治療費は過失割合に関係なく全額請求できるのでしょうか??


あなたの過失が7割未満になると思われるので、120万円までなら自賠責保険で請求可能。 (ちなみに7割以上の過失があれば20%減額されます。)
>(2)国民保険を利用した場合でも同じでしょうか??
今後どの程度の頻度で通院されるのかわかりませんが、治療費の他に慰謝料や通院交通費や休業損害等を含めて120万円を超えるおそれが十分想定されるならば、健康保険を使って通院されたほうがよいとしか言えない。 なぜかと言えば自賠責保険の枠(120万円)を超えた金額からは過失割合が適用されるので、極力健康保険を使って自賠責保険の補償できる枠をなるべく残しておいたほうが得策。 負担した金額は後で回収できます。
>(3)国民保険を利用するにあたって、相手側の保険屋さんに病院へ連絡して戴くのですか。それとも、必要な書類を病院へ提出するのでしょうか?
優良な病院では、ただ病院の窓口で「健康保険証」を提示するだけで何の問題もありません。
儲け主義の病院の窓口では「市役所で聞いたが交通事故でも健康保険は使えると言ってた」的なことを言えばいいでしょうね。

>私の方が過失があるので相手の任意保険で立て替えた場合、自賠責から減額をされたら損をするので、私が立替をし(相手の)自賠責へ請求して下さいといわれました。
「被害者請求」のことを言ってると思います。 たしかに相手の任意保険会社にとっては手間が省けますし、お金の流れもそのほうがスムーズかもしれません。
「被害者請求」自体はそんなに難しい手続きではありませんが、もしご不明ならまたご質問されるとよいでしょう。
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NO1・2で既に適切なアドバイスを頂いているようですので慰謝料についてお話します、今回は自賠への被害者請求になると思いますので通院実日数の2倍と総治療期間を比較して少ない方に4,200円を掛けた金額が慰謝料になります。

<仕事も休まなければ・・・とありますので休業損害の請求も出来る筈です。最も全て自賠の傷害の120万円内でのことです、120万円を越えた場合は相手との過失割合で相手に請求できます。此の場合は根っこから過失割合で計算しますのでご注意を。
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1.2はすでに回答があるので割愛。



交通事故で健康保険を使用する際には、保険者に「第三者行為による災害届け」を提出しなければなりません。
保険者というのは、健康保険の種類によります。
社会保険なら社会保険事務所
国民保険なら市役所・区役所・役場等
組合保険なら組合事務所
また、この届けは事故が「人身扱い」になっていないと届け出できないことが多いです。

お怪我が軽いようであれば、総損害額が120万以内で収まりそうですから、健康保険は使わなくてもいいかもしれませんね。
ただし、治療費は一時立て替えになるので、当面の出費はかさみますね。
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