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仕事の帰り道に1万拾いました。
使って良いですか?
教えてください。

A 回答 (4件)

もし拾ったお金を誰にも届け出ずに自分のものにしてしまった場合、遺失物横領罪に問われることがあります。

刑法254条には、落とし物を勝手に自分のものにした場合、1年以下の懲役、もしくは10万円以内の罰金が課されると定められています。つまり、落ちているお金をネコババするのは犯罪だということです。
現実的には10円や100円を拾って自分のものにしても罪に問われることは少ない、というかそもそも誰も気づかないことが大半だと思いますが、少額のお金をリスクを犯してまで手に入れる必要性はありません。当たり前の話ですが、お金を拾ったら必ず届けるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます届けました

お礼日時:2018/03/01 15:27

お財布に入った一万円なら届けますが、裸で拾ったなら天からの恵みと思って使いたいね。

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最寄りの駐在所か警察に届けることをおすすめします。


刑法254条の「遺失物横領罪」に該当しますので。
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交番に届けよう

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