基金の場合は、扶養親族申告書は関係ないので、源泉徴収額は、年金額の7.5%
つまり、年金額*7.5%*1.021 とあります。
http://www.7andi-kikin.or.jp/news/pdf/20121015.pdf
しかし、公的年金での扶養親族申告書を出さなかった場合の源泉徴収額は
7.5%とは、異なっている気がします。
源泉徴収額の計算式について、サジェスチョンをお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 38万円と39万円、これは、違っていて良いものでしょうか?
違ってていいみたいですよ。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …
扶養控除もそうですね。
> 源泉徴収税額=(公的年金等の支給金額-控除額)× 5.105%(10.21%)
ほとんどの場合は、5.105%です。
注書きにもありますように、10.21%が適用されるのは、下記のような特定の年金で一定額以上のケースです。
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/06.pdf
「2 前記Ⅳの1の(注)2⑸及び上記(注)1イただし書に掲げる年金について、 これらの支給額から控除額を差し引いた金額が162,500円に月数を乗じた金額 を超える場合には、その超える部分の金額に適用される税率は10.21%とされ ます(所法203の3)。」
前記Ⅳの1の(注)2⑸とは;
「2 ⑸ 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に掲げる退職年金及び改正前の国家公務員共済組合法、改正前の地方公務員等共済組合法又は改正前の私立学校教職員共済法により準用する改正前の国家公務員共済組合法に定める旧職域加算年金給付並びにこれらの 支払者から支払われる厚生年金保険法に定める老齢厚生年金その他の一定の公的年金等」
上記(注)1イただし書に掲げる年金とは:
「国家公務員共済組合法附則、地方公務員等共済組合法附則又は私立学校教職員共済法により準用する国家公務員共済組合法の規定による退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除きます。
) 、改正前 国家公務員共済組合法附則、改正前の地方公務員等共済組合法附則又は改正前の私立学校教職員共済法により準用する改正前の国家公務員共済組合法附則の規定による旧職域加算年金給付、これらの支払者から支払われる厚生年金保険法附則の規定による特例老齢厚生年金」
ありがとうございます。
ひとこと・・・畏れ入りました!!!
お陰様で、疑問はすべて、解決したと考えます。
3. 申告書を提出していない場合(年金機構のホームページより)
源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)
={年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)×25%}×10.21%
確かに、社会保険料は、引いておかなければいけませんよね。
これで、大丈夫、すべて、解決したと考えます。
ありがとうございました。
PS.
配偶者控除は38万円。
e-Taxの計算では
年金支給額、社会保険料、配偶者の有無、障害の有無、老人等の情報から、
あるべき計算(他の収入をも含めて)をし、トータルの源泉徴収額との過不足
を出しているだけ。個々の源泉徴収票側でどんな計算をしていようと、関係ない。
国税庁の出すふたつの文書で異なっているのは、おかしいとは思いますが
月額の計算なんて、e-Taxの中では出てきませんから、無視しています。
No.5
- 回答日時:
補足質問につきまして;
29年版と30年版を比較してみてください。
・29年版
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
・30年版
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
29年版では「一般の控除対象配偶者」、30年版では「一般の源泉控除対象配偶者」という表記になっていると思います。
30年版の「源泉控除対象配偶者」とは、税制改定後(30年分)の扶養控除等申告書で、900万円以下の所得者であり、かつその配偶者の所得額が85万円以下(給与収入で150万円以下)のケースを指します。したがって、税制の改定にも対応していると言えます。
ありがとうございます。
たくさん勉強させていただきました。
〇30年版とは、30年分の収入に対する定義を書いたもの。
〇「源泉控除対象配偶者」、インターネットで調べると、ありました。
小生、全然わかっていませんでした。感謝です。
また、質問が外れてしまうのですが、配偶者控除(29年版)であれ、
源泉控除対象配偶者(30年版)であれ、控除額は38万円だと思います。
然るに、P154の表には 32500円とあります。12倍して39万円です。
38万円と39万円、これは、違っていて良いものでしょうか?
もうひとつ、⑴源泉徴収税額の計算(P156,扶養親族等申告書提出した場合)
源泉徴収税額は、次の算式により求めた金額となります。
源泉徴収税額=(公的年金等の支給金額-控除額)× 5.105%(10.21%)
この(10.21%)は、所得税額の速算表の2番目の税率と理解してよいですか?
つまり、所得金額が
195万円以下であれば、その部分に対する税率は 5%(*1.021)
195万円超 330万円以下、その部分に対する税率は 10%(*1.021)
税率は、どんな場合でも同じ速算表が使われるということ。
或は、累進課税ではなく、ジャンプするのですか?
(申告書を出さないばあいは、一律10%でした)
よろしくサジェスチョンをお願い致します。
No.4
- 回答日時:
認識に誤りがありそうです。
>基金の場合は、扶養親族申告書は関係ないので、源泉徴収額は、年金額の7.5%
つまり、年金額*7.5%*1.021 とあります。
>しかし、公的年金での扶養親族申告書を出さなかった場合の源泉徴収額は
7.5%とは、異なっている気がします。
なぜ 扶養親族申告書を出すのか 理解されていないための質問かと思われます。
公的年金控除(65歳未満70万 65以上120万)と人的控除(妻とか扶養家族)
うけるためです。
年金機構では ここに基礎控除38万を加えて65歳未満108万 65以上158万 超えたかたは源泉徴収を行っています。
扶養親族申告書未提出なら、こうした控除はうけられず、全体に多い目の税金が計算され、引かれることとなります。
どのような場合も 確定申告すれば 税金の精算はされます。
年金額400万未満の方は確定申告しなくていい・・返ってくる場合、してもいいんです。
基金は関係ないのではなくて、機構のような方式を取れないだけ。
なので 税金かからないてよい人にも ひかれることはあります。
申告することで還付されることがあります。
よく 計算され、税金が還付するなら申告すればいいのですよ。
ありがとうございます。
年金収入の25%を必要経費として控除して、残った額(所得)に10%の税率で税額を求めているということで、理解できました。
年金収入*0.75*0.1*1.021
No.3
- 回答日時:
はっきり言えば、
★税率7.5%にして間をとった。
といったレベルでしょう。
老齢年金の源泉徴収税額の計算も
扶養親族申告書を
提出すると、5%
提出しないと、10%
というのも、正しい税額には
たどりつかないのです。
ですから、確定申告をすることで
取られ過ぎていれば、還付されるし、
不足なら納税しなければいけない
のです。
5%と10%の間の7.5%として、
過不足は確定申告で補正して下さい。
もし納税不足となっていたとしても
年金収入だけで合計400万以下なら、
確定申告しなくてもよく、追加で
所得税の納税はしないでよい。
ということになっています。
意外と年金の源泉徴収はアバウトで
自分でよく計算して払い過ぎなら
確定申告をして取り戻して下さい。
それは会社で『年末調整任せ』だった
自分の税金の申告です。ご自分のこと
なので、しっかり意識していただきたい
と思います。
No.2
- 回答日時:
扶養親族等申告書を提出していない場合の源泉徴収税額
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
(支給金額-控除額)×10.21%
=(支給金額-支給金額×25%)×10.21%
=支給金額×75%×10.21%
=支給金額×7.6575%
ありがとうございます。
参照PDFは、国税庁発行のものであり、これですべてだと思います。
扶養親族等申告書を提出していない場合、年金収入の25%を控除して
残りの75%を所得とし、税率10%に1.021を掛けて
税額を求めるということ、理解できました。
それでも、よくわからない事柄を質問させてください。
〇「平成30年版 源泉徴収のあらまし」aramashi2017は、
今(H30.2.1〜3.15)の確定申告に用いるものなのでしょうか?
P156 人的控除額の説明文に、「平成30年中に支払うべき・・・」
とありますので、来年平成31年の確定申告に使われるものかと思います。
ただ、31年の確定申告では、本人の所得が900万円以上の場合、配偶者控除
は無かったと思います、その記述がありません。しっくりしていません。
(税制が変わる対象が、29年分からなのか、或は30年分からなのか、よく理解できていないのです)
よろしくお願い致します。
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