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自己破産か何かで破産管財人(もしくは別)の管理下にある建物に侵入したらどういう罰則が起きますか?

会社が突然閉鎖になり、立ち入り禁止の札だけが貼られていたんですけど、自己破産の場合は弁護士事務所の連絡先が記載された貼り紙ではないですか?自分の私物だけでも取りに入ることはできない、罰せられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

自分も気になってしまったので、色々見てみたら、他の質問サイトでこう言うの発見しました。



https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1248644 …

要するに、私物がどういう物なのかで、対応は変わってくると思います。
高価なものであれば、自分の物だと主張出来る証拠を提出するしかありません。
価値に相当しないものは、後で帰って来るでしょう。
が、まとめて帰ってくるでしょうから、誰のやら、、、
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この回答へのお礼

なるほど!
調べていただき、教えていただきありがとうございます!!

お礼日時:2018/03/04 09:40

確かに私物は会社の資産では無いのですが、それが、明確じゃないと、持ち出せないかも知れませんよ。


取り敢えず、担当の弁護士?とかに、連絡してみましょう。給料貰ってないなら、申立できますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私物まで持っていかれたり、処分されたら困ります…。弁護士が分かれば連絡できるけど、立ち入り禁止の札だけで他には何も記載もありません。

お礼日時:2018/03/04 09:23

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