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 磯村前大阪市長が約二億円の賠償請求が出されています。実現性はともかく、もし賠償請求が認められた場合、磯村前市長は自己破産できるのでしょうか。疑問としては、損害賠償による自己破産は可能なのか否かということです。
 法的に見てどうなのか教えてください。自己破産の条文を読んだのですが、よくわかりませんでした。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 結論から言うと、自己破産はできません。



 たしかに、破産法には「 損害賠償を理由とした破産申請はでき
ない 」という定めはありません。ですが、破産法第253条では、
破産者の不法行為による損害賠償請求権は免責されないと定めら
れています。そのため、破産申請の理由が損害賠償のみであれば、
自己破産の意味がないので、裁判所は申請を受理しないでしょう。

 いっぽう、市長に別の債務がある場合は自己破産が認められる
可能性はあります。ただ、認められたとしても損害賠償は免責さ
れませんので、どっちにしろ損害賠償を逃れることは不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。返済能力のなさそうな個人に二億円の損害賠償請求はかわいそうな気もしますが、認められれば仕方ないですね。

お礼日時:2005/09/28 13:47

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