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情けない話ですが

元妻が子供を置いて出て行きました。住民票を調べた所そこは駐車場でした駐車場に住民票って置けるものですか?

A 回答 (5件)

>駐車場に住民票って置けるものですか?


 本来、居住しているところに置きべきですが、
 登録の際に土地の用途と問わないから可能と言えば可能です。
 ただし、選挙のお知らせ等は配達先不明で返送されるので、
 何からしらチェックが入るかと思います。

ストーカー対策とかで非開示扱いがされているかも知れません。
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住所(住居)は、居住生活をおこなっているところをいいます。

従いまして、駐車場を住所にする事は出来ません。(建物が無い場合です。)建物がなければ家屋番号はありません。本籍地は、土地のあるところならどこに定めても構いません。

元妻、とお書きになっています。離婚されたのでしょうか。いずれにしても駐車場を住所にするという事は、その駐車場の付近に元奥さんがお住まいになっている可能性があると考えられます。付近を探してみられては如何でしょうか。
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駐車場にも住所はありますので、それで届けることは可能です。



実際にある住所地であれば、そこがどのような状態なのか市役所は調べませんから
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そういえば転入届の住所って、証明のいらない自己申告だね。

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認められません。


居住実態が無い事を伝えれば役所は調べて、削除されると思います。
登録時きちんと調べないのかは、そこの自治体にお尋ね下さい。
元妻という事は他人ですよね?
住民票、戸籍の附票は交付されたのでしょうか?
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