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初心者です。個人事業をされている方、帳簿つけについてお知恵お貸しください。
4月から実家の一部屋で個人事業(教室)をします。
両親と同居で、住宅ローンや光熱費も親が払っています。
これからは、その教室分にあたる分は、住宅ローンや光熱費は経費になりますか?
その場合、帳簿には(または確定申告の際)どのように書けば良いでしょうか。
また、教室にあたる分の割り出し方については、調べたところ面積であったり使用時間であったりと結局どのようにするべきかわからず、どういう割り出し方が一般的なのか分かれば教えてください。

A 回答 (6件)

経費にはなりません。

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経費になります。


だいたいで大丈夫なので、20%とか30%とか、何%を事業用に使用していると決めてしまいます。
光熱費も大まかに決めます。

ローンの部分は、ちょっと面倒くさくて、物件の購入金額を耐用年数で割り、購入から開業までの期間を引いた残りの資産価値を減価償却費として…

ここで説明してもわからないと思うので、経理ソフトを使うとか、税理士や詳しい人に、具体的な数字を用いて教えてもらう・やってもらうのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
光熱費等はおおまかにで、大丈夫なのですね。何かあっては困るので、過剰にならないよう誠意をもって設定しようと思います。

やはりローンの部分が面倒そうですね…。この一年はおそらく所得がそんなに見込めないので、住宅ローンのあたりは経費にいれなくてもいいかな…と思うのですが、それはありでしょうか。

お礼日時:2018/03/06 23:15

>住宅ローンや光熱費は経費になりますか…



ローンで経費になるのは利息・手数料分だけです。
元本の返済は経費でありません。
【利子割引料 10円/事業主借 10円】
【水道光熱費 10円/事業主借 10 円】

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

>調べたところ面積であったり使用時間であったりと…

1年 365日、事業専用になるなら床面積比。
夜間や休日には家事用室になるなら床面積比×使用時間比。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに、利息、手数料分のみと国税庁のところにも書いてありました!
書き方、わかりやすくありがとうございます!
部屋は事業専用なので、床面積比で設定しようと思います。

お礼日時:2018/03/06 23:33

物件が親名義でしたら、『家賃+光熱費』を支払っているということにすれば、単純に毎月の経費にできると思います。

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この回答へのお礼

光熱費を払っているのが親で、その親に自分が使用した分を渡す、つまり同居の家族に対して払うということだと、たしかそれは経費にはならないのですよね…!

お礼日時:2018/03/06 23:36

あ。

ごめんなさい。
同居の場合は、駄目ですね(汗)
事業に用する家屋等の経費(家事按分)も、お家が事業主の名義でないと認められないです。
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明確・明瞭に按分計算できる根拠がないと、経費計上は認められません。


ただ、税務申告はまずはご自身で申告を行い、税務調査等となった際に否認されたりするものですので、申告受理で認められたことにはなりませんのでご注意ください。

ローンの支払いは、借金の返済です。借金の返済は経費にはなりません。
その代わり、建物やマンションの購入金額から減価償却計算を行い、その一部を経費計上にすることは可能です。
返済のうち金利部分も同様に一部が経費にすることは可能です。

面積按分ですと、教室の面積とした部分には、教室以外の私物や生活備品などを置いておくことは問題となります。税務調査で面積按分で計算しているとなれば、その面積はどこなのか、その部屋には事業外のものが置かれていたり、利用されていることはないかということになります。
ただ、世の中皆がきっちりしているわけではありません。
税務署の調査なんてものは、基本事前に通知されるものです。いきなり来られても都合が悪いと言えば、別日への調整も可能です。調査に備えることはいくらでもできることでしょう。

税理士が関与していればある程度おおざっぱでもよいと思います。税理士だから優遇されるのではなく、税理士であればそれに合わせて説明や交渉などを行い、税務署もそれを否定する労力を考えれば、認めやすいのです。税理士の交渉力と同じだけの話術と知識があれば、おおざっぱでもよいと思います。
そうでなければ、図面や面積計算の割合、利用状況などを常に税務署に見られてもおかしくない状況でいたり、意識を持っていないといけません。

公共料金も面積でよいとも言い切れませんが、金額が少なければ問題視されないのかもしれません。だって不特定多数の生徒さんの出入りがあれば、トイレなどの利用は家族以上に使うことも考えられます。しかし、回数をカウントするなんてことは現実的ではないでしょうし、おおよその根拠から少し少なめの割合で計上するほうがよいでしょう。

次に、家の名義などはあまり厳しくはありません。
親が支払っているものであっても、税務上の経費にすることは許される制度になっていたはずです。生計を一にする親族の規定から考えれば、当然のことです。

ただ心配であれば税理士事務所に依頼して処理してもらうことです。
注意点としては、税理士もいろいろで、税務調査で指摘されたり交渉ることを嫌う税理士もいれば、少しでも顧客である納税者有利の規定を使うだけ使い交渉する税理士もいます。税務署に疑われたり指摘されたくないと考える税理士ですと、税務調査もされにくいし追徴もされにくいのかもしれませんが、必要以上に税金を払いつつ、税理士にもお金を払うことになります。私は、後者の税理士がよいですね。
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この回答へのお礼

素晴らしく分かりやすいご意見、感謝します!!ありがとうございます。
常にきちんと説明できる状態であるべき、ということを念頭において、管理していきたいと思います。

お礼日時:2018/03/15 00:13

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