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先日NHKの調査員が来てテレビなどNHK受信できるものを所持している場合は受信料を支払う義務があると言われました。
しかし、私は現在一人暮らしをしており仕事が多忙な為あまり家にいる事もないのでテレビを持っていません。それを伝えたところiphoneなどの携帯でも持っていたらワンセグ機能で受信できるので支払う義務になると言われ契約させられました。そもそもワンセグ機能がついてる事も知らずではあったのですが私が現在使用している携帯はiphone se(iphone6と同じ機能)なのですが、この機種もワンセグ機能というのはついているのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
消費者センターに
http://www.kokusen.go.jp/map/
まず、事実を元に相談してください。
今回の場合、虚偽の説明を元に契約させられたことになりますから
契約は無効です。
iphone はワンセグついていませんし、フルセグもです。
証拠として消費者センタにも相談を残しておくのです。
HNKは最近はきちんとしているような記事も見受けられますが
いまいち解約がうまく行かないときは
内容証明郵便で虚偽の説明による契約の解除を通知しておきましょう。
そして受信料を1円も払わないのです。
既にはらっていてもとめましょう。
口座振替なら銀行に相談してダメならその口座をやめましょう。
クレカなら、カードを紛失して番号を変えましょう。
99.9%ないですが
裁判されても、勝ちます。
おそらくそれまでに、非合法な督促もあるかもしれませんので
その分の慰謝料を10万円くらいで逆提訴するのです。
返金分があるのならそれも加える。当然法定利子もつけてですよ。
訴状が送られてきても
まずは、事実と証拠を紙で自分の言葉で書いて返信して
面倒ですが、法廷に行きます。
弁護士費用は勝ってもでませんから
自分の言葉で弁護しましょう。
少額裁判であれば裁判所のほうでうまく誘導してくれますから
素人でも落ち着いていたら大丈夫なようにできています。
この方に相談するのが一番早いかもしれません。
No.7
- 回答日時:
放送法の第64条には、NHKとの受信契約は「協会(NHKのことです)の放送を受信することのできる「受信設備」を「設置」した者」に義務があるとされています。
問題は、(NHKが映る)スマホなどを持てば、「受信設備」の「設置」になるのか、です。この点については各地で裁判で争われ、NHKが敗訴しているケースもあれば勝訴※しているケースもあり、確定していません。しばらく様子をみないと何とも言えません。ワンセグも含めてNHKが映らなければ、受信契約の義務は発生しません。
※テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は2017年12月27日に男性の請求を棄却しました。
No.6
- 回答日時:
>NHKの調査員が来てテレビなどNHK受信できるものを所持している場合は受信料を支払う義務があると言われました
NHKの委託先の社員でしょうね、NHKの社員ではありません。
放送法第64条第1項が、その定義です。(抜き書きしますね)
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
そして契約についての約款は、放送法第64条第3項によります。(抜き書きします)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
これが、NHK放送受信規約と呼ばれるものです。
この規約に基づき、契約をします。
放送法第64条第1項に該当しなければ、受信契約は全く不要です。
※受信設備とは、受信機と放送を受信するアンテナ又は同様の物(CATV等)があって、受信設備です。
購入した携帯会社などに確認したところ私の携帯はやはり受信できないものでした。解約できるよう問い合わせてみます。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
iPhoneはワンセグ機能付いてませんね。
それがiPhoneの一番良いところかも。それと、NHKを受信できるものを所持している場合、受信料を払う義務がある、というのは間違いです。
放送法では受信できる装置を「設置」した場合、「契約をしなければならない」と言っています。
質問者さんの場合、そもそも受信環境に無いので、このような議論以前の話なのですが、
携帯のワンセは所持、保有だったかなであって設置ではないとして、地方裁判所判決ですが、NHKが敗訴しています。
また、支払い義務が発生するのは、契約をしたからであって、契約がないところに支払義務はありません。
結果同じじゃないかとか、屁理屈のように聞えるかもしれませんが、現在NHKが争っている論点の一つに契約の成立時期があって、契約の成立は大変重要なのです。
NHKの調査員の嘘や不正は後を絶たないようで、単なる委託ですから相手にしないことです。
本当に受信装置を設置したなら、その時に自分から契約を申し込めばよいと思います。
市の消費者センターに確認したところやはりiphoneはワンセグ機能ない為、契約は成立しないので解約できると言われました。
NHKフリーダイヤルに問い合わせたら後日改めて担当から連絡するようにすると言われたので少し待ってみようと思います。
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