

この4月から転職しますが、給料が、月収ベースで10万以上、下がってしまいます。
ネットで調べたら、
「4~6月の給料から「定時決定」により「標準報酬月額」を決定し、その年の9月から翌年の
8月まで適用」と書いてありました。
一方で、「「標準報酬月額」が2段階以上アップダウンする場合は、「随時改定」の手続き
により、定時決定を待たずに見直す」
とありました。
4月の給与から下がるので、「定時決定」を待っていればいいのかな?とも思いますが、
いまいちよくわかりません。
そこで、特に、社会保険に詳しい方、教えてください。
質問は、
4月から標準報酬月額が4~5等級下がる私は、
①何もせず「定時決定」による標準報酬月額の変更を待っていていいのか?
②それとも、「随時決定」を申し出てその手続きを進めるべきか?
そして、
③「随時決定」の手続きをとった場合、新しい標準報酬月額の適用はいつからか?
の3点です。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すでにご回答がありますが、標準報酬月額の決定には以下の3種類があります。
http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinki …
(1)資格取得時の決定
(2)定時決定
(3)随時改定
転職した場合は(1)となります。
以下、上記サイトからの引用です。
-------------------
事業主は、従業員を雇用したときに就業規則や労働契約などの内容に基づいた報酬月額を届け出ますが、このときに標準報酬月額を決定します。
これを資格取得時の決定といい、その年の8月まで使用します。ただし、6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月まで使用します。
No.2
- 回答日時:
>4~6月の給料から「定時決定」により「標準報酬月額」を決定し
>「標準報酬月額」が2段階以上アップダウンする場合は、「随時改定」の手続きにより、定時決定を待たずに見直す
これは、同じ事業所にずっと勤務していた時の話です。
>この4月から転職しますが
であれば、4月分からは会社が見込み給与で標準報酬月額を決定します。
定時決定も対象になりますので4~6月支給の給与(社員なら賃金支払基礎となる日が17日以上の給与)の平均から計算した標準報酬月額が9月分から適用になりますので、そこから変動する可能性はあります。
前職までの標準報酬月額はリセットされます。
また、随時改定は基本的に固定賃金が変動した時に適用されるので単純に残業などで賃金が変動した場合は対象になりません。覚えておいて下さい。
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