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許可なく転載禁止と書かれている文章を授業の調べ学習で引用して使うのはのは違法ですか?

A 回答 (3件)

著作権法第32条1項で定められた「引用」に求められる条件が満たされる場合には、被引用著作物が「禁引用」とか「禁転載」の表示があっても、引用が優先します。

引用というのは著作権者に対して社会が認めた権利の制限であり、国際的にも認められています。つまり、著作権という権利を認める代わりに例外的な権利制限(定義された条件を満たす場合のみ)を設けたものです。
「禁引用」とか「禁転載」という条件は、著作権者と利用者との間に利用契約が存在する場合にのみ有効です。契約もないのに一方的に主張しても無効です。
また、定義された非営利の教育機関では、授業の過程で使用する場合に複製ができます。この場合も上の表示よりも優先します。出所明示義務は場合によります。

重要なことですが、引用の条件を守らない利用形態が現実に多いので、実際には「引用」になっていないという問題があります。「引用」でないのなら、「禁引用」とか「禁転載」という表示が意味を持つかどうか、それ以前の議論です。引用と主張して、単に転載(コピー)している例が多いです。明らかに著作権侵害です。
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教材に使ったり引用したりするのは例外として認められています。


ただし、引用した場合引用元を明記するのがルールです。
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当然、違法です。


それが通るならば、「許可なく転載禁止」の明示が意味なくなります。
許可を売るべく、コンタクトして見ることが最低は必要です。
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