ながらスマホ運転で5人死傷、求刑を上回る実刑判決
滋賀県の名神高速道路で去年11月、スマートフォンを操作しながら大型トラックを運転し、5人を死傷させた罪に問われた男に対し、大津地裁は検察側の求刑を上回る実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、新潟県見附市の元トラック運転手・前田博行被告(50)は去年11月、滋賀県多賀町の名神高速下り線で大型トラックを運転中、スマートフォンのアプリの操作に気を取られて普通乗用車に追突。あわせて5台の車が絡む事故を起こし、1人を死亡させ、4人にけがをさせました。
判決で大津地裁は、「走行中にアプリを操作する犯行態様は危険性が著しく高く、刑の執行を猶予する余地はない」と述べ、前田被告に対し、検察側が求刑した禁錮2年を上回る禁錮2年8か月の実刑を言い渡しました。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3319643 …
これだけの事故を起こして、検察の求刑を上回る判決が出たわけですが、私はこれでも短すぎると思います。 ただ、裁判官が 求刑を上回る判決を出すのは 法律的には何ら問題がないとはいえ、裁判官の中立性から見ると 少し違和感を感じます。綱引きに喩えれば 本来は審判役を勤める裁判官が「検察の力が足りない」と言って、検察側に加勢するようなものです。むしろ、時代劇で言えば、検察側が吟味方の筆頭与力で、裁判官が奉行のようなイメージです。
もとはと言えば、検察の求刑が軽すぎたことに問題があったので、止むを得なかった判決だとは思いますが、みなさんは どう思いますか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
お礼をいただきまして、ありがとうございます。
>私が思うのは 検事と裁判官の関係は 吟味方の筆頭与力と奉行の関係とは違うということです
はい、私も同じ考えです。
裁判所と検察は別の存在であり、近代司法を名乗るのであれば同じであっては駄目だと思います。奉行と与力の関係は検察と警察に留めておくべきでありますし、だから他国から司法は中世と罵られる状態になっていると考えています。
再度ありがとうございます。
>はい、私も同じ考えです。
そうですね。ケンイチ7527さんも その点に関しては疑問詞していないようです。
No.8
- 回答日時:
処罰感情で必要以上に求刑を重くすれば、無罪になる可能性も高いので、今回の求刑は妥当だと思います。
加害者は充分に反省しているので、控訴しなかったですけれど、仮に控訴されたら禁固2年の求刑すら危うい判決だと感じました。
ただ、裁判官が検察と同じく「見せしめ」で刑期を重くしたのは問題であると、私も思います。
回答ありがとうございます。
ただ、私が思うのは 検事と裁判官の関係は 吟味方の筆頭与力と奉行の関係とは違うということです。
吟味方の筆頭与力:お奉行、今回の事件は 被告を禁錮2年でどうでしょうか?
奉行: お前は甘いな。こういうけしからん奴は もう少し刑期を足して 禁錮2年8ヶ月にすべきだよ。
No.7
- 回答日時:
2年8ヶ月は確かに軽すぎる。
遺族たちが納得行くはずがないので、控訴するはず。
二審の判決は更に重くなりますよ。でなかったら、判事は悪魔(*`・ω・)ゞですから。
検察側がふしだら過ぎたのかも知れません。
そもそも拙者は司法関係が大嫌いだが。
回答ありがとうございます。
>遺族たちが納得行くはずがないので、控訴するはず。
これはないですね。刑事裁判では 遺族は あくまで第3者にすぎません。検察も面目を潰されて、控訴に積極的になるとは思えません。遺族が原告になれるのは 民事訴訟です。
>検察側がふしだら過ぎたのかも知れません。
ふしだらなのではなく、過去の判例に捉われすぎただけだと思いますが。
No.6
- 回答日時:
法律の素人である私からすると、今の法曹界(検察も弁護側も裁判所も)の常識は間違っていると思います。
交通事故による被害者死亡事案では、全て「『過失』運転致死」とされます。
しかし私は、今回のようなスマホ運転とか、危険ドラッグを吸引(または服用)した結果、死亡事故を起こした運転手は、「未必の故意による殺人」であって、「過失」ではない!と考えます。
「故意」がなければ運転中にスマホは使いませんし、危険ドラッグを吸引しません。即ち、運転者本人は、無差別殺人にもなる事故の危険性を認識しながら、勝手に自分は大丈夫だろう…として、運転しているのです。
したがって、その結果起こした死亡事故は、過失ではなく「未必の故意による殺人」でしょう。危険運転致死罪よりも、最高量刑が死刑にもなる刑法の「殺人罪」扱いとし、状況・状態に応じての情状酌量をくめば良いのではないでしょうか。
5人もの死傷者をだしながら禁固2年8ヶ月という今回の判決は、スマホ運転という故意を含んでいながら「過失」扱いする道路交通法の根本が間違っている証左だと思います。
回答ありがとうございます。
>しかし私は、今回のようなスマホ運転とか、危険ドラッグを吸引(または服用)した結果、死亡事故を起こした運転手は、「未必の故意による殺人」であって、「過失」ではない!と考えます。
お気持ちはよく分かりすが、素人の感情論では一筋縄にいかないのが 交通事故です。
先ず、どんなに気を付けても いつ自分が被害者になるかも加害者になるかもわかりません。
じゃあ、カーナビを見ていて事故を起こした場合はどうなるのか、また、モンチーさんへのお礼でも書いたように 危険ドラッグでなくても 薬局で売っている薬で 頭が朦朧とした場合とか 色々あるわけです。
スマホにしても 乗用車でトラックに追突したら 自分の方が大きな怪我をするわけです。
でも、 モンチー222さんへのお礼でも書いたように この質問の趣旨は裁判のシステムなんですけどね...
No.5
- 回答日時:
良い判決だと思います。
検察は”わき見運転”の判例を基に求刑、裁判官は”スマホ運転”の社会への警鐘を基に判決したのだと思います。時代に即し、社会・国民の利益を考えた積極的な裁判所の姿勢を評価します。量刑が法律の定める範囲になっていれば、被告人の不利益とはならず、又、今回の問題で裁判所の中立性が損なわれたとは思いません。
回答ありがとうございます。
>検察は”わき見運転”の判例を基に求刑、裁判官は”スマホ運転”の社会への警鐘を基に判決したのだと思います。
本来は検察の方が 時代に即し、厳しい求刑を出すべきだと思います。こういう判決が出ると、検察も面目を潰すだろうし、そして何よりも 被告側は必ず控訴するだろうし、そうすると 裁判も長引いて 時間の無駄だと思うんですけどね。そして、控訴審で検察の求刑通りになると、今度は地裁判事の勇み足ということで 出世にも響きます。まあ、時代の趨勢で 控訴しても 一審の判決が支持される確率も高いとは思いますが。
>又、今回の問題で裁判所の中立性が損なわれたとは思いません。
まあ、これもは ケンイチ7527さんも 裁判を 綱引きよりも 時代劇の おしらすに近いイメージで捉えているからでしょうね。そもそも、日本人には 今の裁判制度が馴染まないのかもしれませんが。
No.4
- 回答日時:
コレが飲酒運転だとどうなるのか、同じような危険運転です。
プラスアルファが付くと危険運転ですから殺人と変わらないでしょう、3倍付で良いでしょうね。
回答ありがとうございます。
きむちんさんのお礼でも少し言及したんですが、飲酒運転にしても 自分が被害者になることも多いです。
その場合、加害者の方が可愛そうだという見方も出来るでしょう。
また、お酒を飲まなくても、頭痛薬、風邪薬、胃腸薬など よく気軽に利用する薬を服用しても 酩酊に似た副作用を帯びることがあります。
また、↓の質問もご覧ください。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7573245.html
でも、この質問の趣旨は裁判のシステムなんですけどね...
No.2
- 回答日時:
ながらスマホで死者が出てるのに 軽い刑期ですね
わざとじゃなくても人一人殺したら 死刑か30年は牢屋に入れって感じだょ
自分の身内が殺されたらって考えろって思うよ
ほんと日本の法律は加害者に優しくてムカつくょ
回答ありがとうございます。
>わざとじゃなくても人一人殺したら 死刑か30年は牢屋に入れって感じだょ
お気持ちはわかりますが、そうすると、スマホでなくても、そして 被害者に大きな過失があっても 運転者が罪を負うことになります。
それでは 意地悪な質問ですが、もし、死亡した人が飲酒運転をしていたら どうですか?
No.1
- 回答日時:
>「検察の力が足りない」と言って、検察側に加勢するようなものです
ということは、求刑を下回る判決がふつうになっている実態は「検察の力が強すぎる」として弁護側に加勢するのが常態化していることを表している、ということでしょうか?
量刑については専門家でありませんし刑務所を体験したわけでもないので私には判断できません。
当事者や遺族の心情についても、私はその人でないので推し量りようもありません。判断不能です。
ただ、刑の社会的抑止力のみに注目します。
もうちょっと具体的に言えば、再発防止力です。
そうであって初めて意味のある判決になるといえます。
回答ありがとうございます。
>ということは、求刑を下回る判決がふつうになっている実態は「検察の力が強すぎる」として弁護側に加勢するのが常態化していることを表している、ということでしょうか?
... こう来ましたか。いや、違いますよ。でも、こういう印象を持たれるということは 裁判を綱引きよりも 時代劇の おしらすに近いイメージで捉えられているからだと思います。裁判官が弁護側に加勢するのは もっと珍しいです。弁護側が被告人の有罪を認めた上で 情状酌量を求めているところに 裁判官が証拠不十分で無罪の判決を出したりするケースが該当します。
余談ですが、商品を売るにしても 仕入れ値より高い値段で売らなければ 利益が出ません。
でも、時として 仕入れ値より 安い値段で売らなければならないこともあります。
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