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前回の質問 「飲酒運転で過失割合はどう変わる? http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7570023.html」で締め切った後、読み返し また自分なりに調べて 疑問点が残ったので再度質問させていただきます。

先ず、前回の質問です。

“例えば、車Aが細い道路から広い道路に出た時、広い道路を走っていた車Bと接触事故を起こしました。 本来なら、車Aの過失が7、8割になると思いますが、車Bの運転手が飲酒運転をしていた場合、過失割合はどう変わるでしょうか? また。特に この時に 車Aの運転手が任意保険に加入していなくて、車Bの運転手が後遺症を負った場合、損害賠償はどのようになるでしょうか?”

それに対し、ある回答者が 車Bの運転手の肩をもった見解で “飲酒運転という行為自体は故意ですが、飲酒運転の結果、事故を起こして自分がけがをすることまで予見できていたわけではなく、あくまで当事者双方の「過失」によるものです。” と言っていますが、これって 「未必の故意」にはならないでしょうか? つまり、飲酒運転をすれば 飛躍的に交通事故のリスクが高まり 相手に怪我をさせる可能性が高まりますが、自分も同じように怪我をする可能性が予想されると思われるからです。 昔なら 「認識ある過失」で済むでしょうけど、これだけ飲酒運転に対して風当たりが強い中、車Bの運転手の方が損害が大きいとしても、裁判では 「未必の故意」が認めらる可能性も高いと思います。これは 交通事故ではないんですが、育児放棄による幼児の死亡も 昔は保護責任者遺棄で済んだものが、殺人扱いにされた例も多々あります。

それと、“したがって、Bの人的損害額から過失相殺したAの賠償責任額が自賠責からの支払額を上回っていれば、裁判所はAに対し、その上回っている金額をBに支払うよう命じる判決を下します。” の部分ですが、飲酒運転は度外視しても、 裁判所では自賠責を上回っている金額をあっさり認めるものなのでしょうか? 吹っかけてくる人も多いですよね。 ましてや、飲酒運転となると 民事でも不利になることはないんでしょうか?

A 回答 (6件)

>なるほど、しかし、これは自賠責の話ですよね



そうではありません。
任意保険の話でもあります。
飲酒運転は自賠責も任意保険も賠償に関しては保険が適用される
という事です。

また、飲酒運転のみで過失相殺の度合いが変わるというよりも
それが事故との因果関係にどう影響したかで裁判では争われる
のではないでしょうか?

亀岡の事故でも、無免許であっても正常な運転できる能力が
あったら、危険運転致傷罪は問えないのと同じでしょう。

裁判では、飲酒運転で正常な運転ができなかったかどうかが
争点になるでしょうね。

なお、任意保険の約款では賠償は別にして、飲酒量とか正常な
運転が出来るかどうかは関係なく、飲酒という事実のみで
車両保険、人身傷害、搭乗者傷害などを免責としています。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/05 19:49

>車Aの運転手の弁護士との最大の争点になりそうですね



Bが泥酔かそれに近い状態でない限り、全くなりえませんね。前提の事故は、Aが狭路から交差点に進入する際、必要な安全確認を怠り、Bの進路を妨害したことによって発生したものです。Bはいわゆるもらい事故ですから、基本過失はAの8割程度からBの飲酒による影響を考慮して過失を判断するという過失事案にすぎません。

>車Bの運転手は、まず確実に会社を解雇になると思います

上記のようにもらい事故なのですから、まともな企業であれば解雇にはできません。運転免許の停止・取り消し処分を受けたとしても、配置転換等で対処することになります。

>外傷は大したことがなくとも 無気力になり会社を休みがちになって 会社を解雇された場合も、逸失利益に計算されるんでしょうか?

これは事故との因果関係が立証できるかどうかです。PTSD等と認定されれば、因果関係は認められるでしょう。

なお、逸失利益は、症状固定時に無職であっても、働く意思と(事故による後遺障害がなければ)働く能力があれば認められ、この場合の年収は、年齢別性別平均賃金を用いることになります。

>この場合 交通違反では何に該当し、過失割合ではどのくらい加算されるでしょうか?

道交法では意識障害等を起こす病気のうち道交法施行令33条の2の3に定めた病気等になった場合、運転免許の取り消しや効力の停止という行政処分が科せられます。
運転免許の取得時や更新時にこれらの病気を申告していなかった場合には免許の不正取得(道交法117条の4第4項)、過労運転等禁止違反(道交法66条)に問われます。

意識障害を起こせば運転操作ができませんから、事故が起こって当然です。となれば、未必の故意というわけですから、過失割合をうんぬんする話ではなくなります。

この回答への補足

>上記のようにもらい事故なのですから、まともな企業であれば解雇にはできません。運転免許の停止・取り消し処分を受けたとしても、配置転換等で対処することになります。
そうです。事故自体は飲酒運転だったとしても 事故の過失は車Aの運転手の方の過失が大きいので パスするとしても、問題は、前回の質問の補足でも書いたように 解雇の理由が「事故」ではなく、「飲酒運転」だということです。きちんとした会社なら当然のペナルティーです。 配置転換等で済むんだったら よほど甘い会社と言わざるをえません。私の会社では事故を起こさなくとも 飲酒運転で捕まったら 一発解雇です。

>なお、逸失利益は、症状固定時に無職であっても、働く意思と(事故による後遺障害がなければ)働く能力があれば認められ、この場合の年収は、年齢別性別平均賃金を用いることになります。
ここも、逸失利益が事故によるものでなく、飲酒運転という違反による解雇だとすれば 事情は異なってくると思います。車Aの弁護士なら 間違いなく そこを突くはずです。これが認められれば、自賠責を超える補償は難しくなるんじゃないでしょうか?

>道交法では意識障害等を起こす病気のうち道交法施行令33条の2の3に定めた病気等になった場合、運転免許の取り消しや効力の停止という行政処分が科せられます。
運転免許の取得時や更新時にこれらの病気を申告していなかった場合には免許の不正取得(道交法117条の4第4項)、過労運転等禁止違反(道交法66条)に問われます。
確かに 意識障害等も飲酒と同等かそれ以上にリスクも伴いますが、社会的には 飲酒運転の方が悪質と看做されているので、 結局 Tomo0416さんの言っていることは 難しい説明をしつつも 私が言っていることに当てはまるようですね。

補足日時:2012/07/07 14:55
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この回答へのお礼

>Bが泥酔かそれに近い状態でない限り、全くなりえませんね。
泥酔なら 未必の故意に認定される可能性が高いんでしょうか?
泥酔しながらも自分は大丈夫だと思って、小学生が通学中の列に突っ込んだ事故も珍しくありませんからね。また、泥酔の基準は何でしょうか?

お礼日時:2012/07/07 15:00

>酒気帯びと酒酔いの境界も 未必の故意と認識ある過失のボーダーラインの目安にはならないでしょうか?



刑事では、法律に違反した人を国家が処罰するものですから、一定の基準が必要です。それが呼気1リットル当たりのアルコール濃度で、0.15ミリグラム未満なら処罰なし、0.15ミリグラム以上なら3年以下の懲役または50万円以上の罰金です。

酒酔い運転は、アルコール濃度に関らず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転です。「正常な運転ができないおそれがある」ですから、こちらは酒気帯び運転のアルコール濃度のように具体的な基準があるわけではなく、個別の事例で判断することになりますが、それでも警察としては一定の基準を持って判断しています。

しかし、故意と過失のボーダーはあくまで行為者の心理ですから、立証の可否はともかく、行為者が結果をある程度予見し、それを是認していなければ故意とはなりません。予見の程度によって、ご質問にあるように未必の故意ではないかと指摘できることは十分あり得ますが、事故を起こしても仕方ないと思って運転するケースは稀なケースでしょう。

>免許取り消しによる 逸失利益も考えられますが、この分は考慮されないのでしょうか?

後遺障害の逸失利益は、症状固定時の年収と、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率および喪失期間で算定するものです。収入を得るのに必要な免許・資格が当事者の過失により、取り消されたとしても運転免許のような一般的な免許であれば、全く考慮されません。


昨今、問題となっている意識障害を起こす持病の例でも、たびたび意識障害を起こしていて本人もそれを自覚していたりとか、主治医等から運転をやめるよう指摘されていたのに運転し、意識障害によって事故を起こした場合などには未必の故意は適用される可能性は高いでしょう。

>車Aの運転手の免責率に直接結び付くと思いますが

前の質問から回答しているように、飲酒運転という事実がおおむね20%程度(もちろん状況によりこの割合は変動しますが)Bの過失として加算されるという点で、Aの賠償責任額は軽減されています。

>車Aの運転手も車Bの運転手に損害賠償をする権利があるので、相殺されれば雀の涙し程度でしょう。

前の質問での補足についてですが、Aに対する賠償責任は確かにありますが、Bが任意保険に加入していれば飲酒運転でも賠償保険は支払われますから、Bは裁判所の決定通りに賠償金を受け取れます。
仮に、Bも任意保険に加入していなかったとしても、ご質問のケースでは一般的にはAの過失の方が高いと思われますから、回答例にも示したようにAに対する賠償責任額はBの自賠責で填補済みとなるか、自賠責限度額を雀の涙ほど超える程度となる可能性が高いのです。

この回答への補足

何度もありがとうございます。

筋の通った回答だと思われるものの、車Bの運転手サイドの弁護士的な見解のような印象は拭い切れませんが...

>予見の程度によって、ご質問にあるように未必の故意ではないかと指摘できることは十分あり得ますが、事故を起こしても仕方ないと思って運転するケースは稀なケースでしょう。
ここら辺、車Aの運転手の弁護士との最大の争点になりそうですね。

>後遺障害の逸失利益は、症状固定時の年収と、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率および喪失期間で算定するものです。
車Bの運転手は、まず確実に会社を解雇になると思います。しかし、解雇理由が交通事故による後遺症ではなく、車Bの交通違反だとされた場合も 車Aの運転手は全面的な責任を負うんでしょうか? あと、別のケースで 飲酒運転とは無関係で 交通事故に遭い、外傷は大したことがなくとも 無気力になり会社を休みがちになって 会社を解雇された場合も、逸失利益に計算されるんでしょうか?

>昨今、問題となっている意識障害を起こす持病の例でも、たびたび意識障害を起こしていて本人もそれを自覚していたりとか、主治医等から運転をやめるよう指摘されていたのに運転し、意識障害によって事故を起こした場合などには未必の故意は適用される可能性は高いでしょう。
ここでも、飲酒運転に寛大なスタンスが感じられますが、この場合 交通違反では何に該当し、過失割合ではどのくらい加算されるでしょうか?
また、刑事では飲酒運転より処分が軽くとも、民事では飲酒運転以上に厳しく扱われると仰りたいのでしょうか?

補足日時:2012/07/07 10:26
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未必の故意とは、その行為者が、その罪を犯そうとして行なったのではないが、自分の行為からそのような結果が発生するかもしれないが仕方ないと考えた時の心理状態です。



飲酒運転による事故が未必の故意とされるには、酒に酔っているからまともに運転できず事故を起こすかもしれないと思いながら運転し事故を起こしたケースです。

飲酒しているがこれくらいなら運転しても事故は起こさないだろうと、結果の発生を認めない場合は、認識ある過失として、故意は認定されず、過失が認定されるにすぎません。

未必の故意と認識ある過失のボーダーラインは微妙な部分がありますが、あくまで行為者の心理状態がどうであったかの立証がポイントになります。
したがって、飲酒運転のすべてのケースが未必の故意に該当しないわけではありませんが、ほとんどのケースでは認識ある過失となるわけです。

>飲酒運転をすれば 飛躍的に交通事故のリスクが高まり 相手に怪我をさせる可能性が高まりますが

質問者様の論理では、スピード違反であったり、信号無視、一時停止違反などほかの道交法違反も交通事故のリスクが高くなるわけですし、信号・標識等の見落としは別にして違反行為であることを認識したうえで犯した違反であれば、未必の故意という極論になってしまいます。

>裁判所では自賠責を上回っている金額をあっさり認めるものなのでしょうか? 吹っかけてくる人も多いですよね。

民事では損害賠償を求めて訴えた者が、その損害額と因果関係の両方を証拠をあげて証明する必要があります。裁判所は提出された証拠を調べ、損害額と因果関係(過失割合)を認定するだけです。
ご質問の後遺障害の損害とは、慰謝料と逸失利益です。
慰謝料は障害の程度に応じて裁判所はある程度の基準を設けています。
逸失利益は、年収と労働能力喪失率および喪失期間で決まります。吹っかけようとしても、所得税や社会保険料の納付状況からすぐに露呈します。

>ある回答者が 車Bの運転手の肩をもった見解で

別に飲酒運転者を擁護しているわけではありません。現実の問題として回答しているにすぎません。

法律は現実の問題の後追いとして整備されるものです。法律を厳しくしても問題がすべて解決できるとは限りません。飲酒運転の厳罰化で飲酒運転が減少し、それに伴う事故も大きく減少しました。
しかし、一方ではその厳罰を畏れ、被害者を救護せずに逃亡する悪質な事例が目立つようになったのも事実です。

>飲酒運転となると 民事でも不利になることはないんでしょうか?

飲酒が事故に影響した部分は過失割合として、飲酒した側に不利になります。
損害額はあくまで損害額であって、飲酒運転だとか無免許運転だとかという理由で減額されることはありません。
加害者(けがをした人の相手運転者)の賠償責任額は、被害者の損害額×(1-被害者の過失割合)というのが民法の規定です。自賠責(民法の特別法)の範囲内では自賠責保険の支払基準が民法の規定より優先しますが、それを超えれば民法の規定通りの算定方法となります。

この回答への補足

ありがとうございます。

>未必の故意と認識ある過失のボーダーラインは微妙な部分がありますが、あくまで行為者の心理状態がどうであったかの立証がポイントになります。
酒気帯びと酒酔いの境界も 未必の故意と認識ある過失のボーダーラインの目安にはならないでしょうか? 客観的な要素も加味されるとは思いますが。

>逸失利益は、年収と労働能力喪失率および喪失期間で決まります。吹っかけようとしても、所得税や社会保険料の納付状況からすぐに露呈します。
車Bの運転手は怪我をしなくとも、服役する可能性もあるし、免許取り消しによる 逸失利益も考えられますが、この分は考慮されないのでしょうか?

>しかし、一方ではその厳罰を畏れ、被害者を救護せずに逃亡する悪質な事例が目立つようになったのも事実です。
これはこの質問の趣旨からは外れますが、私も十分に考慮に値する問題だと思います。でも、今回はこの件に関してはパスします。

>損害額はあくまで損害額であって、飲酒運転だとか無免許運転だとかという理由で減額されることはありません。
損害額は逸失利益も含めて、車Bの運転手の落ち度と無関係なのは分かります。でも、
車Aの運転手の免責率に直接結び付くと思いますが。

補足日時:2012/07/06 15:04
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賠償事故に関しては、どこの保険会社の約款も飲酒の事故は有責の


保険事故として扱っています。

一方、どこの保険会社も故意は免責です。
そして、故意には「未必の故意」も含まれるとしています。

もし飲酒運転を未必の故意とすれば、一方では飲酒は有責としながら、
もう一方では飲酒は「未必の故意」で、免責という矛盾が生じます。

以前は約款上飲酒(正確には酒酔い)は免責でしたが、被害者保護の
観点から、いまは各社とも飲酒での事故は賠償に限り、有責にしています。

社会的な問題として、一方的に「飲酒=未必の故意=免責」では被害者は
救われませんので、約款上の趣旨からも、有責は止むを得ないでしょうね。

約款に加害者を保険で救う発想はありません。
あくまで被害者救済の発想で、現行約款は作られているのです。

だから加害者の車両保険や加害者自身のけがは飲酒事故は免責となっているのです。

この回答への補足

ありがとうございます。

なるほど、しかし、これは自賠責の話ですよね。飲酒運転に対しては厳しい風潮になりながら、飲酒運転が原因で自分が怪我をした場合も保障されるようになったのというのも少し皮肉な話ですが。 でも、車Bの運転手の自賠責は使えないのでしょうか?

補足日時:2012/07/05 14:13
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> 飲酒運転をすれば 飛躍的に交通事故のリスクが高まり 相手に怪我をさせる可能性が高まりますが、



なので、運転代行なんかを利用して移動するつもりだったが、酔っ払ってその辺がきちんと判断できなかった、うっかり運転してしまった、とかって話にされると難しいのでは。

相手が「そういうリスクを十分認識していた。」とかって証言してくれるなら、そういう話もアリだと思いますが、そういう風に言ってくれる相手なら、補償でそんなにモメないと思うし。
普通の相手は前者みたいにゴネますから、未必の故意の証明は不可能/極めて困難で、民事の案件では通常取り扱われないとか。

あるいは、過去に繰り返し飲酒運転や飲酒運転での事故を起こしていたとかって記録があるのなら、そういう認識を持つ余地は十分にあったとして、攻め手はあるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あとは双方の弁護士の腕次第でしょうね。

お礼日時:2012/07/05 11:50

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