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例えば、自動車事故を起こしたとします。

被害者の自動車は全損しました。

加害者も被害者も任意保険にちゃんと入ってます。

被害者は車の代金は、どうなるのでしょうか?

被害者が入っていた保険会社から出るのでしょうか?

それとも、加害者が入っていた保険会社から出るのでしょうか?

それとも、両方から出るのでしょうか?

両方から出るとして、車1台分が出るわけですよね。

両者の割合はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

全損で30万円とか100万円としても車1台を新車で購入するだけも出ない。


実質的に中古車を1台購入する金もでない。
修理費が車両価格よりも高いなら全損となる
もし、古い車で100万円の修理費なら、全損となると30万円とかしか出ません。

過失割合によりどこから出るか異なる。
0:10なら、加害者の保険会社から出る
それ以外なら、被害者と加害者側の保険会社で相殺してやりとりする。
よって、自身の保険会社がすべて立て替えて支払うことになる


被害者側 全損 100万円
加害者側 修理費 100万円
2:8の過失割合なら、
計200万円の修理費となるので、被害者側が40万円で加害者側が160万円出すことになる

被害者側が30万円で加害者側が170万円の修理費として、同じ過失割合としても計200万円となるので、被害者側が40万円で加害者側が160万円になる。
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それぞれの損害を過失割合に応じてそれぞれの保険会社が


支払いますが、車1台分は出ません。
新車価格ではなく時価相当額しか出ません。
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事故を起こした過失割合を算定して


その割合に基づいて、お互いの
任意保険から修理代金を出します。

過失割合が1:9で、修理費100万円かかった場合
被害者が10万円、加害者が90万円のような感じです
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お互いの保険会社から、相手に支払われます。

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