

過失割合について教えてください。
片側1車線の山道でセンターラインはオレンジでした(時速50Km制限)。
3台が並んで走っており、先頭車は時速30Km程度。
最後尾の車が前を走る2台を追い越そうと対向車線に移動。時速50Km程度で2台目のトラックに並びました。
トラックは後の自動車が横に来たことに気づかず、やはり先頭車を追い越そうと加速しつつ対向車線に移動を始めました。
最後尾の自動車は急ブレーキをかけますが、左側Aピラー下とトラックの右後部が接触しました。
※破損状況から接触時はトラックの方が速度が出ていました。
トラックは接触したことに気づかずそのまま走行。
最後尾の自動車は運転に支障が無かったため、トラックに追いつきクラクションを鳴らして停止させました。
追い越し違反についてはどちらも同罪ですが、最後尾の自動車の方が先に違反しています。トラックは右後方の確認が不十分のまま車線変更をするという過失をしています。
この場合の過失割合はどうなるのでしょうか。知識をお持ちの方がおられましたらご教授いただきたくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
車線変更ということであれば、基本がトラック70%、
自動車30%となりますが、双方とも追い越し禁止区間で、
追い越しを行ったこと、これは補正の意味がありません。
そもそも、「二重追い越しの禁止」というのが話題に挙がっていませんが、
追い越しをするとき、「サイドミラーによる安全確認」
「目視による安全確認」を経て、初めて追越ができる状態になります。
安全確認を怠り、しかも二重追い越しになってしまった、
ということは1割~2割の補正要素になるかもしれません。
あと、2台を一気に追い越すのは非常に危険な行為ですので、
これも補正要素になるかと思います。
となれば、双方とも過失だらけの状態となってしまいますから、
最悪50:50くらいまで動くのではないかと思います。
この場では、過失論戦しかできませんから、
結果的には裁判所が結論を下すことになります。

No.2
- 回答日時:
こんにちは。
一般論、後方確認が不十分だった真ん中のトラックの過失が一番大きいと思われる。但し追い越し途中だった最後尾のクルマは、当該トラックより全体の状況がよく見渡せた状況であり、より危険を回避しやすい条件がそろっている。従って、トラックがもしかしたら前方のクルマを追い越しにかかる可能性を考慮しながら運転すべきであり、相応の危険回避義務が発生していると判断するのが妥当(この場合、実際の事故で回避不能であったかどうかは問題にせず、単に相応の責任を負っているということ)。
従って、原則論的な過失割合はトラック7:自動車3になると思われる。
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