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高速道路上に落下物があり、それに乗り上げ事故になりました。

詳細の状況は下記の通りですが、判例などみると基本的には過失割合が6(落とした側):4(ぶつかった側)になる様です。

判例ではそうでありますが、高速道路上では回避困難ですし、回避しても回避が原因でさらなる重大事故につながる可能性が高いと思います。落下物があったことは見える段階で認識していましたし、危険とも認識できました。ですが今回のケースでは実際にはよけることは非常に困難でした。
(当事者になるとよくわかります。100km/hでは100mを3.6秒で走ります。高速道路の制限速度80km/hでも4秒台です。充分に距離があってもかなり短時間での判断が必要です。)


判例など法律論はともかく、
ぶつかった私個人としては、冷静な視点に立っても、落とした側に圧倒的な過失があると感じています。
次の様な重大事故につながる可能性があるにもかかわらず、少なくとも6:4などといった過失割合にはとうてい納得ができません。


死ぬかもしれないという状況になり、痛い思いもして、この過失割合はおかしな話です。
落下物が無ければ今回の事故はそもそも無かったのです。
第三者の率直な意見を聞きました。実感としては10:0に近い意見が殆どです。

修正要素などで過失割合は変わってくるかと思いますが、
今回のケースで最大限相手側に過失を認めるアドバイスをお願いします。
納得できません。宜しくお願いします。


■事故状況
高速道路上に落下物があり、左前後輪を乗り上げ事故。
登坂車線、走行車線、追い越し車線の3車線の路上。
落下物はアルミブリッジ。幅2.2m、高さ25cm、奥行50cm、重さ30kg程度の物。
落下物は、走行車線、追い越し車線にまたがり落下。
横向きに落下。2.2mが塞いでいる状況。
私の目の前での落下ではない。落ちていた。
追い越し車線を走行。
登り(発見が通常より遅くなる)
よそ見などはしていない。見える時から落下物の存在を認識。
走行車線、追い越し車線にまたがり落下物があり、左右に避けるより直進が安全と判断しそのまま走行。→結果、蛇行せず側面にも激突せずに軽傷で済んだ。
左前後輪パンク、ホイール、足回り破損。
乗り上げ後、走行車線を直進、ハザード点滅し走行車線から登坂車線、路肩へ移動、停車。

前方には見える範囲で車両なし。
後続車両は、普通車2台程度、大型2台。いずれも走行車線および登坂車線走行。

私に怪我。頸椎・腰椎捻挫の診断。
人身事故の届け出。

落とし主の身元は把握できてる。
落とし主は落下原因もわからない。落下したことも気づかなかった。(過失では。再発も懸念)
落とした物が大きく重い。後続車に重大な事故を招くおそれがある。(積載方法によほどの過失。重大事故の懸念。過失がかなり大きいのでは。)

A 回答 (7件)

>判例など法律論はともかく、ぶつかった私個人としては、冷静な視点に立っても、落とした側に圧倒的な過失があると感じています。



 お気持ちはお察ししますが、他人に損害賠償を求めるというのであれば、そこには法律的な裏づけが必要で、質問者さんが「冷静な視点」に立っているとは認められません。
 積載物を落下させる行為は、もちろん道路交通法等の法令に違反する行為ですが、一般道路上においては直接的に交通事故の原因として処理されることはあまりありません。
 一般道路を使用する対象者が車両ばかりとは言えず、歩行者や自転車等のケースもあり、交差点もあれば信号機もある。
 見通しの悪い曲がり角もあれば、横断歩道もある。
 広い幹線道路もあれば狭い裏道もあり、急勾配の坂道もあるなど、その道路環境は様々です。
 運転者には、道路環境や交通の状況に適応するような運転行為が求められるものであって、他の車両等の交通違反があったからといっても、そのすべてが交通事故の原因と評価されることはないといえるのです。
 こうした一般道路上における落下物との衝突は、ほぼ後続車の責任が重いと判断されてしまいます。
 道路交通法の目的は「交通の安全と円滑を保つこと」ですが、一般道路の場合はある程度「交通の安全」を重視せざるを得ない実情があります。
 交通の安全を確保することで、より円滑な交通を保持することを目的とすると理解すると良いでしょう。
 これに対して高速道路は、利用できる当事者を限定し、他の一般道路とインターチェンジを設けて隔離し、安全施設を充実させ、かつ、通行方法も特別の規定を設けています。
 高速道路は、安全施設や規定を充実させることで、「交通の円滑」を重要視していると解すことができるのです。
 この高速道路の特殊性をまったく理解しないままに、素人的な感覚だけで主張をしても説得力のある主張にはなりません。
 ある意味「交通の円滑」を重要視するため、高速道路を通行する場合、車両の運転者には「事前に落下物が存在することを予測した安全な速度と方法で運転すべき義務」はありません。
 言い換えると、電光掲示板等で「落下物注意」等の表示がなされている場合を除いて、道路上に落下物があることを事前に想定して減速・徐行しながら進行すべき注意義務はないということです。
 ここが一般道路上における予見義務と、高速道路上における予見義務の相違点になります。
 高速道路ではこうした予見義務がないという特徴があるとしても、ではどんな運転でもしてよいかというとそれは別問題です。
 高速道路はある程度見通しがよく、遠方からでも落下物の存在を確認できるという特質があり、いかに坂道であったとしても、落下物のすくそばまで進出しないと確認できないという道路設計はなされていません。
 予見義務がない場合でも、衝突事故を回避することは一般道路よりも容易な状態と捉えられています。
 前方の見通し距離が100m程度しかないという高速道路は皆無です。
 高速道路では、落下物の存在に対する予見性は低いが、回避可能性は高いという特質のある道路であるということを、まず理解してください。
 質問者さんが基本過失に疑問を感じたとしても、民事上の基本過失はある程度法的にも妥当性があり、決しておかしな考え方とはいえないのです。


>落下物が無ければ今回の事故はそもそも無かったのです。第三者の率直な意見を聞きました。実感としては10:0に近い意見が殆どです。

 法的に正当な評価を行うためには、その前提となる知識が必要となりますが、こうした第三者の意見は無意味としか評価されないでしょう。
 人は自分の考えに同調する論説を多数派と主張したがる傾向があります。
 他の回答者のみなさんの回答をどう考えますか?


>修正要素などで過失割合は変わってくるかと思いますが、今回のケースで最大限相手側に過失を認めるアドバイスをお願いします。

 民事上の基本過失には、その前提となる条件が設定されています。
 つまり、ある程度遠方からでも落下物の存在を確認できる状態で、発見可能な地点から直ちに適切な回避行為が取られなかったケースを前提としています。
 実際の事故現場の見通し情況は、道路の明るさや天候、落下物の形状や態様などによっても回避可能性は変化します。
 「見える時から落下物の存在を認識。走行車線、追い越し車線にまたがり落下物があり、左右に避けるより直進が安全と判断しそのまま走行。」という判断の妥当性と、落下物の視認性、他の回避方法の選択の可否等が影響するでしょう。
 見えるはずのものを見えないと主張するような、妥当性のない言い訳にならないように、きちんと事実を掌握し、その上で事実に即した理論武装することが大切です。
 ご参考まで・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
丁寧でよく理解できました。

事故の当事者としては感情論にもなりがちですが、
ご指摘の通り損害賠償においては法的根拠がないと難しいとよくわかりました。

事実に即し判断の妥当性を主張できればと思います。

お礼日時:2010/12/28 10:25

映像を見せてもらいましたが、みなきちんと避けて通っていますね。



他の回答通り、他の車は避けて通っているのに貴方だけが落下物に
衝突したとなると、貴方の方にも一定の過失があっても止むを
得ないでしょうね。

もちろん落した側にも責任がある事には変わりないでしょうけど、
あとは判タイなど参考に割合を話し合いで決めるか訴訟しかない
かも・・・
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納得いかない場合は裁判でしょうね。



しかし、もし落下し、地面に落ちた物にぶつかったのならば
ぶつかっった側の過失が100です。

落下途中のものにぶつかった場合は
落下させた側の過失大です。

それでも前車との車間距離不保持と前方への注意不足が
接触の原因ですから
後方車に4割以上の過失が出てきます。

と言うことで
4:6に納得出来ない場合は
訴訟して5:5とか
最悪100:0で判決を受けて下さい。

それでも納得いかなければ
示談しなければ良いだけのことです。
民事ですから
判決に明確な反対意思を表明する権利があります。

もちろんその場合は
1円も受け取れないだけのことですから
お金さえ気にならなければ
ご自由に出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今回は地面に落ちた物にぶつかりました。
今後の交渉における知識として、今回のケースでこれが100:0に
なる根拠お教えていただけないでしょうか?

保険会社は4:6の判例があるとのことです。
Webでもそのような情報があります。

お礼日時:2010/12/28 10:30

完全にあなたの自己概念でしか過ぎません。


映像見させてもらいましたが、車間距離あけていないあなたの責任でもあります

高速道路では前の車との車間距離あけるだけでは言い訳です、
あなたの前方不注意もあるし、あれだけでは安全な車間距離と言えません
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納得できないなら裁判しかないでしょうね。


保険会社は判例がある以上は、判例通りの結論しか出さないでしょう。

まずご質問者が何km/hで走行していたのか記載がありませんが、追越車線を法定速度内で走行していたのでしょうか?
また、落下物が落ちてから最初に通りかかったのがご質問者なのか?他の車は避けれたのに、ご質問者の車だけがぶつかったのか?

その辺りが肝になると思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

裁判までとは思っておりませんがやはり判例通りが基本ですよね。

しかたないと思いますが、感情的な実感(相手の感覚も含め)と判例でギャップがあり
結果はどうあれ最大限主張したいと思います。

お礼日時:2010/12/28 10:34

今回の過失割合が、質問者様40:落とした側60が妥当かどうかは、記述されている状況からだけでは断定できませんが、少なくとも質問者様にも40%以上はあってもおかしくはないでしょう。



もし、質問者様がおっしゃるよう誰がどのように運転していても回避不能であれば、落とした側に100%の過失があることになりますが、路上に落ちていたということは質問者様よりも先に衝突せずに通過した車両がある可能性がでてきます。

であれば、道路状況や速度に応じた前方注視と危険回避判断が適切に行われていれば、回避し得たわけですから、裁判所の定型文句の「漫然と進行した」過失を問われることになります。

>落とし主は落下原因もわからない。落下したことも気づかなかった。(過失では。再発も懸念)

ご指摘の通り、落とし主に反省と再発防止への注意を促すためにも、厳しい対応が必要ですが、それは刑罰の話であって刑法や道交法等に基づき、国がすべきことです。民事である損害賠償とは別物です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/12/28 10:36

前走車に対して安全な車間距離を保持して運転していれば、回避する事もできたんだから、それを怠った運転者にも責任があります。



しかも見えてるのに回避しないで踏んじゃったんだから(^_^;
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