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警備員が、
警備を任されてるビルのマスターキーを無くた場合は、
ドアを全部交換しなくてはならないですが、
いちサラリーマンである警備員(幹部ではなく、ただの社員やアルバイト)に、
その損害金を払わなくてはならない義務は生じるのですか?
またキーを無くした事によって、
ビルのお客さんから信用を無くし、
契約を解除されたような場合も、
いちサラリーマンである警備員には、
その損害金を追わなくてはならないのですか?
もしあるとしたら、
解約された年から何年間分、払わなくてはならないのですか?

A 回答 (3件)

・会社がキーを無くさないためのマニュアルや手順を作成。


・その業務内容に見合った待遇、勤務時間、賃金などである。
・キーをなくしそうになったような場合もきちんと把握できるよう管理されている。
・キーをなくしそうになった場合、その原因を追求して対策が取れていた。
・そういう場合の保険があるのなら加入していた。

上記のような防護措置を取って、なおかつ100%作業担当者の過失によって発生したトラブルであれば、損害賠償の責任は生じます。

例)
作業には常に二人一組であたるとか。
マスターキーを所定の位置に戻さないと、部屋から出れないとか、業務が終了できないようにしとくとか。
マスターキーに発信機を取り付けとくとか。

そんな中で、マスターキーの偽物を準備して、すりかえて、わざわざ外に持ち出して無くしたとか。

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> その損害金を追わなくてはならないのですか?
> 解約された年から何年間分、払わなくてはならないのですか?

会社からは妥当な根拠のある範囲で請求は出来ますが、実際お金持ってないのなら、払えません。
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私は専門家ではありませんが、私の所見から・・。



基本的には、責任は警備会社にあり、社員にはありません。ですので、そのビルのオーナーから損害賠償請求されるとすれば警備会社です。

ただ、警備会社的にはそこまでの損失を作った責任を明確にしますので、なくした社員は間違いなくクビだと思います。(全取替え&信用をなくした場合)
金額が小額なら、始末書や減俸、降格などで済むかも知れませんが。

しかし、鍵を無くした社員が100%訴えられないわけではないです。状況によります。鍵を所定の場所に置いておき、誰かに盗まれたりしてなくした場合は問題ないですが、鍵を持ち歩き、くるくる回し、排水溝へドボン・・というような過失又は故意の場合は警備会社から損害賠償を請求される場合があります。

要は、どのようになくしたかによると思いますが、わざとでなければ大丈夫ではないでしょうか?
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正当な業務遂行中の、不注意に拠る損害は


指揮監督者である法人が責任をとる形になります。

アルバイトも、正社員も雇用者ですので
同じ扱いです。

ただし、不法行為があった場合には
雇用者も行為による責任を問われることになります。

たとえば、マスターキーを外部に持ち出す際は、上役の許可を得ること
になっているにもかかわらず、許可を得ていない場合、民法上の
不法行為(会社規則を守らなかったので 契約、つまり民事上の不法行為)による場合、過失(責任)割合によっては、高額の賠償責任が
発生することになります。
この場合は、会社宛に発生しますので、お客は関係ありません。
お客の信用低下の場合も、同様に不法行為があれば
その責任割合により、雇用者へ損害賠償を請求する可能性はあります。
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