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配送ドライバーの損害賠償責任

先月から配送ドライバーのパートを始めました。配送中の事故による損害賠償(誤って人をはねて、1億円の賠償責任が発生)がとても怖いです。当然、会社が付保している損害保険で対応して、ドライバーには責任が及ばないものと理解、その旨会社に確認を求めました。

会社の回答は、①基本的に会社が対応してドライバーに責任が及ぶことはない②ただし、パートタイマー就業規則に"パートタイマーが故意または過失により、会社に損害を与えたときは弁償させることができる"と記載あるので、安全運転を励行して欲しい、とのことでした。尚、雇用契約書には損害賠償責任に関する記載はありません。

質問A.
上記①は口頭での回答であり、どの書類にも記載ありません。何か書面での確認が欲しいところですが、どうでしょう?

質問B.
上記②は全文削除して欲しいと思います。100歩譲って"過失"だけでも。うっかり車線変更違反(過失)をして事故を起こし1億円の賠償金発生。この条文を盾に会社がドライバーに同額を弁償要求されては、時給1,400円のドライバーはたまったものではありません。

尚、この就業規則は、冠婚事業を営むグループ会社10社(総従業員約400名、総売上約200億円)のパートタイマーを対象としたもので、自分はその1社の配送チームに所属しています。

どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

要求や請求は、するだけなら、ほぼ、何でも可能です。


強制されている訳ではないので、不合理と思えば拒否するだけの事です。

労基法で、罰則による減給は月額の1割を上限と定めています。これ以上は、会社の一方的な要求で支払う義務はありません。
また、賠償予定も禁止されていますので、あくまで請求出来る、だけです。
しかし、民事上の損害賠償請求を閉ざすものではないとされています。
この部分は判例的、学説的に確立されていますので、就業規則に記載する必要はありませんが、会社が責任を負うという前段があるので、絶対ではない事を確認する意味で、損害賠償請求の可能性に言及しているのだろうと思います。
内容自体は一般的、常識的な事なので、問題は無いと思います。
むしろ、会社の責任を明確にしているのは進歩だろうと思います。
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この回答へのお礼

極めて明確なご説明誠にありがとうございました!

お礼日時:2023/04/09 18:54

原則論としては、業務上の事故に対する責任のほとんどは会社が負います。


しかし、労働者の過失の程度によっては一定の責任があるとされています。
程度問題なので個別に検証するしかありません。完全な免責は不可能ですし、カネだけで全てが解決するものでもありません。
最終的には裁判で決着します。
判例をいくつか

M運輸事件 福岡高裁那覇支部 平13.12.6
社有のクレーン車の運転中にブームを歩道橋に衝突させた労働者に対して、民法に基づく損害賠償請求につき、労働者に重過失が認めがたいこと、会社が適切なリスク管理を怠ったこと(保険加入を怠っていた)、すでに総損害額の4分の1にあたる42万円を弁済していたことから、さらに損害賠償の支払いを求めたり、求償権の行使をすることは許されないと判断した。

K興業事件 大阪高裁 平13.4.11
運送業で、労働者が社有のトラック運転中に車両を損傷させたことにつき、民法に基づく、修理費、休車損害の請求につき、諸般の事情を総合考慮して、会社が労働者に損害を請求しうる範囲は、信義則上、損害額の5%(2万7766円)に当たるとされた。

福山通運事件 最高裁第2小(令和2.2.28)
被用者が使用者の事業の執行として運転中に起こした交通事故につい て、第三者に損害 を加え、損害賠償した場合の使用者に対する求 償につ いて、「使用者は,その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うの みならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである」とし、「被用者が使用者の 事業の執行について第 三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,上記諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められ る額について、使用者 に対して求償することができるものと解すべきである」とするもの。

・補足意見として、「使用者が,経営上の判断等により任意保険を締結 することなく, 自らの資金によって損害賠償を行うこととしながら,かえって,被用者にその負担をさせるということは,一般に,上記の許可基準や使用 者責任の趣旨,損害の 公平な分担という見地からみて相当でないというべきである」とするもの。
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この回答へのお礼

判例に基づくとても貴重なアドバイス誠にありがとうございます。雇用契約や就業規則に、"配送業務中の事故に関する損害賠償責任は会社が負う。但し、故意または重過失によるものに関しては、会社はその一部をドライバーに対して弁償を要求出来るものとする"って記載することはどうでしょう?う運送業界では、この辺りは明文化されてこなかったのでしょうか?

お礼日時:2023/04/09 14:42

私の知人で、居眠り運転でガードレール突き破ってガードレール下に落下して大破して荷物のトラックを廃車させてしまい


会社から800万円の請求が来た人がいます。
トラック運転手している人は、結構な確率で事故してる人は多いです。
トラック運転に向いてる人は、平常心を常に保てる人だと思います。

人に対しての保険はあるとして、物損事故はどうなの?
運んでる荷物を事故してダメにした場合。

事故した時になんらかのペナルティが発生するのであれば
やめたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2023/04/09 14:28

別の仕事


探しなさい。
昔、就労中の事故を
個人の保険でなんとかしなさいって
突き放された事あります。
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この回答へのお礼

怖いですね、ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/09 14:28

労働下の事故は基本的に会社にある、法律や判例。

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この回答へのお礼

調べてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/09 14:29

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