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個人賠償責任保険の過失割合?
今年の6月にクレジットカードの申し込みを条件に最高1億円まで保証してくれるという個人賠償責任保険(240円/月)に加入しました。うちは子供が3人おりますので、万一、自転車同士の事故、自転車と歩行者との衝突、スキーでの人身事故を想定しておりましたので、良い保険に加入できしたと安心しておりました。
ところが、今日何気なく保証内容について保険会社に確認したところ、「加害者の過失割合によって保険の支払い金額が異なる」とのことでした。申し込み時はそのような案内はなく、送付されてきた約款にも記載はありません。たとえば、自転車と歩行者との衝突の場合、過失割合が50:50ならば、相手への保証は50%になるとのことでした。てっきり、私としては、この種の保険は加害者の過失を補てんするたぐいのもので過失割合は関係なくほぼ100%保証してくれるものだと思っておりました。
別の例では、スキー場でリフト待ちの人に突っ込んだ場合、過失割合では、私が100%悪いのでは?(この件については担当者は明言しませんでしたが。。)2度ほど電話で話したのですが、担当者によって話が変わるし、信用してもよいのでしょうか?

私としては、なんだかだまされたような気持なのです。電話をかけたのがいけなかったのでしょうか?

外資系損保で加入できるの特約では、そのような条件はなく、法律で決定された賠償金額を保証してくれるとのことです(確認済み)。多少、保険料が高くなってもこちらの方が安心なので切り替えようと思っています。

ご意見お聞かせください。

A 回答 (3件)

>法律で決定された賠償金額を保証してくれるとのことです(確認済み)。


ごく当たり前のことで、事故時にはすべからく過失相殺が適用される案件が多いものです。
問題はその過失がどの程度のものかの最終判断は裁判所です。法律で決定された賠償額とは訴訟した場合の司法判断により支払いされるのが筋です。

しかし、通常では訴訟によれば、時間も金もかかることから示談という形で解決するのがほとんどです。

したがって、我々が薦めるのが示談交渉付き個人賠責です。法的賠償範囲も皆無の素人当事者が交渉するのは利害も絡み、適切な賠償、過失相殺判断はできません。

示談交渉のない個人賠責加入は加入の意味がありません。貴方加入クレジット付帯個人賠責にはありません。あなた自身が相手と直接交渉することになります。できますか?

自動車保険通販加入 同様 保険加入すれば、事故時それですべてOKなんて 絵に描いた餅です。

実務では、いろいろ問題が派生します。
賠償はあなたにすべて過失があれば別ですが、法的に過失相殺されるような案件を、保険加入してるからすべて保険で賠償してくれ、というのはとんでもない公序良俗、社会的公正・公平を逸脱するもので、認められるものではありません。

個人賠責も自動車保険同様 事故時過失割合が適用 考慮されます。

保険料の高低ではなく、示談交渉付きかどうかで加入判断すべきものです。一般的には自動車保険 特約個人賠責は保険金額無制限 示談交渉付きで年間保険料1,500円程度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。個人賠償責任保険について私自信、誤解している部分がありました。ただ、保険会社によっては、最初に「過失割合分」とうたっているところもありますので、どうなんだろうと思いました。回答者様のご指摘どおり、示談交渉付きが重要なんですね。示談交渉付きの保険会社も知っておりますので、多少保険料は高くなりますが、車の任意保険が満期になる来年を待って切り替えるつもりです。

お礼日時:2010/09/14 06:18

>法律で決定された賠償金額を保証してくれるとのこと



法律では過失相殺の規定もあるので、法律で決定された賠償金額というのは当然過失相殺をしたものです。
「賠償責任」保険なので、賠償の責任のある部分しか降りません。

これはどこの保険会社も同じですよ。
過失割合というのはケースごとで違うので、例を出されてもハッキリとそれは100%悪いですねとは言いきれません。

>この種の保険は加害者の過失を補てんするたぐいのもので過失割合は関係なくほぼ100%保証してくれるものだと

私の知る限りこのような保険はありませんね。
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この回答へのお礼

最初に電話で確認したときは「弁護士費用も出ません」と言われたので、疑問が深まり、次の電話で「過失割合によって~」との話がでてきたので、どうなっているのだろうと思いました。ご回答ありがとうございまいた。

お礼日時:2010/09/14 06:25

現在加入している保険と、切替をしようとしている外資系損保の保障内容は一緒ですよ。


どちらも貴方の過失分を保障しませし。

因みに、「法律で決定された賠償金額を保証」と言うのは、貴方の支払わなければならない賠償金額です。
相手の過失分までは、保障されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私のような考えをもっている人も結構いると思います。この場で再認識していただければと思いました。

お礼日時:2010/09/14 06:20

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