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車を購入する時に「ローン会社から条件としてコーティングと10年払いをしてくださいと話がありました」と営業マンに言われました。
これは違法なのではないでしょうか。
もし違法であれば、具体的にどの法律の何条なのか教えてほしいです。

質問者からの補足コメント

  • 皆さまご回答ありがとうございます。
    某大手中古車販売業者です。

      補足日時:2024/01/06 09:29

A 回答 (7件)

>某大手中古車販売業者です。



世間を賑わせている、ビックモーターの悪徳商法ですね。
商法としては如何なものかと感じますが、
それ自体には違法性は無いようです。

気に入らなければ、別の業者から購入すれば良いのでは?
希少車で、その業者でしか見つからなく、どうしても欲しいなら
すべての条件を受け入れて購入すれば良いです。
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この回答へのお礼

みなさまありがとうございました!
解釈により難しいですね…

お礼日時:2024/01/16 16:53

違法ではありません。

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>「ローン会社から条件としてコーティングと10年払いをしてくださいと話がありました」と営業マンに言われました。



ローン会社はそんな事は言いませんよ。勝手に販売業者が決めた事です。
そんな業者からは車は買わない方が良いです。まるでBMみたいですね。
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「コーティングと10年払い」はどちらも、費用が嵩むことなのですよね?


コーティングはローンの元金が増えますよね。
10年払いは金利が嵩みますよね。
それらを、必要ないのに付加させることが「抱き合わせ販売」というのです。
「ローンの条件なので問題ない」というのは法律の理解を間違えています。
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それはローン契約する条件のひとつになるだけですから、違法とする法的根拠はありません。

不公正な取引方法には当たりません。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律


第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第二条
⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
  ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

公正取引委員会通知
「相手方(消費者)に対して、不当に商品または役務の供給に併せて他の商品または役務を自己もしくは自己の指定する事業者から購入させ、その他自己または自己の指定する事業者と取引するように強制する」場合は、独占禁止法第19条に抵触する【抱き合わせ販売】「顧客にとって不要な商品を買わせるケース」に該当する。

その旨の証拠書面を発行させて、そのうえで「その販売方法は違法なので公取に届ける」というと抱き合わせは止めるでしょう。
その後に、「それなら販売しない」と言い出すかもしれませんが、それも不当なので、「不当な条件を拒むと販売しないなら、その旨も公取に届ける」と言えば、向こうは抜き差しならなくなるでしょう。

ただ、気になるのは、そんな明らかに違法な商売は、まともな業者ならやりません。もしかして、反社絡みの業者ではないですか?
もしそうなら、そもそも関わらない方が無難ですよ。
面倒くさいので。
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融資先の条件なので断る事が出来ます。


なので即銀行ローンをご利用ください。
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