No.2
- 回答日時:
あなたが交通事故の加害者でしたら法律的に言って会社に届けを出さなければいけません。
一般論として誓約書については法律の規定はありません。当事者が決めればいいことです。参考になれば幸いです。No.3
- 回答日時:
http://www.nichirei-kenpo.or.jp/hp/shiori/byouki …
第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
(例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等)
ですので届け出は必要です。 あなたが加害者になりますので、相手の誓約書等はいりません。
あなたが健保負担分を支払うことに同意するだけです。
健康保険経由で医療費を発生させると、負担費用がミニマムに抑えられますので、やる意味はあると思います。
(最初っから自腹で払うと、医療費が1.5倍~2倍程度膨らむのが普通です。)
第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)
(例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等)
ですので届け出は必要です。 あなたが加害者になりますので、相手の誓約書等はいりません。
あなたが健保負担分を支払うことに同意するだけです。
健康保険経由で医療費を発生させると、負担費用がミニマムに抑えられますので、やる意味はあると思います。
(最初っから自腹で払うと、医療費が1.5倍~2倍程度膨らむのが普通です。)
No.4
- 回答日時:
状況など一寸意味が分かりません。
まず、勤務中(業務上の活動中)に、労働者が起こした事故であれば、労災保険の対象であり、健康保険は使えません。
また、通勤のために運転していた自動車で事故を起こした場合でも労災保険です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kagoshima/c …
一方、業務外での事故であれば、健康保険の対象です。
なので、業務外(休暇中など)での事故であると仮定したうえで書き進めます。
〇加害者であるご質問者様
ご質問者様は加入している健康保険の保険証で治療を受けられます。
→『交通事故に健康保険が使えない』というのは間違った俗説
健保側が「第3者行為」の届出を要求しているのであれば提出してください。
会社に対しては、社規等に従った届け出が必要です。
すでに行っていると思いますが、保険会社に連絡してください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく必要でしょうね。
相手の過失割合も重要かもしれませんが、それはあくまでもあなたと相手との話し合い等で決まったものでしかありません。
そもそも、交通事故等で健康保険診療が受けられないものを例外的に利用したわけですので、手続きは必要でしょう。第三者行為とありますが、第三者が絡む事案としての届出でしょう。
健康保険を使ったとありますが、ご加入先の健康保険団体が最終的に7割負担するのではなく、健康保険団体が負担した7割相当は、自己に関する保険会社や自賠責保険へ請求することとなります。健康保険団体がそのような扱いをするうえでも、第三者行為等の手続きが必要なことでしょう。
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