都道府県穴埋めゲーム

こんばんは、扶養内、派遣について調べてもよくわからず悩んでいます。

今年の6月に配偶者の転勤の可能性があり、先月3月20日付で職場を退職しました。現在何の保険にも(雇用保険、社会保険)入ってない状態です。配偶者の所属先の保険会社が、3月20日まで遡り扶養内に入れてくれるとの事で、来週やっと資料提出をしようかと思っています。
配偶者の手取りでは生活が不安なため、単発派遣で扶養内に収まるよう月85'800円(年103円÷12ヶ月)で働き、現在扶養内ギリギリの所で派遣を一旦中止しています。
6月に転勤が有る無しに関わらず、7月からは派遣で扶養内を外れ、普通に仕事をしようと考えています。(月収25〜30程度予定)
ここで質問なのですが、3ヶ月ほどの派遣で扶養内の月約8万程度で働いたとしても、7月からの月収が増えた場合、一年間の収入が103万円を超えるのであれば、雇用保険は別として、今普通に103万円を超えるペースで働いても、主人の健康保険などの保険に入ったままで問題ないのでしょうか?
また、控除額は変化しないのでしょうか?
派遣会社でも規則に則って働ければ社会保険に加入することは可能との説明をうけましたが、今月は予定がかなり入っており、週四勤務をすることが難しいため、派遣会社での加入は難しいです。
いろんなサイトを調べましたがたくさんの情報があり頭がこんがらがってしまって全くわかりません。
相談しようにもどこに相談していいのかもわかりません。どなたかお詳しい方がおられましたらご返答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税務上の扶養の条件と社会保険その他の扶養の条件は異なります。


理解せずに判断し働くことはよろしくありません。

次に、あなたが各種制度を理解しないで行動すると、ご主人の会社でのご主人の評価に影響を及ぼします。これらの制度は、法制度であって、知らずとはいえ法令違反をしていることになりかねませんからね。

雇用保険というのは、働いている期間に加入する保険であり、働いていない期間は加入できません。雇用保険で代表的なものは失業給付ですが、失業給付その他の給付を受けていなければ、未加入の空白期間が1年以内であれば通算して将来もらえる失業給付等に加味されます。ですので、派遣等で働くと言っても、退職された会社での失業給付等の手続きに必要な離職証明等はもらっておくことも大事です。

社会保険の扶養の要件の代表的な金額要件は、税務上の103万円と異なり、130万円です。また、税務上の要件では、1/1~12/31の1件間の収入でみることとされています。しかし、社会保険における扶養の要件では、その判断をするとき移行の見込み年収ですので、4/1に派遣で働き始めたとしたら、予定月収の12月相当で見ることとなります。賞与があれば加味しなければなりません。ですので、税務上の扶養(厳密には税務上では配偶者は扶養と見ず、配偶者控除や配偶者特別控除の要件)による恩恵をあきらめれば、社会保険の扶養で働くことはもう少し増やせることでしょう。

社会保険の健康保険等は、手続きが連携されているわけではありません。ですので、あなたの勤務先とご主人の勤務先、さらには国民健康保険の手続きは横のつながりによる連携を期待してはいけません。
さらに言えば、扶養の要件と扶養者の社会保険加入義務で天秤をかけると、加入義務が重いこととなります。扶養の要件に該当するからと言って、社会保険加入義務がなくなるということはありません。どちらにも該当しなければ国保加入となります。
また、ご主人の会社でさかのぼって扶養配偶者として社会保険加入してもらっておきながら、派遣会社で働き始めてご自身が社会保険加入となれば、当然ご主人の会社では、再び扶養から外す手続きをしなければなりません。これが短期で頻繁ですと、ご主人はご主人の会社で嫌な顔をされることでしょうね。

扶養内で働きたいというのはあなたの希望でしかなく、そのための相談窓口はありません。各制度を管轄する役所の窓口等で、ここに相談するしかないと思います。
所得税としての相談であれば税務署、住民税は市町村役所、国保も市町村役所、社会保険については、加入される健康保険団体などとなるのです。

ご主人の会社やあなたの会社にも言えることですが、会社の事務担当者が正しく理解していないことも多いです。従業員の手続きについてはメインの仕事ですが、扶養云々の話は間違っているところもあります。あなたが正しく理解していても、理解していない事務担当者に当たれば不利益を受けることもあります。理解させるために行動しなければならないこともあり、その行動で疎まれることもあります。
    • good
    • 0

もう少し扶養の条件は整理して、


理解して下さい。ですので、
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明します。

あなたの年間の給与収入条件
1~12月の給与収入の総額の条件で
説明していきます。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により変わります。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
▲もうないと考えてよいです。
 詳しくは後述します。
※但し、ご主人の会社で家族手当の
 支給条件を確認しておくとよいと
 思います。

 この場合、
 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5700~8200円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
★大手企業等の限られた勤め先の条件
ですが、もう少し他の条件もあります。
ここは今回省きます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件からはずれても勤務時間が
正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。

これらの条件にあてはまらない場合は、
次の130万未満の条件を考慮する必要
があります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。

⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
となっています。

『収入見込み』が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★この条件は1~12月の金額でなく、
★扶養申請してから以降の収入が
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
であることが重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。

健保により微妙に条件が違う場合が
あるので、ご主人の健康保険組合の
扶養家族の加入条件をサイト等で、
よくご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

130万以上となると、この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか、(Aとします)
勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
 を払うか、(Bとします)
となります。

社会保険料は、
Aなら、年間30万位の支出
Bなら、年間25万位の支出
なりますから、例えば160万でも
Aなら手取りが130万程度になり、
★130万未満と手取りは変わらない
ことになります。

◆これが『130万の壁』と言われる
ものです。

さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件。
▼今年からは201万まで、『ご主人は』
▼配偶者特別控除が申告できるように
なりました。

また、従来の
②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、
★103万以下という条件はないものと
考えてよいのです。

以上より、扶養に入るか否かの境は
★④の130万未満にするか否かの
社会保険の扶養をどうするかが、
焦点になるのです。

★103万以下がどうのは、忘れて下さい。

それよりも、④の条件、特に
★月収108,334円未満を守れるか
どうかの条件で考えて下さい。

どうでしょう?
分かっていただけたでしょうか?
    • good
    • 0

ご質問内容からは、どうも税金面での扶養と、社会保険上の扶養が区別されていないように見受けられます。



まず社会保険上の扶養ですが、月額の給与収入が108,333円以下であれば、ご主人の勤務先の社会保険の被扶養者でいられます。(年間の合計収入額ではないです)

税金面での扶養、すなわち配偶者控除は年間の収入合計額が103万円以下であれば適用されます。それを超えても、150万円以下であれば、配偶者特別控除で配偶者控除と同じだけの控除が適用されます。

したがって、派遣の3か月間は、月額108,333円以下の収入であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になれて、国民年金の第3号被保険者です。税金面は、年間合計額で決まりますから、3月までの給料の額と7月以降の給料の額も判断材料になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報