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中学時代のイジメが原因で対人恐怖症や引きこもりになった場合は成人してからでも加害者に賠償金を求めることはできますか?

A 回答 (2件)

無理です。


損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
中学生の段階であれば3年生でも15歳、成人してるんですから、20歳は超えてます。
5年も経ってるんで、ダメですね。

仮にできたとしても、対人恐怖症や引きこもりと、イジメの因果関係を客観的に証明しなくてはなりません。
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何年も後からだと、因果関係を証明することが難しいから、裁判所が受け付けてくれないでしょう。


 昔は、偉くなって、見返してやるというパターンが多かったですが、、
 股くぐりの韓信が、出世して、故郷で昔の連中と対面したように。。
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