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家族の中の誰かが、仮に借金を作って、亡くなった場合、その支払いは、どうなるのでしょうか?家族に支払いの請求が、いくのでしょうか?また、仮に支払いの放棄等、できるのでしょうか?法律等、わからないので、分かる方、よろしく、お願いします。

質問者からの補足コメント

  • みなさん、丁寧にありがとうございました。

      補足日時:2018/04/13 22:20

A 回答 (8件)

役所に行って相続放棄すれば大丈夫。


放棄できる期限があるから気を付けて。
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この回答へのお礼

期限が、あるのですね。ありがとうございます。ちなみに、それは、保証人になっていても、期限内なら、すんなり放棄できるものなのでしょうか?すみませんが、お分かりになるようでしたら、追加で、お願いしたいです。

お礼日時:2018/04/13 10:34

相続放棄するのが1番ですがそこに名前を勝手に掛かれてあたらマズイです。


その場合は弁護士に相続、借金で相談した方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ファームさん、ありがとうございます。追加で、聞きたいのですが、それは、保証人の事ですよね。保証人がいない場合は、すんなり、放棄できるが、そうでないと、相談なしでは、むずかしいのでしょうか?

お礼日時:2018/04/13 10:31

>借金を作って、亡くなった場合、その支払いは…



法定相続人に返済義務が生じます。
家族なら誰でもが法定相続人になるわけではなく、順番があります。
簡単に言うと、

1. 配偶者と子供 (孫・ひ孫)
2. 配偶者と親
3. 配偶者と兄弟 (の子供)
http://minami-s.jp/page008.html

>仮に支払いの放棄等、できるの…

プラスの財産もいらないのなら、「相続放棄」は可能です。
財産はほしい、借金はいらないというのはだめです。
http://minami-s.jp/page021.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

すみません。ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/13 10:36

借金もマイナスの相続財産です。



で、相続の場合、プラスの財産とマイナスの財産を総合して、「相続するかしないか」になります。

亡くなった方のすべての財産を確認することと法定相続人を確定して、「相続放棄する」となれば届け出をすれば借金の返済はしなくて済みます。
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この回答へのお礼

すみません。ありがとうございます。ちなみにそれは、放棄すると決めた場合、保証人になっている人が、家族の中にいても、関係なく放棄できるという事でいいのでしょうか?すみません、お分かりになるようでしたら、お願いします。

お礼日時:2018/04/13 10:50

保証人は、相続で保証人の責務が発生したわけではありません。


亡くなる前もあとも、保証人は保証人です。
保証人に相続放棄の制度は関係ありません。

法定相続人が借金を払わないといえば、保証人にその責が回ってきます。
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この回答へのお礼

分かりやすく、教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2018/04/13 11:07

負債も相続対象です。


すべての遺産を放棄すれば放棄できます。
裁判所で手続します。
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この回答へのお礼

最終的には、裁判所での、手続きなのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/13 13:03

保証人がない場合は放棄すれば問題ないです。

期限があるので役所で確かめて下さいね。期限が過ぎた場合は裁判所での手続きになったと記憶しています。
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この回答へのお礼

ファームさん、いろいろと、ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/13 13:02

家族の中の誰かが、仮に借金を作って、亡くなった場合、


その支払いは、どうなるのでしょうか?
 ↑
相続人が相続します。




家族に支払いの請求が、いくのでしょうか?
  ↑
三ヶ月以内に、相続放棄をしない限り
請求されます。

相続放棄は家裁でやります。

相続を放棄したら、銀行預金などのプラスの
財産も、総て相続出来なくなります。
だから、プラスマイナスを計算して、プラスなら
相続、マイナスなら相続放棄をすれば
よいでしょう。
プラスかマイナスか判らないときは
限定承認という方法があります。




仮に支払いの放棄等、できるのでしょうか?
  ↑
借金だけの放棄は出来ません。
全財産の放棄は出来ます。



保証人になっている人が、家族の中にいても、
関係なく放棄できるという事でいいのでしょうか?
  ↑
保証人は、その保証債務を放棄することは
出来ません。
従って、保証人の責任はそのままです。
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この回答へのお礼

ひとつひとつに、丁寧かつ、分かりやすい解答を、ありがとうございます。ベストアンサーに、選ばせて貰います。

お礼日時:2018/04/13 22:17

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