散歩中に犬が人を怪我させたら、誰が責任を取るべきか教えてください。
Aさんはコーギーを飼っています。
しかしAさんは高齢のため犬の散歩が難しい状況でした。
それを見兼ねたBさんは、犬の散歩をしましょうかとAさんへ打診しました。
Aさんはそれを了承しました。
(その際もしもの時は誰が責任を取るかなどの細かい話は無かった)
Bさんは何度か自分の子供(10歳)と犬の散歩をした後、子供だけで散歩に行けると判断し次回から子供だけで犬の散歩をするようになりました。
(そのことはAさんも黙認していた)
そんなある日、Bさんの子供とその友達Cさんの子供(8歳)の2人で犬の散歩をしていたところ、トイプードルを散歩中のDさん(70歳)に出会いました。
その時コーギーが興奮してトイプードルへ突進し、二匹のリードが絡まり合いDさんは転倒し怪我をしてしました。
(その際コーギーのリードを持っていたのはCさんの子供)
この様な状況でDさんに治療費が発生した場合、誰が責任を取るべきでしょうか?
No.1
- 回答日時:
Aさんだと思います。
いくら高齢でも躾はできるでしょうから。
良くて、Bさんと半分ずつ慰謝料。
子供に行くことは責任問題としても
年齢的にもないと思います。
未成年(特に12以下)が問題を起こしたたとき、責任を取るのは大人(保護者 社会)です。
No.2
- 回答日時:
Bさんの子供とCさんの子供は事故の当事者ですから、本来はこの2人に損害賠償の責任があります。
ただ、この2人は未成年ですから、この2人に散歩を任せたBさんに管理責任があります。
Bさんが損害賠償すべきですね。
No.3
- 回答日時:
>それを見兼ねたBさんは、犬の散歩をしましょうかとAさんへ打診…
車の運転でも同じですが、たとえ善意からでた行為、無報酬で引き受けた行為であっても、法令類で定められた責務から逃れられるわけではありません。
>子供だけで散歩に行けると判断し次回から子供だけで犬の散歩…
子供の監督責任は親にあります。
すなわち、B さんに治療費その他補償義務があります。
>トイプードルを散歩中のDさん…
こちらにも自分の犬に対する管理義務がありますから、B さんが 100パーセント背負う必要はありません。
No.5
- 回答日時:
責任あるのはBさん(子供)とDさん半分半分ですね。
ただご近所さんとの事、あとBさんの善意を考慮するとすれば、Dさん50%Bさん25%Aさん25%辺りが妥当な所ではないでしょうか?
頼んだAさんに関しては
Bさんが善意&見かねて散歩に連れて行ってくれていたので特に悪いとは思いませんが
子供に丸投げしてしまったのを黙認していた責任(Bさんも同じく)がありますので。
Dさんに関してはただ犬の躾が出来てなかっただけですし。
Cの子供はくっ付いて行っただけでしょうし預かってたのは結局B子供なのでやはりBさん(子供)に責任があるのかと。
No.6
- 回答日時:
最終的な賠償責任は当然Aさん、
子供には賠償能力は無いので除外して各々の保護者に責任が発生します、
Bさんは自らが犬の散歩を引き受けながら自身は監督を怠り子供にさせた訳ですから、責任の比率はかなり高く成ります、
此処はA、Bさんと事故が起こった時に実際にリードを握ってたCの保護者を交えて三者で話し合い、
比率は、B>A>cとするのが妥当かと。
No.8
- 回答日時:
責任的にはAさんBさんで折半じゃないでしょうか?只、その状況で相手に怪我させてしまった事に対しては、飼い主では無いけれど心象的には私ならBさん。
コーギーって躾をちゃんとしないと力も結構強いですし、酷いかもしれませんが、散歩も出来ないなら飼うなと思います。
そういう犬種ですから、ちゃんと見ておかない、子供だけで行かせるなら、散歩だけといえど安請け合いするなと思います。
Dさんからすれば、相手が ご近所さんなら治療費云々も言いにくいでしょうし、ある程度 穏便に済ませるしか無いと思ってるのかもしれません。
私の知り合いも同じ様な状況で飼い主だけじゃ無く犬まで怪我をした人が居ますが、家族も本人も かなり怒っていたけれど、『近所で顔も合わせるし、穏便に済ませざるを得ないじゃない。腹立つわぁ…!』と言ってました。(結構 近しい間柄らしい)
請求は無くても、治療費は うちで持たせて下さい位は自発的に言っても良いんじゃないかと。
先に申し訳ないと思っている姿勢を見せるだけでも相手の印象って違うので。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
同情は致します。
裁判になると、Bさんは、シッターの資格無しでした事に問われます。Aさんは、年齢的とは言え、躾の義務の怠りになります。日本では、良かれと思いした事が、裁判になると、現実問題、お子さんも対象となる事があるようです。お世話をするという事は、責任が伴う事になります。話すと長くなりますが、そのための資格制度があるのです。怪我をされた方が良い方で良かったですねm(__)m「例」頼まれて散歩中に逃亡して、交通事故になったとか死亡した=数千万円、飼い主が散歩出来ず放棄している場合=数百万円と有りました。同意書は必ずして置く必要があるのです。しらない犬に触り噛まれた時は、触った方が罰せられる事もあります。良い勉強したと思い、お子さまにも教えて上げて下さいね(^-^)治療費は出すのが懸命ですよ(^-^)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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ちなみに今回の場合Dさんの怪我は大事には至らず、治療費などの請求は一切ありませんでした。
私はBの立場であったので子供の監督責任を感じ、Dさんへ謝罪し菓子折りを持って行きました。
皆さん、回答ありがとうございました。
色々法令を調べたところ、一時的にでも犬を預かった場合犬への監督責任が生じるのでBさんが責任を負うようです。
ありがとうございました。