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私の主人(外国人)の収入状況について個人事業に該当するかしないかの質問です。

現在、日本人配偶者として日本に滞在しております。
主人は外国(自国)から中古車の注文を受け、日本において私の勤める会社から車を仕入れ、輸出しております。輸出するときは私の勤める会社が輸出の手続きをとっています。
注文を受け、車を買い付け、車両代を立て替え、外国より送金を待つという形です。1台あたりの利益は2.3万程度です。

自分で輸出手続きをとるのであれば、商売上成り立つのでしょうけど、仲介業者・ブローカーのような感じで手数料をもらっているとでもいうのでしょうか?
このような場合でもやはり収入とみなされるので、開業届、青色申告など提出する必要がありますか?
個人事業として該当するのでしょうか?

また開業届を出すのであれば、主人の名前でも可能でしょうか?
色々とここでも調べてみましたが同じような質問がなかったので質問させていただきます。
どなたかわかるかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>個人事業として該当するのでしょうか…



税金で迷ったときは、国税庁のタックスアンサーがお奨めです。参考URLの#2010に、納税義務者となる個人の定義があります。
ご主人に永住意志があるのかどうか、すでに何年ぐらい日本に住んでいるのかなどの点が関係するようです。
まずはタックスアンサーをご覧ください。

>開業届を出すのであれば、主人の名前でも可能…

納税義務があるとなれば、当然ご主人の名前ということになります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm,http:// …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URLとても参考になりました。やはり届出る必要があるのですね。このままだと脱税になってしまってもイヤなので早急に手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/26 23:51

所得があれば、納税の義務があります。


個人で事業をしておられるので、個人事業です。
事業をされているのはあなたではなくご主人ですので、ご主人が個人として開業届けを出すことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人のような場合でも個人での事業とみなされてしまうのですね。早速税務署に出向いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/26 23:53

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