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現在、個人事業主として税務署に届出を行って自営を行っているものが
自己の預金で法人登記しようとした場合に、法人成りではなく今までの個人事業主としての商いはそのままで、別の事業として法人を設立するというこは法的に問題はないのでしょうか?
また、その場合の出資金は何で処理すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法人を立ち上げる事は問題なく出来ます。


自己資産での出資は特に処理の必要性はありません、ただ身銭を切っただけです。
個人事業主として支払う場合は、
貸借対照表>資産>固定資産>投資その他の資産
になると思います。
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個人事業の事業資金は事業主個人の資産です。

事業資金からでも事業外預金でも同じことです。また、法的にも問題は無いでしょう。

同一・類似業種であったり、帳簿や事業自体の区別がされていないなどですと、税務署は同一性が高いということから、税務調査などによる合算での納税義務を負わされる可能性もあります。
あくまでも税務署の場合には、実態で課税を行うことになりますので、別事業として、しっかりと管理できるのであれば、問題は無いでしょう。

個人事業資金から出資するのであれば、資産勘定である投資有価証券や出資金で処理することになるでしょう。
事業資金でなければ、処理する必要は無いでしょう。

出資を受けた会社側では、他の出資者の有無にかかわらず、それと同様に株主名簿等により管理し、法人税申告書や概況書等で報告することになるでしょう。

個人事業はあくまでも事業主個人の人格で運営します。法人は、株主や経営者(役員)と別格の法人格で運営し、その運営・経営の責任が役員にあるということになります。
法人と個人の違いなど、しっかりと理解されることをお勧めします。
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