No.44ベストアンサー
- 回答日時:
#43です。
お礼ありがとうございます。>市道の空き地ですから大丈夫ではないでしょうか。
「ごみの集積所が市の土地などでしたら出しても良いと思いますが」
はい、市の土地なら出してもいいし、近隣住人に文句を言われる筋合いはないかもしれません。ただ、土地を管理運営(不法投棄の監視やゴミ当番など)する部分をどのように分担していくか、という問題は残ります。
問題なのは「市道」という部分です。市の道だからゴミを出していい、とはならないのです。なぜなら「道路」だから。
「道路」というのは「通行の用に供する」以外は使ってはいけないのです。ですから3人以上の人間がたむろしているだけで(不良だけでなく井戸端会議でも同じです)厳密には排除できますし、車などを置けば「違法駐車」、看板などを建てれば「不法占拠」であり、ゴミだって集積してはいけないのです。
これは国の法律で定める「道路」というものの基本的な規定で、たとえ私道でも公共の通行ができる場合には、地権者であっても勝手に使うことはできないのです。
このような問題があるので「ゴミ集積所」は「10人以上の人がまとまって出す」ということで許可(市の条例で規定)のように、各市町村で「運用を決めている」のです。
ですから「ここに住んだから、すぐ近くのゴミ集積所を使える、ということにはならない」というのは「許可を受けた10人以上の中に質問者様が入っているかどうか」という問題があるからです。
>「市の担当者がいう「⑤ゴミ焼却場に持ち込め」というのが、少なくとも判例でいうところの「ゴミを出す権利」を充足させる内容である、ということに行きついてしまうわけです。」同じ税金を払っていても 任意の町内会に入会 非入会で受けるサービスは違うのですか。
上記の「道路として本来はゴミ置き場にできない場所を、10人集まって申請することで集積所として許可される」という点を踏まえると、その「許可」を取った主体が町内会であるなら、町内会と交渉するしかありません。
逆を言えば「ゴミを出す権利」はあるわけですから、質問者様が「町内会に入らないひとたちだけで10人集めてゴミ収集場所を作る」ことは可能といえます。10人集めるのが大変、というのは分かりますが、少なくとも町内会に入っていないから「受けられるサービスに違いがある」とはいえないのです。
ゴミひとつとっても「権利」はあるのですが、同時に様々な法の縛りがあって、そこをきちんと整合性のあるものにする努力も必要です。
ありがとうございます。
私の書き方がまずくて すいません。
道路の横の土地(道路につながってるが道路ではありません)ですが、同じですね。
条例で決めていたら、条例通りになるのですね。
法律で、権利は有っても、運用は条例
10人集めろと言われると、10人でないと1人ではダメ
これで、平等になってるとの事ですか。
要するに、市役所を相手に 一人でもゴミを集めてくださいと 裁判しても100%負けるのですね。
少しですが、わかったような気がします。
本当に、ご親切にありがとうございます。
No.43
- 回答日時:
#42です。
お礼ありがとうございます。>phjさんを、どのように考えたら良いか 分かりません。
どのようにでも好きに考えてください。このようなサイトで身分を明かすつもりはありません。ひとつだけ書いておくと「弁護士ではない」です。このような問題に詳しい経験者である、とだけ書いておきます。
>本当に、判例は無いのですか。言い切れるのですか。
少なくとも私が探した中で「質問者様の状況にぴったりと言い切れる判例はない」です。
>私が、お聞きしてるのは ゴミを出せる 出せない は、今までの判例でほぼ決まってるでしょう。
「判例はなくても「ゴミは出せる」という結果になっていることをご存知なのだと思います。」
いや、判例があるから「ゴミは出せる」でしょう。まあ、それは些末なことで「ゴミを出す権利」は様々な判例から保障されています。それは何度も書いています。
これも何度も書きますが問題なのは「ゴミを出す権利=近くのゴミ収集場所に出すことではない」ということです。
ですから
司法書士A「ゴミを移動してはダメ 警察言ったら良い」
司法書士B「ごみは 集積場に出せる」「出せないと、地域の人が言ったら どうしてか理由を とことん聞いてみる」
という現地の状態を知っている人たちの回答になるわけです。
これを翻訳すると彼らの言いたかったことはこうなります。
司法書士A「ゴミは移動できない(ゴミならね)警察に言って「これはゴミである。だからゴミを出す権利を妨げるなら」と処理してもらえばよい」ということですが、裏を言えば「ゴミかどうかを誰がきめるのか。だから警察にきめてもらえばよい。不法投棄なら警察が質問者様を捕まえるし、そうでなければ近隣の人を叱ってくれる」です。
でも実際には「この出されたものが不法投棄か正当なゴミかは捜査が必要なのだが、これは民事介入になるので対応できない」ということになります。質問者様は「これは私が出したゴミで、ここに正当に出す権利がある」ということを警察に証明しないといけなくなるでしょう。結局同じですし、警察を読んだことで近隣との関係はますます悪くなるでしょう。
だから司法書士Bは「どうしてか理由を とことん聞いてみる」という発言になるわけです。これは私が再三書いている「町内会ときちんと交渉してください」と実質的には変わりません。違うのは質問者様側に譲歩の意思があるかないかを相手側に見せるかどうか、という点だけです。
ということで、市の担当者がいう「⑤ゴミ焼却場に持ち込め」というのが、少なくとも判例でいうところの「ゴミを出す権利」を充足させる内容である、ということに行きついてしまうわけです。
つまり堂々巡りです。誰もなにも回答していないのも同じ、私も人のことはいえませんが、無料の相談なんてその程度です。
とりあえず、私の言うことを信じるかどうかは質問者様に任せますが、何度も書くように「町内会と話し合うのがよい」です。
警察を呼んでもいいですが、どれだけ質問者様が主張しても「何も解決しない」ことは間違いない、といいきります。
>phjさんの、内容は何十万もの価値があるように書いておられますが。
これは私が「慰謝料・弁済額が数十万」と書いたことでしょうか。それなら意味が違います。ゴミ出しの問題に何十万もの価値があるわけがないです。これが本質です。
しかし、民事訴訟は「慰謝料の金額」が判決の要旨に必要なのです。訴訟の中で「ゴミ出しの権利だけ、認める裁判。そのための弁済費用とか慰謝料は要らない」と言ってもそうはいかないのです。だから訴訟をするなら「何十万」という金額を算定して訴状に書く必要がある、というだけの話です。
価値はありません。訴訟のテクニックだけのはなしだということです。
ありがとうございます。
phjさんを信じないわけではなく 私が理解出来ないのです。
「ゴミを出す権利=近くのゴミ収集場所に出すことではない」とありますが、ごみの集積所が市の土地などでしたら
出しても良いと思いますが、市道の空き地ですから大丈夫ではないでしょうか。
「市の担当者がいう「⑤ゴミ焼却場に持ち込め」というのが、少なくとも判例でいうところの「ゴミを出す権利」を充足させる内容である、ということに行きついてしまうわけです。」同じ税金を払っていても 任意の町内会に入会 非入会で受けるサービスは違うのですか。「⑤ゴミ焼却場に持ち込め」納得しがたいですね。
すみません。良く理解できません。
No.42
- 回答日時:
#41です。
>司法書士さんの件
まあ、地元に居て、地元のいろいろな相談を受けている人々はそういう事例をたくさん知っているからでしょう。判例はなくても「ゴミは出せる」という結果になっていることをご存知なのだと思います。
何度も書きますが、私は大津市に住んでもいなければ、滋賀県にすら住んでおらず、関西ですらありません。ですから、純粋に法律要件だけで「ゴミとされる要件」で判断しているだけです。
また司法書士が裁判できないのではなく、民事裁判は本人しか提訴できず、それを弁護できるのは弁護士だけです。別に弁護士無しでも裁判はできますよ。勝つのはものすごくむずかしくなりますが
>「もしこのような相談をプロの弁護士などに頼んだら、何十万もお金がかかります。」は、やり方で 5000円や無料で相談できるでしょう。ただし このような問題を得意にしてるかどうかがあります。
ええ、言いっぱなしで責任を負わないなら無料相談でいいでしょう。ですから、結局ゴミを出せなかったら、司法書士A・Bに対して「お前、ごみ出せるって言ったのに、出せないじゃないか責任取れ」と責任追及してください。「無料相談でそこまで担保できない」と言われるのが落ちです。
私も同じです。あくまでも相談には乗りますし、丁寧な回答を心がけますが「結果責任」は負えません。だからそれを理解できずに「期待はずれでした。」なんていわれてもムリなものはムリなんですよ。
現実に膝付き合わせて打合せし、依頼の契約をしてお金を払った弁護士じゃないと責任は負えません。
>また、弁護士は着手金が800万だったかな 自由に決めれる。困ったもんだな。
800万の着手金?ゴミ騒動で??
聞いたことがないです。民事で請求が「行為」と「慰謝料・弁済額が数十万」にしかならないものに100万単位の着手金なんてあり得ません。それは「やりたくないから、800万出せるならやるよ」という、拒否です。
>phjさんは、自信を持っておられますが こんな問題の専門家ですか。
専門家ではありません。
>私たちの町の法律相談(司法書士)はお金の問題を中心に扱ってるようです。
司法書士の基本的な業務は「登記できる財産に関する諸問題」です。一番多いのは相続問題ですね。
>失礼がありましたら ご容赦願います。
ストレートで言うたちなんで 申し訳ないです。
分かりました。私もストレートな物言いのほうですから、それはそれでいいです。
でもひとつだけ
「ストレートに言うのを直す必要はなくても、言わなくていい時は『言わない』という選択肢は身に着けることをお勧めします」
質問者様は「法律」を度外視しているように思います。たしかに「法律」なり「判例」が確定していれば、その通りにできるものですが、残念ながら「ゴミを出す権利」は「町内会に入っていなくても出す権利はある」と確定しているものの「どのように出せるか」については、バラバラです。
私がしっているかぎりでも
・その町内にひとつだけ「町内会に入っていなくても出せる収集場所」があり遠くてもそこに出さざるを得ない事例
・収集場所は町内の個人の場所を提供しているので、町内会に入っていないと許可されずゴミ焼却場まで持って行く事例
・町内会に入っていなくても自分の近くのゴミ収集に出せる事例
などがあり、ゴミ収集場所そのものも「市が指定しているモノ」「町内会が指定する場所」「個人の土地を利用しているモノ」など地域によって様々なので、どこかの地域の判例が出てもすぐに適用できる、ということでもない、のです。
結局「法律の運用」というのは人間の機微なんです。
たとえば今エスカレーターの右開け問題(関西は左でしたっけ)などがあります。あれはメーカーが「立ち止まって使ってください」と表明していて、国も運用指針(要するに法律)から「歩いて昇るのは想定外」とアナウンスしていますが、結局誰もやめないわけです。
逆にこの間ニュースになった女性専用車両は駅員が「男性も乗れます」と言っているのに、女性たちは「降りろ」コールをしたわけです。
日本では「法律の運用よりも、一般的な慣習が優先」されることも多いのです。
ですから、これは「町内会と交渉」しかないのです。
きちんと話し合って、折り合いをつけてください。それが無理なら裁判しかありません。
ありがとうございます。
phjさんは、弁護士さんですとか 司法書士など お持ちですか。
phjさんの、内容は何十万もの価値があるように書いておられますが。
私が、お聞きしてるのは ゴミを出せる 出せない は、今までの判例でほぼ決まってるでしょう。
「判例はなくても「ゴミは出せる」という結果になっていることをご存知なのだと思います。」
本当に、判例は無いのですか。言い切れるのですか。<<なんか法治国家でないみたいですね。>>
いくら 丁寧に書いても 万一 虚偽があればそれ以下ですよね。
本当に、判例は無いのですか。
判例のサイト等見て 言われてるのかな。
単に、法律の学校出ても 一つの物差しとして 資格があるのではないでしょうか。
別に、無くても 支障はないですが 第三者は、判断できないですよね。
phjさんを、どのように考えたら良いか 分かりません。
失礼あればご容赦願います。
No.41
- 回答日時:
#40です。
>結局 やってみないとわからない。法律家らしくない答えと思います。
いいえ違います。言葉に責任をもっているからこそ「こうすればできる、またはできない」といいきれないのです。なぜなら、最初のPDFの時点で書いたように「判例が出そろっていない」からです。PDFでも質問者様も「ゴミ出しの権利は守られる」と思っておられるようですが、町内会非加入者がゴミ出し裁判で負けた判例もありますし「ゴミを出す権利」を守ることがすぐに「町内のゴミ収集場所を使うこと」にはなっていないからです。
つまり「ゴミ出しの権利=ゴミ収集場所を使うこと」という判例はない、ということです。
>ダメならダメ。できるならできる。と思いますが。
それも違います。ダメと決めるのが「その町内会の担当、または市の担当者」だからです。質問者様はすでに市の担当と話をしているわけですよね。そこで産廃業者に頼め(月1万程度必要) ⑤ゴミ焼却場に持ち込め と言われたなら、それが市の回答であり「市としてはゴミ収集場所を使うことはダメ」と言っているわけです。
ダメなんですよ。ゴミ収集場所を使うのは、ゴミ出しの権利は守られるけど、それは⑤でいい、と市側はいっているわけです。
この時点で本質的には裁判しかないのですが、質問者様はまだ「町内会と話していない」ということなので、交渉の方法や相手の機微を回答したわけです。あとは質問者様次第です。
>期待はずれでした。
>長文ですが、まとめたら「やってみないとわからない。」ですか。
はっきり言って、あなたは相当に失礼です。もしこのような相談をプロの弁護士などに頼んだら、何十万もお金がかかります。お金を払った結果「期待した結果にならなかったのは期待外れです」と文句をいうのはいいでしょう。
こちらは無償で付き合っているわけです。そのうえで「言葉に責任をもつ」ことも念頭に入れて、丁寧に回答しています。わたしが一回でも罵詈雑言を吐きましたか?丁寧な回答を心掛けたつもりですが、その結果が「期待外れ」ですか?
まあいいでしょう。そういう人もいます。ただ、やってみれば分かります。私の書いた通りに自体が進むでしょう。
では、良い結果が出るように頑張ってください。
ありがとうございます。
法律相談も行きました。司法書士Aの方が居ました。
ゴミを移動してはダメ 警察言ったら良いと言われました。
司法書士は、このような問題で弁護士の代わりに裁判などはできないそうです。
違う日司法書士Bの方は、ごみは 集積場に出せると言っていましたよ。
出せないと、地域の人が言ったら どうしてか理由を とことん聞いてみることだそうです。
でも集積場に出せると言っていましたよ。
なんか phjさんとは 答えが違うんですね。
「もしこのような相談をプロの弁護士などに頼んだら、何十万もお金がかかります。」は、やり方で 5000円や無料で相談できるでしょう。ただし このような問題を得意にしてるかどうかがあります。
また、弁護士は着手金が800万だったかな 自由に決めれる。困ったもんだな。
弁護士も詐欺回りな人もいるし。
phjさんは、自信を持っておられますが こんな問題の専門家ですか。
私たちの町の法律相談(司法書士)はお金の問題を中心に扱ってるようです。
失礼がありましたら ご容赦願います。
ストレートで言うたちなんで 申し訳ないです。
衣かぶせたら 分かりにくいでしょう。
以上
No.40
- 回答日時:
#37です。
お礼ありがとうございます。すでに市のほうには相談に行かれたということですね。
いずれにしても個人的にお勧めするのは「自分の地域の町内会と話すこと」だと思います。その町内会が、ひとりでも町内会に入っていない人の対応をしたことがあるなら、その事例に沿ってお話がすすむことになるでしょう。それについて不満があれば個別に交渉になるでしょう。この先はやってみないと何とも言えません。
ちなみにうちの町内会も200世帯ぐらいあるうちの1割ぐらいは町内会に加盟していませんし、アパート群は大家さんが一括で管理して個人の加盟はありません。アパートは自前のゴミ収集場所があるので大家さんの管理でやっているようですが、町内に散らばっている未加盟世帯はゴミは出せるし、町内の催し物に参加もできますが、防災用品の割り当てはないから自前で何とかするようになっています。
そういう事例ができていれば、町内会の対応はスムーズでしょう。
役場の対応についていえば「行政相談」ではなく「法律相談」に行った方が良かったかもしれません。とりあえずゴミ収集の担当課長でも「各ゴミ収集場所の管理」は実質的に行っていないのが普通だからです。ここを市がやるとなると、ゴミ収集場所を決めるためにすべての地域で「地域住民のヒアリング」を行うことになり、場所的にここしかないから目の前の世帯が我慢して恒久的な収集場所にするか、みんな嫌だから持ち回りで収集場所が移動していくのかなどまで市が決めることになります。そんなことをしていたら税金がいくらあっても足りないので、だから町内会に任せていて、これは日本では鎌倉時代から続く自治の方式であることも一応書いておきます。
ですので、町内会と話が決裂するとちょっと厄介です。市との話し合いだけでなく「市が保障したゴミ出しの権利」について市と町内会とまとめてテーブルに着く必要がでてくるからです。そうなると、ここでアドバイスというレベルを超えてしまいます。自分で出来ればいいですが、弁護士などに頼む場合も出てきてしまうかもしれません。
重要なのは、前に頂いたPDFのような屁理屈は通用しない、ということです。非加盟の方の言い分はたしかに理解できますが、同時に町内会の慣習的な役割や重要性もあって、多くの人がそれに納得して(いや、納得していなくても従って)市税コストを抑えるだけでなく環境や治安の維持に役立てているからです。
ですから裁判になったとしても、質問者様の思い通りの結果になるとは限りません。
ということで、まずは「町内会と交渉する」しかないと思います。その前に権利関係を整理したいなら、市民相談で法律家と「ゴミ出しの権利と、市の対応の義務」について相談しておくといいかもしれません。この辺りは市町村によっても異なるからです。
ありがとうございます。
結局 やってみないとわからない。
法律家らしくない答えと思います。
期待はずれでした。
ダメならダメ。できるならできる。と思いますが。
判例等あるのかなと思いました。
長文ですが、まとめたら「やってみないとわからない。」
ですか。
No.39
- 回答日時:
<町内会に否定される可能性はあると思います。
ですから、その手順を踏んだうえで市と相談するのがもっとも効率がよい、と考えています。>会費を払っておられないようですが、町内会には挨拶をしに行って、何故払えないのか合理的な理由を伝えないと納得してもらいにくいと思います。私は長期間別の土地に実質引っ越していたことがありますが、その間はちゃんと会費を払っていました。時折帰ってき(私の地区では各自宅前に)ゴミを出したり庭の雑草刈りをしていた程度でしたが、段ボールもありますし、燃えるゴミも正月などは大量でした。
ゴミ出し以外にも道路の雑草刈りは他人まかせでしたし、火事でも起こしたら近所迷惑ですので、多額でもない会費を払うのはおつきあいとしてやむを得ないと考えておりました。
私の地域は割と顔見知りが多くてあまり厳しい規約は必要ない方だと思いますが、地域によっては周囲とのつき合いを考えない人が増え、それに伴って規約は次第に厳しくなるようなのですね。
ありがとうございます。
市には、相談済です。
私が、今まで行ったことは、最初に行政相談室に相談しました。元どこの地区かわかりませんが 町内会長を行っていた人でした。印象頼りなく ゴミの担当 課長を紹介されました。①基本10人以上 まとまらないと ゴミ収集場所と認めない。
そして、②現在ゴミ箱の置き場 町道の空スペースにて、ゴミをゴミ箱の横に置いたら回収してもらえるか。(カラスなどが散らかしたら 責任もって対応すると言いました)ダメとの回答。③印象はゴミ集積は自治組合に任せても個人とはしない。(10人以上でないと)でした。 ④産廃業者に頼め(月1万程度必要) ⑤ゴミ焼却場に持ち込め 10K以上あり 車が無いと無理。現在軽四ある。役場の答えは 非現実的です。
役場の対応が不安です。
No.38
- 回答日時:
町内会で管理するゴミ置き場には入会しなければゴミは出せないと考えられているのが一般的です。
(町内会によっては入会していない人もゴミ置き場の利用は出来るというちいきもあります)ただし法律的にはゴミを集めて処理するのは行政に責任があります。
町内会に入らずにゴミを収集して貰うには下記を考えてみられたらいかがですか:
(1) (掃除と) 小額の会費を納めてゴミ置き場を使わせてもらう
(2) 戸別訪問の依頼、あるいは新たなゴミ置き場の設置を依頼
(3) 自分で直接ゴミを持ち込む
長期間自宅を留守にする人もいますし、合理的な理由のある人ならば相談に乗ってもらえると思います。単純に原理主義のケンカ腰では困りますが....
ありがとうございます。
私が、今まで行ったことは、最初に行政相談室に相談しました。元どこの地区かわかりませんが 町内会長を行っていた人でした。印象頼りなく ゴミの担当 課長を紹介されました。①基本10人以上 まとまらないと ゴミ収集場所と認めない。
そして、②現在ゴミ箱の置き場 町道の空スペースにて、ゴミをゴミ箱の横に置いたら回収してもらえるか。(カラスなどが散らかしたら 責任もって対応すると言いました)ダメとの回答。③印象はゴミ集積は自治組合に任せても個人とはしない。(10人以上でないと)でした。 ④産廃業者に頼め(月1万程度必要) ⑤ゴミ焼却場に持ち込め 10K以上あり 車が無いと無理。現在軽四ある。役場の答えは 非現実的です。
「町内会に否定される可能性はあると思います。ですから、その手順を踏んだうえで市と相談するのがもっとも効率がよい、と考えています。」 役場の対応が不安です。
よろしく ご指導お願いいたします。
.
No.37
- 回答日時:
#28です。
お礼ありがとうございます。> 町内に入らないが ごみ当番 ゴミ箱の修理等金額を負担を申し込めばいいとの事ですか。
その町内会などによって「負担がどういうものなのか」が違うので、質問者様の理解がそうなら、その点を申し出て交渉することになると思います。「町内会には入らない、しかしゴミ収集場所は使いたい。だからごみ当番 ゴミ箱の修理等金額を負担は当然しますが、いかが?」という感じです。
これなら、少なくとも町内会も「交渉」はできるでしょう。
>①町内が断った時はどうすると、良いでしょう。
少なくとも市は「非町内会員でもゴミを出すことは妨げない」としているわけですから、市のしかるべきところと相談して「ゴミを出す方法と指示」を得るようにすることです。できれば文書でもらうと、町内会と交渉しやすいですが、少なくとも最初から録音ぐらいはしておきましょう。
>②役場は基本10人以上 まとまらないと ゴミ収集場所と認めない ゴミを持っていかないとと言われました。
まあ「税金をなるべく安くする立場」からすれば当然でしょう。ひとりひとりがすべて自分の家の前に出されたら、時間がいくらあっても足りません。ということは税金が跳ね上がる、かゴミ収集費に使って他に回らない、ということです。
ですから10人が妥当かどうかは別として、一定の水準で区切ることは合理的ですし合法です。
逆を言えば市は「非町内会員でもゴミを出す権利を認める」としているわけですから、市としては「10人の単位の中に質問者様が入ること」を認めるしかありません。ですから①のように町内会と決裂するなら市は「質問者様の権利を認めるために配慮すること」が必要になります。
私がまず町内会と相談すべき、と書いているのは①のように町内会と決裂した場合は、直接市が質問者様のゴミ収集の権利を担保する必要がある、と考えているからです。
>①の時 断れないように思いますが どうでしょう。
何が「断れない」のかちょっと意味が分からないのですが、いずれにしても「非論理的」な人はたくさんいて、感情的にそして根拠なく町内会に否定される可能性はあると思います。ですから、その手順を踏んだうえで市と相談するのがもっとも効率がよい、と考え提案しています。
大津市には市民相談室や行政相談室などもあるようですから、市の感触が悪ければ、そういうところに相談するのもいいでしょう。
いずれにしても「交渉」ですから、最初から居丈高に「権利」を主張するのは控えたほうが得策だと思います。あくまでも「ゴミを出したが戻されて今出せない。町内会は入る気がないが、ゴミ当番などの負担はちゃんとやる、だから使わせてほしい」というスタンスがいいと思います。
相手側の事を考えると(私も自分の町内会で役員などを担当しますが)、とにかくいちばんやりにくいのは「私には権利がある!!」と息巻いている人です。権利は当然に分かるので「じゃあ出してもいいですが、当番と負担金は出してくださいね」というと「なんで!!権利でしょ!!!!そんな負担はしないわ!!!!」とすごい剣幕のひともいるわけです。
となれば、こちらも態度を硬化せざるをえなくなり「じゃあ、町内会に入らない人はお断り、自分で何とかしてください」としかいえなくなってしまうわけで、そういうのはもっともまずい「交渉」の仕方だと思います。
質問者様が町内会に入りたくない理由はあるのでしょうから「入るべき」という強制はいたしません。ただ、町内会があるからこそ、その地域の環境や景観そして治安が保たれていて、質問者様もその恩恵を受けている一人であるはず、ということは一応書いておきます。
町内会の仕事は認めつつも、入りたくない理由とやるべき負担をきちんと話し合えば、解決すると思います。
ありがとうございます。非常に為になり参考になります。
私が、行った行動を説明します。町内会との交渉はまだです。町内会の交渉は、phj様の言われるように行いたいと思います。
私が、今まで行ったことは、最初に行政相談室に相談しました。元どこの地区かわかりませんが 町内会長を行っていた人でした。印象頼りなく ゴミの担当 課長を紹介されました。①基本10人以上 まとまらないと ゴミ収集場所と認めない。
そして、②現在ゴミ箱の置き場 町道の空スペースにて、ゴミをゴミ箱の横に置いたら回収してもらえるか。(カラスなどが散らかしたら 責任もって対応すると言いました)ダメとの回答。③印象はゴミ集積は自治組合に任せても個人とはしない。(10人以上でないと)でした。 ④産廃業者に頼め(月1万程度必要) ⑤ゴミ焼却場に持ち込め 10K以上あり 車が無いと無理。現在軽四ある。役場の答えは 非現実的です。
「町内会に否定される可能性はあると思います。ですから、その手順を踏んだうえで市と相談するのがもっとも効率がよい、と考え提案しています。」とphj様 ご提案いただいていますが、役場の対応が不安です。
よろしく ご指導お願いいたします。
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