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郵便事故について

普通郵便を郵便局の窓口から出したら郵便事故にあい、紛失中です。

警察に紛失届けを出そうとしたら、窓口から出した場合、占有権が郵便局にあるので郵便局に出してもらう事になると言ってます

しかし、郵便局はうちでは紛失届けは出すことできないといいます。普通郵便は保証ないからと。


俺的には、それは中身の問題だと思うですけど!

郵便局は受け取り人のポストから抜かれた可能性もあるとかいって、受け取り人に紛失届けをだしてもらえといいます。

しかし受け取り人は、一切この郵便物に手をふれてないし、郵便局員から、対面で受け取ったわけでもなく、占有権はないと思うんですがどうでしょうか?

A 回答 (10件)

郵便物の損害賠償範囲は郵便法にて定められています。



第五節 損害賠償 第五十条(損害賠償の範囲) 
会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
一 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
二 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。

以下に細かく規定が記載されていますが、普通郵便はこの範囲外になりますので、郵便局に損害賠償を求める事ができません。
そんなことといっても、普通郵便での発送を選択し、差し出した時点でこの条件をのんだという事になるかと

普通郵便の不着は配達員の誤配以外にも、集配局から配達局にいく内務作業中の紛失も。また他の郵便の封した糊などがひっついてそのまま全然別の郵便局に移動し行方不明にというのもよくあります。

で、クレームについては担当局より本社お客様窓口に入れた方が多少は効果てきではあります。
しかし、普通郵便の紛失、破損は上記郵便法により損害賠償の補償外の商品になりますので、調査は再度はいるでしょうが、普通郵便の調査は担当した職員の記憶だよりになりますから、大抵は発見されず、申し訳ございませんという謝罪で終了です。

ということで現実的には泣き寝入りしかありません。
ガンガンにクレームいれても精々切手代が返ってくるていどにしかならないでしょう。

損害賠償じゃないんだ中身かえせ! といわれても、物理的にこちらもまず無理。
後は裁判沙汰にするしかないですが、時間と費用の無駄かと思います。

また受取人側が盗難届を出したとしても、警察はまず動きませんし、被害届けが受理されたからといって、賠償するのは盗った犯人であり配達した郵便局にはならない。

全国一律82円で届く普通郵便にはこれが限界かと。
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末端の郵便局では話にならないので、こういう場合は本部に苦情を言うのが筋です。



まずこちら(https://www.post.japanpost.jp/question/contact_u …)からメールで下記の文面の内容で送付し、回答を待ってはどうでしょうか。
また受取人のポスト形状が常時施錠された状態かアパートのようにドアに内蔵されている場合、郵便配送中の紛失又は盗難の可能性が高いです。

文例
当方、×月×日に貴社×郵便局に対して不着事由による郵便事故調査申出を行った者です。担当郵便局の回答が要領を得ず、誠に恐れ入りますが、貴センターより当該局へ御指導賜りたく、下記内容について文書にてご回答下さいますようお願い申し上げます。

1.経緯
(1)私は○月○日午前○時○分頃、○郵便局窓口より(受取人住所、氏名)宛に普通郵便1通を差出ました。
(2)△月△日現在でも郵便が届かないとの旨、受取人より連絡があり、a郵便局に上記調査申出を行いました。
(3)併せてb県警b警察署に対し、紛失又は盗難の可能性があるとして被害届や遺失物届の相談を行いましたところ、担当警察官からは、窓口から差出した場合、占有権は貴社にあるため、貴社から提出するようご指示頂きました。
(4)上記(3)の旨を×郵便局集配課×様にお伝えしたところ、普通郵便に保証はないとの理由から貴社から警察に対する届出を拒否されました。また受取人のポストから抜き取られた可能性があるとのことから、受取人より届出してほしいとの回答を頂いております。

2.ご依頼事項
(1)警察のご指示通り、貴社から届出頂きたく、改めてお願い申しあげます。また、不可の場合、法令や約款等法的根拠を添えて理由を開示願います。
(2)貴社に責がなく、且つ配達後の盗難の可能性が高いとのことでしたら受取人より盗難の被害届を提出することになります。警察への説明資料と致しますので、正常に配達された場合の当該郵便物の差出局、中継局、配達局での取り扱い及び配達時間帯について時系列にてまとめたものをご提示願います。
なお、受取人のポストは形状や常時施錠状態から抜取は困難と思われることを申し添えます。
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何度も郵便をなくされました。


郵便局に聞いたら、普通郵便の場合、大きさに関係なく保証されないと突き放された。
それ以来、大事なのは、金かかっても相手の手に届く様に、しています。
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中身が図書カードのような換金性の高いものに見えたら、局員がくすねてる可能性があります。


 最近の郵便局のモラルの低下、異常レベルです。
郵便局に強く調査を求めるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!郵便局調査してますが、逃げてばっかいます。普通郵便なので保証ないと言って

お礼日時:2018/04/28 22:33

送ってもらう立場で。


amazonをよく使います。
特に中国発送(ゆうメール便で追跡番号有り)で、何度か未着が有ります。
amazonで探してもらいましたが、不明で返金となりました。
追、日本国内便でも追跡番号や配達証明・書留(簡易書留)が有れば何処に有るかが判りますが、単にはがきや封書は行方は判りません。
*年賀状など、アルバイトが配達が邪魔くさいと言って、自宅で処分をしたと言うニュースも有ります。
法的には判らないですが、配達完了まで、発送主に占有権が有ると思います。
*私事ですが、中国発送で税関で逆戻りをしたと言って、高価な物を勧められた事も有ります。
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この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/28 13:23

簡易書留 か 郵送証明書付き でないと、難しいのが実情です。


受け取り主の郵便受けに入れた後の出来事でしたら、郵便局の責任では有りません。

その郵便局管内で紛失が多発すれば、警察も捜査しますよ。

普通郵便物で紛失しては困るものを送る場合は、郵便局に責任は元々御座いません。
その場合は、郵送証明書付き で、お送り下さい。
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この回答へのお礼

郵送証明書付きってのは初めてききました。回答ありがとうございます!勉強になりました!

お礼日時:2018/04/27 22:07

普通郵便って郵便局に渡し、また宛先の住所に届けたという一切の証明ができない方法です。

ただ、間違いなく届けられるであろうと期待してのは発送方法。届けば万歳三唱、届かずとも諦めるです。過去の現実より、それ以上の期待をしたのが裏切られただけ。
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追記ですが、とりあえず遺失届を出したいなら、警察に届出するときに郵便局に渡したあとに無くなったとか、そこまで事情を説明する必要はないので、今回相談した警察署とは別のところに電話なりで郵便局付近でこういうものを無くしたとだけ言って届け出すれば良いと思いますが。


別に何の罪にもなりませんよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!明日実践してみます!!

お礼日時:2018/04/26 23:48

紛失届って、落とし物した時の遺失届のことですか?


被害届ならともかく遺失届だったら占有権とかそんなに関係ないような気がするんですが…。
占有権(管理権?)が物を実際に管理してた郵便局にあるのは警察の言うとおりですが、とりあえず物があなたの元に返ってくればいいんでしょうから、やはりあなたが遺失届を出したほうがいいかもしれないですね。
遺失届はどこの警察署、交番でも電話で出せますから、その郵便局付近で無くしたってことでとりあえず届出したらいいと思います。
そうすればどこで見つかっても連絡が来ますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!郵便物は窓口で手渡しで対面で行っているので、俺は遺失届け出せないみたいです!占有権がこの時点で郵便局に移るみたいです!

お礼日時:2018/04/26 23:23

ポストに投入すれば郵便局の占有権は消滅し占有権は受取人に移ります。


明らかに投函されていない限り占有権を持っている可能性がありますから届け出でる資格があります。

いずれにしてもあなたには郵便局に調査依頼を出す以外何の権利もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!郵便局でも、実際に投函したかどうかは?曖昧のままです。配達人もマンションのため記憶はなく、覚えていない。ただ受取人のポストに入って無いことは確かです!

お礼日時:2018/04/26 23:17

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