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強制わいせつ罪の法改正について質問です。どのように変わったのでしょうか?
私は5年前に別れた彼氏から、わいせつな行為をされました。直ぐに被害届を出したのですが、元彼から取り下げてくれと頼まれ取り下げましたが今でも後悔してます。
警察に被害届を一度取り下げたものは再度被害届は出せないと言われて、今でも後悔してます。
法改正とは、どのように変わったのでしょうか?もう一度被害届を出すことは無理でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

現在は 強制わいせつは非親告罪になったので 被害届を取り下げても 犯罪として立証されます。


しかし、改正法の施行日は平成29年7月12日ですので それ以前の行為には適用されません。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/27 08:44

変わったのは、親告罪(被害者の告訴が必要)だったのが非親告罪になったとかそういう点ですね。


あなたがどうしてもどうしてもまた被害届を出したいというなら警察はそれを拒否はできないんじゃないかと思いますが、被害者が取り下げますとかやっぱりまた届けを出したいとか言ってたら警察の対応大変ですよね。
だから被害届を取り下げるときに取り下げますって紙に書かされてませんか?
あなたは警察に本当にいいんですかって確認されて、それでも取り下げたんじゃないんですか?
なのにまた届出するんですか?

何にしても法改正は内容的に今回のこととは無関係です。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/27 08:44

改正はありましたが、改正以前の犯罪に関しては適用されません。

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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/27 08:45

大きく変わった点は、親告罪ではなくなりました。


被害届によって捜査していましたが、被害届は必要なくなりました。もちろん被害の届け出は必要です。
あなたの受けた被害については、法改正以前の出来事ですから、非該当です。
また、1度取り下げた件については、再度訴えることはできません。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/27 08:45

出来ません。

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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/27 08:45

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