A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
出産
↓
婚姻届
↓
出生届(“父母との続き柄”“嫡出子”)(“届出人”“父”)
にすれば、認知届は不要で、父子関係が発生し、父母の婚姻後の戸籍に入ります。
婚姻届と出生届を同時に提出しても構いませんが、
婚姻届
↓
出生届
の順で受理してもらうようにしてください。
No.8
- 回答日時:
可能ですよ(^人^)
お子様がお産まれの際
パパに認知をして貰うか、
入籍の際に、認知届 入籍届 婚姻届
この3つの手続きをして頂ければ
お子様の戸籍にも何も問題はありません^_^
認知届を忘れると戸籍上、父親の居ない子供
入籍届を忘れてしまうとあなた達が夫婦になり
新しく戸籍を作り苗字が変わっても、
お子様はママの旧戸籍に1人ぼっちで
苗字が親子同じになる事も出来ないです。
大事な事なので最後にもう1度言います
認知届 入籍届 婚姻届 。この3つ!!
忘れないであげて下さいね!
長々と失礼致しました(^人^)
No.6
- 回答日時:
産声が誕生の時間です。
名前を決めて、入籍です。
この入籍は、365日・24時間体制で受け付けています。
遅くても1週間以内が妥当と思います。
なお、届は出産したお母さんではなくても、主人や夫婦のご両親でも構いません。
No.3
- 回答日時:
大丈夫じゃないですよ、
質問者さんは単に前後するだけだからと軽く考えてるかも知れませんが、
産まれると2週間以内に出生届は知ってると思いますが、
其に因って、質問者さんは子供と共に新しい戸籍が造られます、
子供の父親の欄は空白です、
質問者さんがその後に婚姻届を出すと、その戸籍には子供一人が残るだけです、
その子は質問者さんの結婚相手と養子縁組するか認知を受けないと同じ戸籍には入れません、
なので、
戸籍に余分な記述を残さない為には、
「オギャー」と産声を上げるまでに、
婚姻届を提出しないと、
深夜でも役所は届けを時間を記載して受理してくれます、
母子手帳に記入される出生時間より1分でも前なら、父母の名前が記載された形で戸籍が出来上ります。
No.2
- 回答日時:
入籍前に出産すると、一旦あなたの戸籍に子供は入ります。
そのあと、あなたが入籍しても子供が自動的にご主人の子になるわけではなく、認知をして、とか、養子縁組するとか手続きが面倒になるし、出産前に入籍した場合に比べるとたぶん余計な文言が戸籍にのることとなります。
お子さんの事を考えると出来れば出産前に入籍が望ましいです。
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