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子供の認知をしてくれている人と
別れたいとき、認知を取り下げるみたいな
事務的なことは、するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そうですね。
    完全に縁を切りたいです。

      補足日時:2020/12/23 16:59

A 回答 (3件)

民法785条「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない」


基本的に取り消しできないです。
実子ではなく、他の男性と間の子どもを認知している状況なら、取り消しは不可能ではありません。
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はい、します

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必要ありません。



もう完全に縁を切りたい感じですか?
例えば養育費も受け取りたくないとか。。
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