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今回の台風で、自宅の瓦が飛んで隣接しているアパートの駐車場に停めてある他人の車に落下・傷を付けたようです。
この場合、自宅の火災保険は相手側の損害を補償してくれるのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

今回のような台風では瓦がとんでも不可抗力で賠償責任は発生しないものと思われます。

したがって賠償責任がない以上どんな保険に入っていても他人に与えた損害を払う保険はありません。

次に、こんな大きな台風ではなく、家のメンテナンスが悪いために瓦や窓が落ち、他人に損害を与えたような場合は火災保険の特約に個人賠償責任特約と言うものがありますのでこちらで対象になります。

なお、自分の家の瓦の損害など、風災によるあなたの被害は、20万円以上の場合は火災保険で対象になるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アパートを管理する不動産屋に早速「車の損害に対する賠償はいたしません」と連絡いたしました。とはいえ、我が家の瓦が損害を与えたことが事実なので(損害賠償とは別の次元で)車の所有者に謝罪と少しながらの金額をお渡ししようかと思います。

助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/21 19:37

そういったものを補償する保険はまずないと考えてください。

なぜなら賠償義務が発生しないからです。
法的な賠償義務を負った場合に利用できる保険としては「個人賠償責任保険」等が考えられます。

もちろん裁判で賠償義務がある旨の判決が下りれば保険の対象にはなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/21 19:39

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