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No.4
- 回答日時:
名義変更はできませんよ。
管轄する法律が違います。特定非営利活動法人法と会社法です。
ですから、新規にNPO法人認証申請をする必要があります。
NPO法人は認証制度ですから、申請書類がそろっていることが条件です。既存の法人の有無はまったく関係のない話なのです。
No.3
- 回答日時:
法律が異なるため、名義変更とはいかないので、NPO法人の設立の手続きを最初から踏む必要があります。
時間だけはかかります。株式会社とNPO法人の決定的な違いは、資金の借り入れです。担保が少ないことが多いNPO法人は、制度の対象になっていないものがあります。例えば、中小企業の信用保証の対象にはなっていないはずです。(2年前まではそうだったことは覚えています)
No.2
- 回答日時:
>個人経営目的で設立された法人をNPOにするのは可能なんでしょうか?
可能です。でも手続き的にはかえって煩雑になるでしょう。
>名義変更の方が新設よりも早く、手続きも簡素化されるのではないかというのですが、
NPO法人は、特定非営利活動促進法(略称:NPO法)という法律に基づいて設立・運営され、営利法人とは根本的に概念を異にする法人です。法務局へもNPO法人として新規に法人登記します。
したがって、営利法人を単に名義変更するだけでNPO法人は設立できません。つまり所轄庁が設立申請を受理してくれません。
たとえば、既存の休眠会社の定款をNPO法に沿って追加修正して活用するとかすれば、定款作成の手間を減らすくらいのことはできるでしょう。しかし設立申請の手続きを省略することにはなりません。
また、所轄庁側の申請受理から設立認証までの所要時間は、全国押しなべて3ヵ月半~4ヶ月です。(ただしNPO法の規定で4ヶ月を超えることはありません。)
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