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母方の父が、亡くなりました。
80年代より起業しある程度大きな会社を設立しました。しかしバブル崩壊とともに会社は倒産。母の実家は差し押さえに。今でも差押えの張り紙を覚えています。祖父は女を作って逃げてしまいましたが、祖母とは離婚していませんでした。でも10年以上あっておりません。
昨日母に、祖父の借金の事で書類を書いて欲しいと電話があったそうです。
そこで質問ですが自己破産していても会社に関係する借金が残ることはありますか?
支払い義務は祖母や、母にあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

遺産の放棄をすれば良いです。


それでお仕舞。
(^-^)
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会社が、株式会社なのが有限会社なのか、そういう会社の事業形態によって変わるため、それを調べないと回答できません。

また仮に祖父個人が借金を抱えている場合、祖母や母が連帯保証人になっていないかどうか、それを調べないと回答できません。

なお No.1 の方が書いておられるように、相続放棄の手続きをすれば、遺産相続ができない代わり借金の相続もしなくて済みます。
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そもそも自己破産と免責が降りるかは別物です。



借金については、親の支払いが勝手に子供の支払いになることは普通はないですから、取り立てをズルズルとやってて、親が高齢になったから子供になすりつけたいのかもしれません。この場合は、相続を放棄すれば基本的には親の形見等は得られませんが、支払い義務は無くなります。資産価値の無い思い出の品等は、相続放棄する前に生前に譲り受けといた方がいいです。

10年間音沙汰の無い借金の取り立てが急にきたならば、知らなかったと時効を主張すれば親は支払い義務はありませんね。

いずれにせよ、昔の借金取りは完済しても、抵当権を返さないとか、完済証明や領収書を渡さずに誤魔化すような悪質なのもいるので、すでに終わってる案件だと思うのにおかしな話が出てくるならば、素直に法テラス等の専門家にコンサルしてから動いた方がいいです。
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この回答へのお礼

詐欺まがいも含めて詳しく教えて頂きありがとうございます!

お礼日時:2018/06/04 08:37

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