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メルカリなどインターネットでの取引でジャンク品の商品を出品する際に、部品が足りていない部分の写真を撮り記載。商品の説明文には部品が足りていないことを書かない。
これは法律上問題ないのですか?
教えて下さい困ってます。

A 回答 (2件)

「写真確認しないのが悪い」としてもメルカリはまったく知らない相手との取引ですので、説明文にジャンク理由を入れたほうが良いです。


画像でわからなかったとか、納得を得られなければメルカリ側の裁定で取引停止まで追い込まれます。
相手も受け取りボタンを押さず、メルカリ側に取引不成立を要求しますので面倒でもありのままに説明しましょう。
コメントで念押しすれば、無駄な不成立は防げるはずですし、商品も送らず相手に返金扱いしていただけます。
法律問題まで持ち出して詐欺や裁判沙汰にするつもりでしょうか?私なら損をしてでもそんな相手とは早く打ち切りします。
どちらの立場か良くわかりませんが、私が出品側なら落ち度を認め、着払いで返品してもらい全額返金して終わらせるか、足りない部品が高額でも購入して無償で相手に贈ります。
私は3千円程度の中古機器で購入者に迷惑をかけ、15000円の新品をアマゾンより送った経験があります。
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刑法にひっかかる犯罪になるよりも、民法でひっかかる可能性があります。



民法では「相手方を錯誤に陥らせ、その錯誤によって意思表示をさせる(=つまり買う決断をさせる)」ようなつもりで取り引きすると、相手はその取り引き契約を取り消すことが可能になります。

とくに重要事項について事実と異なること(ウソ)を告げたり(不実告知)、その重要事項を告げないと相手の不利益になることを伏せたり(不利益事実の不告知)すると、相手が取り引きをキャンセルすることが可能になります。
相手が「もう使っているからキャンセルお断り」とは言えないんです。

ですから「商品の説明文には部品が足りていないことを書かず」、それによって相手が問題ないと錯誤して(間違って受け止めて)買ってしまうと、事後でもキャンセルを申し渡される可能性があります。
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