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軽トラのパネルバン赤帽サンバーの箱から普通の荷台に載せ換えたいのですが、車検に問題ありますか?

質問者からの補足コメント

  • またダンプにする場合はどうでしょうか?

      補足日時:2018/06/05 12:13

A 回答 (3件)

赤帽サンバートラックは荷台がパネルバン仕様の車両と幌仕様の車両があると思います。

現在の車検証の「車体の形状」が「キャブオーバ」(キャブオーバー)であれば問題ありませんが、「バン」の場合は普通のトラック荷台に載せ替えると構造変更を行う(車体の形状を「キャブオーバ」に変更する)必要があります。

また、現状でキャビンの天井よりも荷台(荷室)の天井(屋根)の方が高い場合は普通のトラック荷台に載せ替えると車両寸法の「高さ」が変わってしまいますし、現在の荷台がパネルバンの場合は普通のトラック荷台に載せ替えると車両重量が大きく変化する可能性があります。このとき、現在の車検証の記載内容から車両寸法(長さ・幅・高さ)や重量(車両重量・車両総重量)が一定の値以上変化している場合は構造変更を行う必要があります。
※それぞれ、長さ±3cm、幅±2cm、高さ±4cm、重量±50kg、の変化がある場合は構造変更が必要です。長さと幅は構造変更によって軽自動車の枠を超えてしまうと小型車登録(4ナンバーまたは5ナンバー)になってしまいますのでご注意ください。高さにつきましては2mを超えると普通車登録(1ナンバーまたは3ナンバー)になります。構造変更時にはレーザー測定機などで車体寸法を正確に測定しますので、予め車体に余計な突起物などが無いかよくご確認ください。(←過去の事故などでバンパーが大きく変形していたり、車体寸法が大きく変化するエアロパーツを装着していないかなど)
※今回は車両重量が軽くなる方向での改造になると思いますので問題になることはまず無いと思いますが、もし車両重量が増える場合には車両総重量に対してタイヤの荷重指数が足りなくなる場合は荷重指数の大きいタイヤへ変更したり最大積載重量を減らす(←いわゆる「減トン」)必要が生じる場合があります。

荷台をダンプにする場合はダンプ荷台一式(ダンプ荷台や昇降装置や操作スイッチなど)を入手して載せ替えるか、業者に頼んで改造してもらう必要があります。もちろんこの場合も構造変更が必要です。(←「車体の形状」を「ダンプ」に変更して、長さ&幅&高さ&車両重量&車両総重量などを荷台をダンプに載せ替えた後の数値に変更する)
※載せ替えや構造変更手続きなどを全てご自身で行うのではなく全て業者に依頼されるのであれば、初めからダンプとして作られた車両に買い替えられた方が返って安くつくかもしれません。

以下蛇足ながら、車検有効期間が残っている状態で構造変更を行う場合は現時点で残っている車検期間は引き継ぐことは出来ません。構造変更手続きを行った上で新たに車検を受けることになりますので、構造変更手続きに係る費用&書類以外に、軽自動車の場合は2年間分の重量税の納付や車検満了日翌日までの自賠責保険への加入(←現在有効の自賠責保険の保険期間で足りない期間分だけの加入でもOKではないかと思います)、普通の車検費用&書類なども必要になります。
※車検有効期間が残っている状態で構造変更を行った場合、前回の車検時に納付した自動車重量税の未経過期間相当額の払い戻しはありません。
※ご自身で軽自動車検査協会に構造変更手続きに持ち込まれる場合、車両が保安基準を満たさない状態(灯火類の不点灯やブレーキランプやウインカーのレンズがひび割れている、ヘッドライトの光軸がズレている、ブレーキの制動力が足りない、など)であったり、車検に通らない部品が付いている(後付け部品が突起物とみなされたり、車幅やナンバー灯が青色に光る電球に変えてあるなど)とその日の内に乗って帰れなくなる恐れがありますのでご注意ください。
※自動車保険(任意保険)につきまして、ダンプにすると車検証に記載されている車両型式の最後に「~改」が付く可能性があります。このとき、通販系など一部の保険会社では任意保険に加入できなくなる場合がありますので予めご確認ください。
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高さが変わるなら変更しないと駄目


ダンプも同じ 横幅や長さが変わるなら変更が必要です。
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軽でもトラックなんで、運転席が元のままなら荷台は規定の寸法(巾・高さ・長さ)以内なら問題は有りません。

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