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会社の帰り道、狭い道から広い道に出る時に、一時停止後横断歩道で一時停止をして右から来た車を行かせて、さぁ行こうと左を見たら自転車が居たので車を止まっていたのですが、いきなり自転車の人が車の左側の窓を殴ってき
て、私のところに来てどうするんだぁなどと因縁をつけてきました。自転車が車に当たった音や傷がないし、自転車の人も倒れていない、自動車にも傷がありません。けど
自転車に乗っていた人は左足が痛いと言ってきました。そして警察を呼びました.診断結果が3週間の捻挫と診断されましたが、私は、どうしても納得がいかないので警察に行き、相手の最初の証言と違うこともあり再度現場検証をすることになりました。このような場合自動車が動いてないのに人身事故になるのでしょうか?また、行政処分や罰金になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


#2さんも仰っていますが、当たり屋の可能性も高いですが、実際にはそれを証明するのは難しいでしょうね。
警察や保険会社に被害者の履歴があればそれを証明することも可能ですが・・・。

また非接触事故の場合は加害車両と被害者の怪我の間に相当の因果関係がある場合は人身事故として取り扱われます。

被害者が「加害車両が無謀な運転をしたために怪我をした」と主張した場合、それを覆す証拠を提示しなくては責任回避は難しいと思います。

判例がWeb上で見つからないんですが、参考URLを見ていただければ法的な部分が少しはご理解いただけると思います。

参考URL:http://home.att.ne.jp/red/cyberoffice/index.htm/ …
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この回答へのお礼

返事が大変遅くなってしまい申し明けありません。この件はまだ、決着がついてません。

お礼日時:2004/11/14 02:56

 んー。


 普通に考えて当たり屋ですねー。
 #1の方の答えには特に間違いはないように見受けられますが、これはあくまで「停車の仕方」に問題があった場合です。
 でなければ、自転車側の問題として扱われます。

 しかし、見通しの悪いところに無理やり停車した場合等、自動車側にも問題があった場合は、通常の事故と同じ扱いになります。
 このとき、自動車側に悪意がなくても罪は成立します。
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この回答へのお礼

返事を返すのを大変遅くなって申し明けありません。まだこの件は決着がついてません。再度現場検証をしましたが
被害者の言ってることと私が言ってることとまったく違っていまして警察のほうもわからないそうです。この場合裁判になるらしいのですがやっぱり車ということで私が悪くなるのでしょうか?再度現場検証した時に最初の証言が違うと言うことを会社の同僚に承認なってもらったのですが
被害者のほうは、私の同僚と話をしていないと言う嘘をいいました。過失割合では止まってる車に被害者がもし接触した場合むこうの前方不注意だと思うのですが?どうなのでしょう?  ホントに返事遅れてすいません。

お礼日時:2004/11/14 03:29

状況が分からない(というか質問者に聞いても分からないと思います)ので、法律的な話のみします。



例え車が直接自転車や人とぶつからなくても、近づいたことが原因で転倒して怪我をした場合人身事故になりえます。

この場合例えば、横断歩道手前で自転車の横をスレスレでスピードの乗った状態で通過した結果、自転車の運転手が転倒もしくは危機回避のために避けようとして急に止まった結果足を捻挫したのであれば、人身事故として扱われる可能性があります。

人身事故として取り扱われれば行政処分・罰金も通常通りになると思います。
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