最速怪談選手権

建築基準法(昭和56年改正)が改正される前の昭和36年に新築された建物で、平成2年に増築されています。この建物全体が新耐震基準になっているか、あくまで増築部分だけなのかどうかを県に確認しても回答できないという返答でした。既存部分のどこを見たら新耐震基準(昭和56年改正)に則り施工されているかどうか判断する事が出来るでしょうか?

A 回答 (3件)

新耐震基準(昭和56年6月)の前にも


耐震基準は2度変わってますが
変更の一番の部分は壁量です。
平成2年に一体で増築されたとすれば設計時に全体での
壁量計算がなされているはずですが
実施しているなら既存側もスケルトンに近い改造が
なされているはずです、その記憶がなければ
恐らく計算上だけで済ませていると思います。
県や自治体で耐震診断の助成制度があるはずですので
一度お尋ねになることをお勧めします。
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新耐震基準に則っている可能性は低いので、自己判断ではなく、専門家による耐震診断を受けるべきです。



新耐震での変更点は、地盤、基礎、柱、梁、壁、結合方法、また構造計算に至るまで、多岐にわたっています。単純に判断できるものではありません。

県、もしくは市町村といった自治体で耐震診断を実施もしくは補助が出ないか調べて、実施できない場合は信頼できる業者を紹介してもらった方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、業者に見て貰った方がいいですね。

お礼日時:2018/06/15 11:56

昭和36年に竣工されているなら、新耐震基準(昭和56年改正)に則り施工されている事はないのではないか。



一番大きな変化は、基礎周りだとは思うがその他細部も規定はされていると思います。
昭和36年以降の住宅での大きな変化は、圧倒的に2階建てが増えた事と、工業化住宅の進出だと思います。
そうした背景から、基礎周りは大きく変化していると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先ずは基礎回りをみてみます。

お礼日時:2018/06/15 11:56

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