1つだけ過去を変えられるとしたら?

遺産問題に疑問(兄と理解の仕方が異なる)がありますが皆様はどう思うわれるか?
我が家には現在「父名義の土地と母名義の土地」がありますが父は32年前に他界。その時父の持つ土地が処分(売る事は不可能)出来なく現在に至る。何故処分出来ないかと言うと父の土地は「共同所有者の中の一部分」昔、我が家は農家、他の方々も農家であつたが国(千葉県)が広大な公園にする為に農家の土地を地権者から借り(本来は買い上げその金を地権者に払われべきだが国(千葉県)はそんな金(数千億)はないと)その代わりに税金は無料で毎年国(千葉県)から土地のリース代が地権者に払われる。

兄は現在この土地(父名義の土地)は母の遺産の一部だと。私はそう思わない、父の遺産は「母が半分、残りを子供が平等に別ける」事だと思うが?なぜ問題になるか言うと毎年国(千葉県)から降りる「土地のレース代」。兄は少しでも多く得る為にそのリース代は「母と子供平等で別ける」と言う。
事実2年前から兄貴はそうした。母は俺の旦那の土地だから俺が生きている間はその金は俺に使わせてくれと(つまり母は多くの税金を払わなくてはならないから)。しかし金銭欲の強い兄はそれを認めないで「母と子供」平等で別けるといい2年前から平等で別けた。本来母は半分のリース代がもらえるのではないか?

またこの父名義の土地の子供達に配分になる仕方にも疑問がある。私の母は父からすると2番めの妻。
先妻の妻は「協議離婚」になっている。その後に私の母が父と結婚して4人の子供がある。
先妻の妻がいて一人子供がいた。しかしその子供は実際の父の子供ではないと。しかし出生届けには
父の子供として登録されている。母曰く、父の他界後「俺はその子供を認知していないと」。だから父の遺産相続に於いて我々(母の子供4人)とは受け取る配当金が異なってもいいのではないかと思うが?どうでしょう?

A 回答 (3件)

>兄と理解の仕方が異なる)がありますが皆様はどう…



相続でもめるのなら法定どおりに分配することです。

>私はそう思わない、父の遺産は「母が半分、残りを子供が平等に…

法律上はあなたに利があります。

>毎年国(千葉県)から降りる「土地のレース代」。兄は少しでも多く…

とどのつまり地代相当でしょう。
地代は地主に帰属しますので、地主が直接受け取らないと税法上の贈与となりかねません。
兄の説では、地主は母 1人とし、母が受け取った地代相当を子供たちに分配するというのですね。
それでは、あなたも含めてあなたの兄弟が毎年毎年に渡って贈与税の納付が必要になる可能性が大です。

>先妻の妻がいて一人子供がいた。しかしその子供は…

今さら認知うんぬんを言い出しも“出し遅れの証文はただの紙切れ”です。
戸籍で父の実子とされている以上、立派な法定相続人の1人です。
法定割合もあなた方異母兄弟と全く同じです。

つまり、
・母・・・1/2
・母の子供 4人・・・1/10 ずつ。
・異母兄弟・・・1/10
と、法定どおりに分けるよう兄を説得してください。

相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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民法の第五編 相続に従うだけです。



父名義の土地は、遺産相続協議書が出来ていないから、父の亡くなった時に法定相続人の共有となっているはず。
土地の持ち分は、母が1/2、子は父の戸籍謄本に記載されている子全てで、1/2を等分に所有と考える。
前妻との間の子も、父の戸籍に載っている(認知した)のだから、あなた達と同じ権利を持っている。
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勝手な解釈ではなく法に従います。


あなたが打てる手は訴訟だけじゃないかな。
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