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猫里親詐欺について

譲渡前の内容と譲渡後内容が違う場合
詐欺にならないのでしょうか

猫がほしい理由 子供が猫がほしいから
一緒に寝れる猫がほしいから
でした

しかし譲渡後 その子供さんは外出ばかり 親子の仲が悪い

あげくそこのお宅は経済力がない 生活ギリギリ

子供にかかる光熱費にすら文句をいう方で子供さんにお小遣いもあげられないとか あげく児童手当は支払いに全額回し
働いているものの 母親は気分で仕事を休むそうです

1ヵ月の間に3組から計4匹 子猫をもらい
約2ヵ月の子猫であれば一週間二週間で亡くなったりしません

獣医にも連れて行かず いま余裕がないとか

さらに自分の子供に対して死んでくれればいいとか 養う気がないとか

普通ではありません

詐欺にならないのでしょうか

A 回答 (5件)

ペットの保護協会では、しっかりと家庭環境を調べてからの譲渡で、無償です。


親子関係が問題があっては譲ってもらえないはずです。
当の親子関係は、役所で相談をしてください。
*警察に告発でも善いです。
内容的に子供への虐待が見られたら、役所から意見や忠告が入ります。
>獣医にも連れて行かず
鳥獣法で、虐待に当たります。
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前の方と同じです。

文章「契約、誓約同意書の中に、不適合と見なした場合は、引き取りとする」等の細かい契約書が必要なんです。家庭訪問の必要、トライアルの必要、定期的情報交換も含みますよ。未然に防げた譲渡側の問題も有りましたね。猫は泣いているでしょう!相手が解っている事ですので、動く事ですよ。
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里親詐欺防止のために、事前のアンケート、家庭訪問、誓約書に【不適合者なら所有権は元親に戻る】、の文言は必要なのです。


もし虐待で殺してる?のなら動物愛護法違反だし、そもそもの精神疾患などもあるのかも?

ペット法塾などにも聞いてみたらどうですか
とにかくこれ以上被害を出さず、被害にあった子の仇は取る的な。
http://thepetlaw.web.fc2.com
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厳しい団体なら、


もっと調べますからね

この親は病気なの?
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詐欺と言うより、精神的な疾患ではないかと思いますが、、、


恐らく、本人には騙していると言う自覚はないと思われます。
親い身内でもない限り、直接は相手にしない方がよろしいかと思います。
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