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支払期限切れの配当金領収書について

支払期限が規定により3年と表示された配当金領収書で3年を経過した場合には、例外なく支払われることはないのでしょうか?

ダメ元で信託銀行に送ってみる価値はありますか?

A 回答 (2件)

最終支払期限を過ぎたものを信託銀行に送ってもむだです。

配当を支払うのは該当の会社ですから最終支払期限を過ぎたものはそちらに問合せですが、支払ってもらえないでしょう。受取らなかった配当金はすでに会社に帰属しているので、もしこれを払ってしまうと会社法423条により役員が会社に与えた損害賠償をしなければならなくなります。支払ってくれる会社はあるようなのでダメ元で会社のIRに問い合わせてみれば?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

会社法によるものだったのですね。

ダメ元もあるかもとしたら、損害賠償になるのですか、、、、

投資家保護のように思えるのですが難しい問題ですね。

お礼日時:2018/07/04 23:45

下記が記載されているはずです。

ご確認ください。

直接受取は、1か月以内に郵便局(あるいは指定機関)へ、
3年までは、指定の信託銀行へ、
3年経過したら受け取り放棄とみなし、配当の支払権利は消滅する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そう記載されているのですが、銀行の休眠預金のように支払って貰えるものかとの疑問です。

お礼日時:2018/07/04 23:37

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