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多発性軸索損傷は、障害年金は、何級になりますか?

A 回答 (1件)

残念ながら、回答不能です。


障害 ≠ 傷病名 だからです。まして、障害年金であって傷病年金ではありませんから。

日常生活や就労での困りごとや困難度の度合いによって、障害の重さが決まります(障害要件)。
その基準は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で細かく決められていて、重いほうから順に、1級~3級があります。
なお、初診日の日付の証明が取れなかったり(初診要件)、初診日よりも前の年金の保険料(国民年金・厚生年金保険)の納付状況が基準(保険料納付要件)よりも下回っていたりすると、どんなに障害が重くても認定されません(1円も受けられません)。

初診要件・保険料納付要件・障害要件の順にチェックして、初診日から1年半が経ったとき(障害認定日)に1級~3級の状態を満たしていなければ受けられません。
ただし、その後、65歳の誕生日の前々日までに悪化して状態に該当したときは65歳の誕生日の前々日までならば請求できるので、特別に受けられます。

多発性硬化症が原因なのだと思いますが、その他、交通事故の後遺症としても発生することがあって、後遺症ならば高次脳機能障害という精神疾患も伴うので、そのことも考えていかないといけません。

どっちにしても、質問内容がないないづくしで、3要件が満たされているのかどうかも全く不明・日常生活や就労などでの困難度も不明・症状なども不明‥‥といった感じなので、回答不能です。
そもそも、何々病だったら何級になる、というあなたの認識は完全に間違っています。
何級になるか、は、一切お答えできません。
というより、年金事務所(日本年金機構)や医師に尋ねるべき内容です。こちらでは無理です。
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この回答へのお礼

医師より、交通事故の後遺障害では、診断書を書いて頂きました!脳器質性精神障害です。就労状況などを記載してから、年金事務所に行きます。市役所からは、全ての証類を持って行きました。医師からは、年金80万位来るからと、伝えられました。子供3人おり、加算されるとのこと。1級か2級だと、支援員が言っています。急性脳挫傷から、脳静脈スペクトの検査の異常だと言われました。1年に3回交通事故が有り、頭部打撲の影響とのことでした。現在は、目が視野狭窄で、視力が回復せずに、就労困難です。

お礼日時:2018/07/08 22:29

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