性格いい人が優勝

私は現在米国に駐在していますが、今般、日本の両親から生前贈与で受け取るお金で、米国の生命保険への加入を考えています。これが、日本の生命保険への加入ということであれば、親が、毎年110万円までの贈与非課税枠内で私の生命保険のために保険料を支払った場合、ストレートフォワードにこの110万円については非課税での贈与ということで問題ないと思いますが、私が米国の生命保険に加入するために、親が保険料を支払うために毎年110万円分を海外送金した場合にも、日本の税法上、贈与として扱われ、日本への生命保険加入のケースと同じく非課税扱いとなるのかという点が知りたいのですが、どなたかご存知でしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

米国の国法の詳細までは知らないんですが、


文面に有る、日本国内の方、
年110万迄は非課税、
確かに間違いは無いですが、
例えば、10年継続したとしますか、
税務当局が事実を捕捉すると、
当初から1100万の贈与が有って分散しただけとみなされるそうです、
実際に泣きを見た方も居られる様ですが。
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