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ある死刑制度廃止を求める弁護士によると

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「死刑」は、憲法36条が絶対的に禁止している「残虐な刑罰」に該当し、廃止すべきである。刑罰には、かつて、腕を切り落とす、足を切り落とすといった身体に損傷を与える「身体刑」があったが、これは「残虐な刑罰」として克服された。今、このような「身体刑」を復活させ得ないことに、何人も異論はないだろう。「死刑」は、身体に損傷を与え、その結果として生命を剥奪するものであるから、究極の「身体刑」である。
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死刑は究極の身体刑であると言っているのですが、
私にはどうもぴんと来ないのです
殺すことが身体刑であるなら病気を苦に自殺する(自分を殺す)人がいるのはおかしいくないでしょうか
少なくとも日本人にとっては死刑は身体刑ではないという認識ではないでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 安楽死にも同じことがいえるよねぇ

      補足日時:2018/07/22 21:53

A 回答 (4件)

身体刑とは、いづれ釈放されシャバに出る服役者に対してです。

生きて刑務所を出れない死刑執行は身体刑ではなしです。屁理屈拡大解釈そのもの。
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この回答へのお礼

その状態で生きなければならないから残酷、だから廃止されたのが身体刑ですよね
日本人の感覚からすれば死は終わりまたは解放ですから死刑はぬるいといわれた方がまだしっくりきますね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2018/07/22 23:48

「死刑」は、身体に損傷を与え、その結果として生命を


剥奪するものであるから、究極の「身体刑」である。
  ↑
身体刑の例として、手足の切断を
挙げていますよね。

するとこの人は、身体に物理的損傷を与えることを
身体刑と言っていることになります。

なら、身体に物理的損傷を与えないでやる
絞殺、薬殺、電気ショックなどによる
死刑なら容認する、ということになるのでしょうか。

そうではないでしょう。

そもそも生命を奪うのが残虐だ、と言いたい
のでしょう。

なら、身体刑と生命刑は異なることに
なります。
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この回答へのお礼

結局、死刑制度廃止ありきなので確たる説得力も持てずに今に至っている状況のようです
むしろ死刑廃止論が大量殺人者の人権を擁護する形となって火に油を注いでいるので逆効果ですね
要はただ単に欧米の真似をしたいだけのようです

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/23 08:10

その弁護士の意図する事は存じませんが、最高裁判所で既に死刑は合憲であると判決が出ています。




死刑制度合憲判決事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%88%91 …

36条について、死刑は「残忍な刑罰」には含まれないと言う事です。含まれたら違憲判決が出ますので。死刑を肯定した条文が31条です。

憲法解釈はいろいろあるのは当然ですが、それはあくまでも意見です。弁護士だろうと憲法学者だろうと、彼らは憲法判断を行う権利はないはずです。
憲法判断をする機関は最高裁判所と、第81条にも書かれています。

その最高裁判所が、死刑は36条の「残忍な刑罰」には当たらないとする憲法判断をしたから、合憲と判決が出たのでしょう。

その弁護士の真意は分りませんが、最高裁判所の判断より、その弁護士の判断のほうが正しいと主張されているのでしょうか。
私は素人なので、良く分かりませんが・・・。



素人意見ですが、その弁護士が不服があるならもう一度最高裁判所に死刑の憲法違反について憲法判断を仰げばよろしいのでは?(一度確定した判決について、さらに憲法判断がなされるのかは分りません。)

ただ、その弁護士が最高裁判所に訴えないのは、現状の憲法81条は欠陥があって、憲法裁判を訴える現実的術は皆無と聞きます。条文には最高裁判所で憲法判断を行うと書いているが、いざ憲法判断を訴えようにも、手続きが難しいらしいです。そのため、年に1回程度の憲法裁判しかしていなくて、あまり機能していないとも聞きます。詳しくはしりませんが。

なら、欠陥憲法なので、憲法改正しかありませんね。
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この回答へのお礼

違憲ではないのは明らかです
なので日弁連は死刑制度そのものを廃止したいようですね
理由は人権というより欧米に合わせたいだけのようです

https://www.bengo4.com/c_1018/n_1350/
https://www.youtube.com/watch?v=074ciqJ6NFc&lc=U …


ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/24 08:49

死刑が身体刑かどうか、といえば「間違いなく身体刑」です。



>殺すことが身体刑であるなら病気を苦に自殺する(自分を殺す)人がいるのはおかしいくないでしょうか

自殺と身体刑はまったく何の関係もありません。ほかにも自分で間違って手首を切ろうが、道路を速度オーバーで走って事故で首が飛ぼうが、それらはすべて「個人の自由意思による行動」だからです。

刑罰というのは「国家が個人に強制できるもの」である以上、慎重な取り扱いがなされるべきです。

日本などの先進国と言われる国家で(死刑は別として)身体刑が合法化されないのは「近代民主国家は個人の自由意思を限りなく尊重する」からです。

それでも刑罰が無いと様々な法令違反や犯罪に対応できないので刑罰そのものが存在するのは合法ですが、刑罰を受けた人が罰則の終わりで自由な個人に戻ることもまた保障しなければ「個人の自由意思を最大限尊重する」ということにはなりません。

たとえば窃盗によって10年服役したとして、服役したことで犯罪に対する贖罪は終りですから、その時点で他人と同様「自由な権利を持つ個人」に戻れるようにしないといけないわけです(世間の感情は別です。あくまでも法律的な取り扱いについてです)

したがって、このような個人権を保障する事を考えれば身体刑は近代国家の法体系に合わないことになります。例えば窃盗で手首を切られてしまえば、その後手首があったときに比べて、自由な選択の幅が著しく減少するのは明らかだからです。

じゃあ、むち打ちぐらいはいいのじゃないか?という意見もあるのですが、たとえ1回のむち打ちでも死亡する可能性がある(実際にイスラム法のむち打ち刑でそういう事例があります)ので、むち打ちレベルでも刑罰と個人権のバランスが著しく悪いので、近代民主国家は「一切の身体刑を禁止する→そうしないと個人権とのバランスが悪い」という認識をもっているのです。

次に「身体刑」というものを考えてみます。身体刑には2種類のものがあります。
①身体的な苦痛を与えるもの
②身体の機能を阻害するもの
です。
①はむち打ち・石打ち・磔などの身体的な苦痛によって罰をあたえるもので、体罰と何ら変わりがありません。
②は「窃盗をしたなら手首を切り落とせば窃盗ができない」というような考え方で「再度おなじ犯行ができないように、身体的な機能を取り除く」というものになります。

死刑は身体的に「生きる」という根本的な機能を失わせることですから、これが身体刑でない、という考えは理解できません。

>日本人の感覚からすれば死は終わりまたは解放ですから死刑はぬるいといわれた方がまだしっくりきますね

それは宗教的な感覚、価値観での話ですね。法律はあくまでも「現世」「この社会」で機能するものですから「死」は個人権を行使する肉体そのものを失わせる究極の刑罰であることに違いはありません。

それに上記のように「死は解放」なら、死刑は解放であり「それが怖いから犯罪を犯さないようになる」という抑止効果も失うではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど、
根本的に視点の違いがありますね
死刑やむなしと考えている人からすると命がなくなるのだから身体云々に何の意味があるのかと考えるが、死刑反対からみれば「生きる」という根本的な機能を失わせることは身体刑の何物でもないとなるのでしょう
これは平行線ですね

日本人にとって死という概念(宗教的な感覚、価値観)がどうであるかというのは死刑制度にとって重要な意味があると思います。
恐らく、そういう部分を無視するから死刑反対論者は叩かれるのではないでしょうか
まぁ死刑賛成論の人が感情的すぎる部分もありますが

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2018/07/24 16:40

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