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出会い系から請求がきてしまいました。ただ、架空請求ではなく、サイトでメールアドレスを交換するという規約に反したことをしたからです。こういう場合は罰則金を払う必要はやはりあるんでしょうか?

A 回答 (8件)

ありません。

モロに不当請求です。
無視してもOKと思われます。

そこで、面白いHP見つけました。
架空請求サギの対策法と、音声サンプルです。
(画面右の画像から入れます。)
http://www.saru1.com/

ここの人はそれを知っている為に
わざと入会しては問い合わせの電話を
入れてサギ師の方々をおちょくってます。

聴いたらこんなアホな奴らの為に
悩んでたんだ~って思えますよ(笑
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>サイトには”反則金”とありました



最初から、こういう場合にはこういう支払い義務を生じる、ということが明確になっていなければ、(旅行のキャンセルみたいに)
どういう実害があったのか、損害内容を示さない限り合理的な請求とみなされません。

1円でも支払ったら「支払う意志を確認した」とみなされる場合がありますので、徹底して筋を通して無視すべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!無視を貫くことにします!

お礼日時:2004/11/02 22:55

No.4ですが、あなたから合法的に請求するには


小額訴訟を起こさなければ無理ですよね。
5万円なんて公序良俗に反する金額ですから
裁判所に決めてもらうのが一番です。
果たして墓穴を掘るようなことをしてくるでしょうか
ね?(笑)
私なら無視して放置してしまうと思います。
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そのような相談をするのであれば、各自治体の消費者生活センターへ相談することを勧めます。



不当な金額の請求は禁止されていますので、相談することで妥当な金額になるのか、支払いを免除されるのか変わってきますので。

また、このような問題は金額の定義というのはないですから、無理な金額を請求してくる場合がありますので、相談した方がよいでしょう。
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ルール違反を認めているのですから、契約違反


の損害賠償をしなければなりません。
ただし、金額によりますね。
金額が業者の損害を上回るようなら、不当な利得
ですから支払う必要はありません。
納得できないならあなたの納得できる金額を
相手に支払ってさっさと退会しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
利用規約には5万円とありましたが、当然納得できません。自分の納得する金額を支払った場合、不足しているというようなメールが来るかと思うのですが、その場合はどのように対応すればよろしいのでしょうか?

お礼日時:2004/10/31 19:39

民間人が「罰則金」を請求することは憲法違反です。


(駐車違反などで違反キップをきられたときに払うのは「反則金」で、「罰金」は裁判所から言い渡されるもの)

民事では「損害賠償請求」とか「違約金」とか「慰謝料」とかありますが、定めのない違反金を支払う必要はありません。

出会い系サイトが「これこれこういう損害をうけた」という請求(合法的に損害がおこったとは考えにくい。援助交際などの斡旋で利益を得ようとしていたならば、「直接交渉」されて損をした、といえるかもしれないけど、これは違法行為なので損害と認められません)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
”罰則金”と書いてしまいましたが、サイトには”反則金”とありました。こういう場合もでしょうか?

お礼日時:2004/10/31 19:37

無視!無視!無視!無視!無視!無視!



いわゆる「ワンクリック請求」という詐欺です。
無視でOK。何の問題もありません。
IPアドレス、リモートホスト、アクセスログをプロバイダに提出してもプロバイダは情報を開示しませんのでご安心を。(警察が礼状持って乗り込めば別ですがね^^)
デタラメで脅して金を振り込ませようとしているだけです。無視無視。

参考:警視庁 ワンクリック料金請求にご用心
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただこの場合はワンクリック請求にはあてはまらないと思います。

お礼日時:2004/10/31 19:46

見に覚えがあるのなら「払わなければなりません」。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/31 19:46

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